○加東市部落差別の解消の推進に関する条例

平成30年9月26日

条例第40号

(目的)

第1条 この条例は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法及び部落差別のない社会の実現を目指す部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、市の責務を明らかにするとともに、市民の役割等について定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない加東市を実現することを目的とする。

(基本理念)

第2条 部落差別の解消に関する施策は、全ての市民が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別を解消する必要性に対する市民一人一人の理解を深めるよう努めることにより、偏見を払拭し、部落差別のない加東市を実現することを旨として、行わなければならない。

(市の責務)

第3条 市は、前条の基本理念にのっとり、国及び県との連携を図りつつ、部落差別の解消に関する施策を講ずる責務を有する。

(市民の役割)

第4条 市民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別の解消に努めなければならない。

(相談体制の充実)

第5条 市は、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るものとする。

(教育及び啓発)

第6条 市は、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うものとする。

(調査の実施)

第7条 市は、部落差別の解消に関する施策を推進するため、国が行う部落差別の実態に係る調査に協力するとともに、必要に応じて、部落差別に関する意識調査等を行うものとする。

(推進体制の充実)

第8条 市は、部落差別の解消に関する施策を効果的に推進するため、国、県及び部落差別の解消に取り組む各種団体との連携を深めるとともに、施策の推進体制の充実を図るものとする。

(諮問)

第9条 市長は、部落差別の解消に関する施策を推進するに当たっては、加東市人権問題審議会に諮問することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

加東市部落差別の解消の推進に関する条例

平成30年9月26日 条例第40号

(平成30年9月26日施行)