○加東市議会会派規程

平成30年9月26日

議会訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、加東市議会基本条例(平成30年加東市条例第42号)第7条に規定する会派に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この訓令において会派とは、市政に関する調査、研究等の活動を行うため2人以上の議員で構成された団体であって、第3条の会派結成届を届け出たものをいう。

2 議員は、複数の会派に所属することはできない。

(届出)

第3条 議員が会派を結成したときは、会派の代表者は会派結成届(様式第1号)により議長に届け出なければならない。ただし、一般選挙後、議長が選挙されるまでの間の会派結成届は、議会事務局長に届け出るものとする。

2 会派の代表者は、前項に規定する届出に異動が生じたときは、速やかに会派異動届(様式第2号)により議長に届け出なければならない。

3 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、速やかに会派解散届(様式第3号)により議長に届け出なければならない。ただし、議員の任期満了、辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散により、会派に所属する議員が存在しなくなった場合は、この限りではない。

4 一般選挙後において、一般選挙前の会派が引き続き存在するときも、改めて会派結成届(様式第1号)を議長に提出するものとする。

(呼称の使用)

第4条 会派に属さない議員は、議会活動においてその政治理念を表現するものとしての呼称を使用するときは、あらかじめ、呼称使用(変更、廃止)(様式第4号)により議長に届け出なければならない。当該呼称を変更する場合又は廃止する場合も同様とする。

(遵守)

第5条 会派所属議員は、会派としての同意事項又は決定事項等を誠意をもってこれを遵守しなければならない。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。

この訓令は、平成30年11月1日から施行する。

(令和3年3月31日議会訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令に基づく様式でなされた申出、申請等は、この訓令による改正後の各訓令に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

(令3議会訓令2・一部改正)

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(令3議会訓令2・一部改正)

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(令3議会訓令2・一部改正)

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(令3議会訓令2・一部改正)

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加東市議会会派規程

平成30年9月26日 議会訓令第6号

(令和3年4月1日施行)