○加東市議会基本条例

平成30年9月26日

条例第42号

加東市議会基本条例(平成22年加東市条例第18号)の全部を改正する。

目次

前文

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 議会及び議員の活動原則(第3条―第7条)

第3章 市民と議会との関係(第8条―第11条)

第4章 議会と市長等との関係(第12条―第16条)

第5章 自由討議の保障(第17条・第18条)

第6章 委員会の活動(第19条)

第7章 議会及び議会事務局体制の整備(第20条―第23条)

第8章 広報広聴活動(第24条)

第9章 議員の政治倫理、定数及び報酬(第25条―第27条)

第10章 最高規範性及び見直し手続(第28条・第29条)

附則

加東市議会は、加東市民によって選出された加東市議会議員により構成される議事機関であり、市長との二元代表制の下、市民の負託に応え、加東市の発展と市民福祉の向上を図る使命を有している。

地方分権時代を迎え、自治体の自己決定及び自己責任の範囲が拡大しており、議会は討議を通じ、その責務である監視機能及び政策立案機能を強化し充実させることが求められている。また、対話を通じ市民の提案を積極的に受けとめ、市民に開かれた信頼される議会をつくる必要がある。

これらの実現を目指し、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)が定める規定の遵守に加え、公正性及び透明性の確保、政策形成への市民参加の推進、積極的な情報公開、市長その他の執行機関との緊張関係の保持、議員間の討議の尊重、議会活動を支える体制整備、議員の資質向上等を図るため、ここにこの条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、二元代表制の下、合議制の機関である議会の役割を明らかにし、市民に身近な議会とするとともに、議員の活動の活性化及び充実のために必要な議会運営の基本事項を定めることにより、市民の負託に的確に応え、市民福祉の向上及び公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に住む者、働く者若しくは学ぶ者又は市内に事業所を置く事業者若しくは市内で活動する団体をいう。

(2) 市長等 市長その他の執行機関及びその補助職員をいう。

(3) 本会議等 法に定める会議、法第109条に基づく委員会又は加東市議会会議規則(令和2年加東市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)に基づく協議等の場をいう。

(令2条例35・一部改正)

第2章 議会及び議員の活動原則

(議会の役割)

第3条 議会は、議事機関として、次に掲げる役割を担うものとする。

(1) 議決により市の意思決定を行うこと。

(2) 市長等の事務の執行について、監視及び評価を行うこと。

(3) 市政に関する調査研究を通じて、必要な政策を自ら立案し、又は市長等に提案を行うこと。

(4) 意見書の提出、決議等により、国等への意見表明を行うこと。

(5) 議会活動で明らかになった市政の課題及び審議等の内容について、市民に説明を行うこと。

(議会の活動原則)

第4条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。

(1) 議会活動の公平性及び透明性を確保すること。

(2) 市政全般についての市民の意見を的確に把握し、市民とともにまちづくりの活動に取り組むこと。

(3) 市民に開かれた議会を目指し、議会活動について積極的に情報提供を行うこと。

(4) 闊達な討議の下に議会運営を行うこと。

(5) 市民に分かりやすい議会運営を行うとともに、議会の改革に継続的に取り組むこと。

(令4条例14・一部改正)

(災害時の対応)

第4条の2 議会は、災害時においても、議会機能の維持に努めなければならない。

2 災害時の議会の行動基準等に関しては、加東市議会災害時業務継続計画(BCP)で定める。

(令4条例14・追加)

(議員の活動原則)

第5条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。

(1) 議会が言論の府であること及び合議制機関であることを認識し、議員間の自由な討議を重んじること。

(2) 市政の課題全般について、市民の意見を的確に把握するとともに、自己の能力を高める不断の研さんによって、市民全体の奉仕者及び代表者としてふさわしい活動をすること。

(3) 市民全体の福祉の向上を目指し、積極的に政策立案及び政策提案を行うとともに、必要に応じて条例提案を行うよう努めること。

(議長及び副議長)

