○加東市特別の理由による再接種費用助成事業実施要綱

平成30年10月30日

告示第127号

(趣旨)

第1条 この告示は、造血細胞移植手術等の医療行為により、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条に基づく定期の予防接種(以下「定期接種」という。)で得た免疫が低下し、又は消失したため、任意で再接種を受ける子どもの保護者の経済的負担を軽減し、疾病の発生及びまん延を予防するため、再接種に要した費用の全部又は一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 加東市特別の理由による再接種費用助成事業(以下「事業」という。)の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者(以下「被接種者」という。)の保護者(被接種者に対して親権を行う者、未成年後見人その他の者で、被接種者を現に監護するものをいう。以下同じ。)とする。

(1) 再接種を受ける日(以下「再接種日」という。)において、市の住民基本台帳に記録されている未成年者であること。

(2) 造血細胞移植等の医療行為により、過去に受けた定期接種で得た免疫が低下し、又は消失したため、再接種が必要であると医師が判断していること。

(3) 過去に受けた定期接種が、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「省令」という。)の規定による接種回数及び接種間隔によるものであること。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、対象者とすることができる。

(助成対象予防接種)

第3条 助成の対象となる予防接種は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 当該予防接種が、法第2条第2項に規定するA類疾病に係る予防接種であること。

(2) 当該予防接種に使用するワクチンが、省令で定めるものであること。

(3) 医師が必要と認めるものであること。

(助成金の額)

第4条 助成の対象となる費用は、被接種者が再接種に要した費用(以下「再接種費」という。)とし、再接種日の属する年度に市が一般社団法人小野市・加東市医師会と契約した当該予防接種の単価(消費税及び地方消費税を含む。)を上限とする。

(利用の申請)

第5条 対象者は、あらかじめ加東市特別の理由による再接種費用助成事業利用申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、再接種を受けた後に申請することができる。

(1) 加東市特別の理由による再接種費用助成に関する理由書(様式第2号)

(2) 予防接種の記録が記載されているものの写し

(3) その他市長が特に必要と認める書類

(利用の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査の上、利用の可否を決定し、加東市特別の理由による再接種費用助成事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の審査に当たって、事業の利用の可否の決定に関し、必要があると認めるときは、医師の意見を求めることができる。

(助成金の交付の申請及び請求)

第7条 前条の規定により、利用の決定を受けた者は、再接種の日の属する年度の3月31日までに、加東市特別の理由による再接種費用助成事業助成金交付申請書兼請求書(様式第4号。以下「交付申請書」という。)により、市長に申請するものとする。

(助成金の交付の決定)

第8条 市長は、前条の交付申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、加東市特別の理由による再接種費用助成事業助成金交付(不交付)決定通知書(様式第5号)によりその旨を通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに前条に規定する申請を行った者に助成金を支払うものとする。

(助成金の交付決定の取消し)

第9条 市長は、前条の規定により、助成金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、その旨を加東市特別の理由による再接種費用助成事業助成金交付決定取消通知書(様式第6号)により当該交付決定者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、すでに助成金が交付されているときは、期限を定めて加東市特別の理由による再接種費用助成事業助成金返還命令書(様式第7号)によりその返還を命じるものとする。

(遅延利息)

第11条 前条の規定により助成金の返還を命じられた者は、これを期限までに納付しなかったときは、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3告示63・一部改正)

画像

(令3告示63・一部改正)

画像

(令3告示63・一部改正)

画像

(令3告示63・一部改正)

画像画像

(令3告示63・一部改正)

画像

(令3告示63・一部改正)

画像

画像

加東市特別の理由による再接種費用助成事業実施要綱

平成30年10月30日 告示第127号

(令和3年4月1日施行)