○加東市議会議会報告会実施要綱
平成29年7月31日
議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、加東市議会基本条例第9条第1項の規定に基づき実施する加東市議会議会報告会(以下「報告会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(平30議会訓令7・令6議会訓令1・一部改正)
(開催方法)
第2条 報告会の開催方法及び開催回数は、加東市議会議会報告会実行委員会(以下「実行委員会」という)において協議し決定する。
2 災害の発生、感染症の流行等により会場での開催が困難な場合は、加東ケーブルビジョンの自主放送番組、インターネット等情報通信技術の発達を踏まえた多様な手段を活用し、開催するものとする。
(令3議会訓令1・令3議会訓令3・令6議会訓令1・一部改正)
(報告会の内容)
第3条 報告会の内容は、概ね次の各号に掲げる事項とし、実行委員会において協議し決定する。
(1) 議会の活動状況の報告
(2) 予算等の審議状況の報告
(3) 市民との意見交換
(4) その他重要と思われる事項
(令6議会訓令1・一部改正)
(構成)
第4条 報告会は、全議員で実施する。
(報告会の役割)
第5条 報告会における責任者、司会者、報告者、記録者は、会場ごとに実行委員会において協議し、調整する。なお、答弁は、全員で行うものとする。
(令6議会訓令1・一部改正)
(会場等)
第6条 報告会の会場は、実行委員会において協議し決定する。
(記録・報告書)
第7条 報告会の記録は、記録者において要点を整理して報告書を作成する。
2 報告書は実行委員会において取りまとめ、全議員に配付する。
3 市行政に対する要望・提言等で重要なものは、実行委員会において取りまとめ、議長又は各委員会に文書等で報告するものとする。
(令6議会訓令1・一部改正)
附則
この訓令は、平成29年8月1日から施行する。
附則(平成30年9月26日議会訓令第7号)
この訓令は、平成30年9月26日から施行する。
附則(令和3年3月1日議会訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月28日議会訓令第3号)
この訓令は、令和3年11月1日から施行する。
附則(令和6年9月26日議会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。