○加東市議会議会報告会実施要綱
平成29年7月31日
議会訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、加東市議会基本条例第9条第1項の規定に基づき実施する加東市議会議会報告会(以下「報告会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(平30議会訓令7・一部改正)
(開催)
第2条 報告会は年2回、社地域、滝野地域及び東条地域の地域ごとで開催する。
2 前項の規定にかかわらず、加東市議会議会報告会実行委員会(以下「実行委員会」という)の決定により随時開催できる。
3 災害、感染等により地域ごとでの開催が困難な場合は、加東ケーブルビジョンの自主放送番組、インターネット等情報通信技術の発達を踏まえた多様な手段を活用し、開催するものとする。
(令3議会訓令1・令3議会訓令3・一部改正)
(報告内容)
第3条 報告内容は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 議会の活動状況
(2) 予算等の審議状況
(3) その他重要と思われる事項
(構成)
第4条 報告会は、全議員で実施する。
(報告会の役割)
第5条 報告会における責任者、司会進行、報告者、記録者は、会場ごとに実行委員会において協議し、調整する。なお、答弁は、全員で行うものとする。
(会場等)
第6条 報告会の会場は、実行委員会において協議し決定する。
(記録)
第7条 報告会の記録は、記録者において要点記録する。
(報告会)
第8条 報告会は、2時間程度とし、次第は概ね次のとおりとする。
(1) 開会あいさつ
(2) 議会報告
(3) 質疑応答
(4) 意見・提言等
(5) 閉会あいさつ
(資料)
第9条 報告会での配布資料は共通資料とする。
(成果、効果等)
第10条 報告会の成果、効果等の報告は、報告会終了後、実行委員会委員長が議長に文書による報告書を提出するものとする。
2 前項の報告書は、市議会ホームページに掲載するものとする。
3 市行政に対する要望、提言等で重要なものは、議長において取りまとめ、市長に文書等で報告するものとする。
附則
この訓令は、平成29年8月1日から施行する。
附則(平成30年9月26日議会訓令第7号)
この訓令は、平成30年9月26日から施行する。
附則(令和3年3月1日議会訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月28日議会訓令第3号)
この訓令は、令和3年11月1日から施行する。