第6条 議長は、議会を公平、公正及び中立の立場で運営しなければならない。

2 副議長は、議長に事故あるとき又は議長が欠けたときは、議長の職務を行うものとする。

3 議長及び副議長の選出に当たって、所信の表明を希望する議員に対しては、その機会を与えるものとする。

4 議長は、法第101条第2項の規定に基づく議会招集請求権を必要に応じて行使するよう努めるものとする。

(会派)

第7条 議員は、議会活動を行うため、政策集団としての会派を結成することができる。

第3章 市民と議会との関係

(市民と議会との関係)

第8条 議会は、市民に対し積極的にその有する情報を発信し、説明責任を果たさなければならない。

2 議会は、本会議等を原則公開し、市民に対して開かれた運営を行う。

3 議会は、市民との意見交換の場を多様に設け、議員の政策立案及び政策提案に活用するものとする。

4 議会は、請願(会議規則第146条の規定に基づき請願書の例により処理することとした陳情書の類を含む。)については、原則として政策提案と位置づけ、その審議においては、請願者(請願書の例により処理する陳情書にあっては陳情者)の意見を聴く機会を設けるように努めるものとする。

5 議会は、議案に対する各議員の態度を議会広報で公表する等、議員の活動に対して市民の評価がなされるよう情報の提供に努めるものとする。

(令2条例35・令4条例14・一部改正)

(議会報告会)

第9条 議会は、市民への報告及び市民との意見交換の場として、少なくとも年1回議会報告会を行うものとする。

2 議会報告会に関することは、別に定める。

(市民との意見交換会)

第10条 議会は、市政の諸課題に柔軟に対処するため、市政全般にわたって、議員と市民が自由に情報及び意見を交換する会議(以下「意見交換会」という。)を設置するものとする。

2 意見交換会に関することは、別に定める。

(議決責任等)

第11条 議会は、議決責任を深く認識するとともに、議案等を議決し、団体又は機関としての意思決定又は政策決定をしたときは、市民に対して説明する責務を有する。

2 議会は、議会運営に関し、市民に対して説明する責務を有する。

第4章 議会と市長等との関係

(市長等との関係の基本原則)

第12条 議会は、市長等との立場及び権能の違いを踏まえ、議会活動を行うとともに、本会議等における審議においては、議会と市長等は、次に掲げるところにより、緊張関係の保持に努めるものとする。

(1) 議長は、市長等に対する会議等への出席要請を必要最小限にとどめるものとする。

(2) 本会議等における議員と市長等との質疑応答は、論点及び争点を明確にして行うものとする。

(3) 本会議等における質疑応答は、一問一答の方式で行うものとする。

(4) 本会議等に出席を要請された市長等は、議長又は委員長の許可を得て、議員の質問等に対して反問し、又は反論することができる。

(5) 本会議等に出席を要請された市長等は、議員修正案又は議員提出議案に対して議長又は委員長の許可を得て、意見を述べることができる。

(令4条例14・一部改正)

(議会審議における論点情報の形成)

第13条 議会は、市長が提案する重要な政策について、議会審議における論点情報を形成し、その政策水準を高めることに資するため、市長に対し、次に掲げる事項について明らかにするよう求めるものとする。

(1) 政策を必要とする背景

(2) 提案にいたるまでの経緯

(3) 市民参加の実施の有無とその内容

(4) 他の自治体の類似する政策との比較検討

(5) 総合計画との整合性

(6) 財源措置

(7) 将来にわたる効果及び費用

(予算及び決算における政策説明)

第14条 議会は、予算及び決算の審議に当たっては、前条の規定に準じて、分かりやすい施策別又は事業別の説明を市長に求めるものとする。

(監視及び評価)

第15条 議会は、市長等の事務の執行について、監視する責務を有する。

2 議会は、本会議等における審議、議決等を通じて、市民に対して当該議案等に係る市長等の事務の執行についての評価を明らかにする責務を有する。

(令4条例14・一部改正)

(任意的議決事件)

第16条 市政全般にわたる重要な計画等について、議会と市長等がともに市民に対する責任を担いながら、計画的、かつ、市民の視点に立った透明性の高い市政の運営に資するものとするため、法第96条第2項の規定に基づき議決事件を追加することができる。

