○加東市議会議長交際費支出基準

平成30年8月28日

議会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この基準は、加東市議会(以下「議会」という。)の円滑な運営を図るため、議長等が議会を代表して外部との交際に要する経費(以下「交際費」という。)に関し、その支出区分、支出範囲、支出金額等必要な事項を定めるものとする。

(交際費の支出)

第2条 交際費は、支出内容及び相手方が適当であり、社会通念上妥当と認められる範囲において支出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、政治活動又は宗教活動に係る個人又は団体には支出しない。

(支出区分等)

第3条 交際費は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める内容に係る経費について支出するものとし、その支出基準は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(1) 弔慰金 香料、弔電等

(2) 見舞金 病気等

(3) 御祝金 慶事、祝賀会、各種団体懇親会、大会等

(4) 懇談会費 意見交換、情報収集のための懇談会等

(5) 会費 年会費、参加費の定められた会議等

(6) 賛助費 協賛費等の定められた各種団体の大会等

(7) 手土産代 手土産品等

(8) その他 その他必要と認められる経費

(公表)

第4条 交際費の公表は、毎年その支出内容を議会のホームページに掲載する方法で行うものとする。

(見直し)

第5条 この基準は、社会経済状況の変化を考慮し、適宜見直すものとする。

(その他)

第6条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

(施行期日)

1 この基準は、平成31年4月1日から施行する。

(加東市議会及び加東市議会議長交際費に関する取扱基準の廃止)

2 加東市議会及び加東市議会議長交際費に関する取扱基準(平成18年制定)は、廃止する。

別表第1(第3条関係)

番号

区分

金額

1

弔慰金

別表第2のとおり

2

見舞金

10,000円とする。病気等の見舞金は、本人の場合に行う。

3

御祝金

10,000円以内とする。ただし、慣習等により特に必要と認められる場合は議長協議の上決定する。

4

懇談会費

10,000円以内とする。ただし、特に必要と認められる場合は議長協議の上決定する。

5

会費

会議等に出席に要する金額は、定められた額とする。

6

賛助費

協賛費等の金額は、定められた額とする。

7

手土産代

各種団体等関係者の来訪又は訪問に対する手土産代は、議会運営上の貢献度、接遇に当たる相手方の負担などを考慮して決定する。

8

その他

社会通念上、妥当と認められる範囲内での金額

別表第2(第3条関係)

香料及び弔電

区分

弔電

香料(円)

市議会議員又は元市議会議員

10,000

市長、副市長又は教育長

10,000

元市長、元副市長又は元教育長

5,000

地元選出の国会議員又は県会議員

10,000

名誉市民

別に協議

そのほか議長が特に必要と認める者

別に協議

弔辞

1.市議会議員

加東市議会議長交際費支出基準

平成30年8月28日 議会訓令第3号

(平成31年4月1日施行)