○加東市議会自由討議実施要綱
平成30年9月26日
議会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、加東市議会基本条例(平成30年加東市条例第42号)第17条に規定する自由討議の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(開始)
第2条 自由討議は、本会議等において、議長、委員長、議員又は委員の発議により開始するものとする。
2 前項の場合において、自由討議を発議する場合は、討議の趣旨及び目的を明確に示さなければならない。
3 議長又は委員長(以下「議長等」という。)は、自由討議を実施する場合において、市長等の本会議等への出席要求を必要最小限にとどめるものとする。
(発言者等)
第3条 発言者は、議長等が指名するものとする。
2 市長等は、発言に加わらないものとする。ただし、議長等から発言を求められた場合は、この限りでない。
(論点整理)
第4条 議長等は必要に応じ討議の論点を整理することができる。
(討議の終結)
第5条 議長等は、討議が終わったとき又は討議が容易に終結しないと認められるときは、本会議等に諮ってその終結を宣告する。
2 議員又は委員は、討議時間が30分を超え討議が容易に終結しないときは、その終結の動議を提出することができる。
3 前項の場合において、議長等は、討議の終結の動議については、討論を用いないで本会議等に諮って決める。
(記録及び会議の公開)
第6条 自由討議の記録及び会議の公開については、本会議等の記録及び会議の公開の取扱いの規定に準じる。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年9月26日から施行する。