○加東市議会政策討論会実施要綱

平成30年9月26日

議会訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、加東市議会基本条例(平成30年加東市条例第42号)第18条の規定に基づき設置する議会政策討論会(以下「討論会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(構成)

第2条 討論会は、議員全員をもって構成する。

2 討論会に座長を置き、議長がこれにあたる。

3 議長に事故あるときは、副議長がその任にあたる。

(討論会の議題)

第3条 議員は、討論会の議題を提出しようとするときは、政策討論会議題提案書(別記様式)を議長へ提出する。

(運営の方針)

第4条 討論会の議事の決定及び運営等は、議会運営委員会において決定する。

2 前条により提出された議題を議会運営委員会において協議し、開催の是非及び議題を決定する。

(討論会)

第5条 討論会は、座長が招集し、これを主宰する。

2 討論会で議題となった事項は、提出議員が討論会において概要を説明するものとする。

(意見の活用)

第6条 議会は、討論結果等を次のとおり活用するものとする。

(1) 委員会における審査及び政策立案

(2) 市長等への政策提案

(3) その他議会における政策形成への反映

(記録)

第7条 討論会は、事務局において要点筆記し、公開する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、討論会の運営に関し必要な事項は、議長が議会運営委員会に諮り定める。

この訓令は、平成30年9月26日から施行する。

(令和3年3月31日議会訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令に基づく様式でなされた申出、申請等は、この訓令による改正後の各訓令に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

(令3議会訓令2・一部改正)

画像

加東市議会政策討論会実施要綱

平成30年9月26日 議会訓令第5号

(令和3年4月1日施行)