2 法第96条第2項の規定に基づく議会の議決事件は、別に条例で定める。

第5章 自由討議の保障

(議会の合意形成)

第17条 議会は、言論の府であることを十分に認識し、議員相互間の自由な討議を中心に運営されなければならない。

2 議会は、本会議等において、議案の審議及び審査に当たり結論を出す場合にあっては、合意形成に向けて議員相互間の議論を尽くすよう努めるものとする。

3 自由討議に関することは、別に定める。

(政策討論会)

第18条 議会は、市政に関する重要な政策及び課題に対して、議員間の共通認識及び合意形成を図るとともに政策立案及び政策提案を推進するため、政策討論会を開催するものとする。

2 政策討論会に関することは、別に定める。

第6章 委員会の活動

(委員会の運営)

第19条 議会は、市政の諸課題を適正に判断し、専門性及び特性を活かした積極的な委員会運営に努めなければならない。

2 委員会は、委員間の討議を通じ、積極的な政策立案及び政策提案に努めるものとする。

3 委員会の運営に関し必要な事項は、別に条例で定める。

第7章 議会及び議会事務局体制の整備

(専門的知見の活用)

第20条 議会は、法第100条の2の規定による専門的知見の活用並びに法第115条の2(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会制度及び参考人制度を十分に活用して、その専門的識見、政策的識見等を議会の討議に反映させるよう努めるものとする。

(議員研修)

第21条 議会は、議員の審議能力、政策形成能力及び政策立案能力の向上を図るため、議員の研修の充実に努めるものとする。

2 議会は、研修の充実に当たり、広く各分野の専門家、市民等との研修会を開催するものとする。

(議会事務局の充実)

第22条 議会は、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の調査機能及び法制機能の充実を図るものとする。

(議会図書室の充実)

第23条 議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室の充実に努めるものとする。

第8章 広報広聴活動

(広報広聴の充実)

第24条 議会は、議会活動に係る情報を市民に提供するため、議会広報を発行するものとする。

2 議会は、加東ケーブルビジョンの自主放送番組を活用した議会中継に取り組むとともに、インターネット等情報通信技術の発達を踏まえた多様な手段を活用した広報活動に努めるものとする。

3 議会は、多様な市民の意見及び提案を把握するため、市民アンケート等の広聴活動の方策を講ずるよう努めなければならない。

(令4条例14・一部改正)

第9章 議員の政治倫理、定数及び報酬

(政治倫理の確立)

第25条 議員は、市民の代表として品位を損なう行為及びその地位を利用して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしてはならない。

2 議員は、その責務を正しく認識し、議会の一員として、その使命の達成に努めなければならない。

(議員定数)

第26条 議員定数は、別に条例で定める。

2 議員定数の改正に当たっては、市民の意向を把握するとともに、行財政改革の視点及び他市との比較だけでなく、市政の現状及び課題並びに将来の展望を十分に考慮するものとする。

(議員報酬)

第27条 議員報酬は、別に条例で定める。

2 議員報酬の改正に当たっては、市民の意向を把握するとともに、行財政改革の視点及び他市との比較だけでなく、市政の現状及び課題並びに将来の展望を十分に考慮するものとする。

第10章 最高規範性及び見直し手続

(最高規範性)

第28条 この条例は、議会における最高規範であって、議会はこの条例の趣旨に反する議会に関係する他の条例、規則、告示等を制定してはならない。

2 議会は、議員にこの条例の理念を浸透させるため、一般選挙を経た任期開始後速やかに、この条例の研修を行わなければならない。

(見直し手続)

第29条 議会は、常に市民の意見、社会情勢の変化等を勘案して、議会運営に係る不断の評価、検証及び改善を行うものとする。

2 議会は、議会の議員の一般選挙の日から2年を経過した後に、この条例の目的が達成されているかどうかを検証するものとする。

3 議会は、前2項の規定による検証の結果に基づき、必要に応じてこの条例の改正を含む適正な措置を取るものとする。

(令4条例14・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年10月1日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

加東市議会基本条例

平成30年9月26日 条例第42号

(令和4年3月28日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
平成30年9月26日 条例第42号
令和2年10月1日 条例第35号
令和4年3月28日 条例第14号