○加東市の契約等に係る事務における暴力団排除に関する要綱
平成30年11月16日
告示第133号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 市の契約に係る事務からの排除(第4条―第10条)
第3章 市の公の施設の使用に係る事務からの排除(第11条―第15条)
第4章 雑則(第16条―第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、別に定めるものを除くほか、加東市における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年加東市条例第22号。以下「条例」という。)第7条及び第8条の規定に基づき、次に掲げる事務に対して、暴力団等を利することとならないために講ずべき措置について必要な事項を定めるものとする。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条及び第234条の3に規定される契約のうち、工事請負、業務委託、物品購入及び賃借業務における市の契約に係る事務
(2) 法第244条の2の規定に基づく公の施設の指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定に係る事務
(3) 市の公の施設(法第244条第1項に規定する施設をいう。以下同じ。)の使用に係る事務
(1) 暴力団 条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。
(4) 法人等 法人その他の団体をいう。
(5) 役員等 次に掲げる者をいう。
イ 法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他アに掲げる者と同等の権限を有する者
ウ 個人にあっては、その者
(6) 下請契約 請負契約の履行に伴い、その全部又は一部を第三者に行わせる請負契約をいい、受注者が契約の履行に伴い行う下請負を一次下請負として、下請負が数次にわたるときは、その全ての下請負に係る請負契約をいう。
(7) 再委託契約 委託契約の履行に伴い、業務の全部又は一部を第三者に行わせる委託契約をいい、受注者が契約の履行に伴い行う再委託を一次再委託として、再委託が数次にわたるときは、その全ての再委託に係る委託契約をいう。
(8) 誓約書 自らが暴力団等に該当しない旨等を誓約する書面をいう。
(9) 指定管理者 加東市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年加東市条例第58号)の規定により、市が設置する公の施設の管理を行わせる者をいう。
(1) 暴力団
(2) 役員等が暴力団員であるなど、暴力団がその経営若しくは運営に実質的に関与している個人又は法人等
(3) 役員等が暴力団員であることを知りながらこれを使用し、若しくは雇用している個人又は法人等
(4) 役員等が、その理由を問わず、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有している個人又は法人等
(5) 役員等が、暴力団等がその経営又は運営に実質的に関与している業者であることを知りながら、下請契約、再委託契約その他契約の履行に伴い締結する契約(以下「下請契約等」という。)を締結し、これを利用している個人又は法人等
第2章 市の契約に係る事務からの排除
(契約書の記載事項)
第4条 市長は、加東市契約規則(平成18年加東市規則第38号。以下「契約規則」という。)第27条に規定するもののほか、次に掲げる事項をその作成する契約書に記載するものとする。ただし、契約書に当該契約の履行に係る業務を第三者に行わせることを禁止する規定がある場合にあっては、第4号及び第5号に掲げる事項の記載は、要しないものとする。
(1) 市長は、契約の相手方に対して、誓約書及び役員等の名簿(以下「誓約書等」という。)その他の必要な書類の提出を求めるものとし、当該書類により得た情報を兵庫県加東警察署長(以下「警察署長」という。)に提供することで契約の相手方が暴力団等であるか否かを照会することができること。
(2) 市長は、前号に規定する照会により得た情報を当該契約以外の業務において第1条に規定する措置を講ずるために利用し、又は他の実施機関(加東市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年加東市条例第36号)第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。以下同じ。)に提供することができること。
(3) 市長は、契約の相手方が第7条各号のいずれかに該当することが明らかになったときは、当該契約を解除することができること。
(4) 契約の相手方は、当該契約の履行に係る業務の下請契約等を行うときは、暴力団等をその受託者としないこと。
(5) 契約の相手方は、下請契約等を行った場合において、当該受託者が暴力団等である疑いが生じたときは、市長に報告すること。
(6) 契約の相手方は、当該契約の履行に当たり、暴力団等から妨害その他の不当な手段による要求(以下「不当介入」という。)を受けたときは、市長に報告し、及び警察署長に届け出て、捜査上必要な協力を行うこと。下請契約等を行った場合にあっては、当該受託者が暴力団等から不当介入を受けた場合についても、同様とする。
(令元告示15・令5告示20・一部改正)
(誓約書等の徴取)
第5条 市長は、市の契約に係る事務からの暴力団排除に向けた取組を実効あるものとするため、契約締結時までに契約の相手方から誓約書等を徴するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 契約金額(単価契約にあっては、単価に予定数量を乗じて得た額に消費税及び地方消費税相当額を加えた額)が200万円以下の契約を締結するとき。
(2) 国、地方公共団体その他の公共団体を相手方として契約を締結するとき。
2 市長は、契約の相手方が下請契約等を締結する場合においては、下請契約等の相手方から当該契約の締結時までに誓約書等を徴して保管させるものとする。ただし、契約金額(同一の契約に係る複数の下請契約を同一の当事者間で締結した場合は、その合計金額)が200万円以下の契約を締結する場合は、この限りでない。
(契約の相手方への要求)
第6条 市長は、契約の相手方が下請契約等を行う場合において、当該受託者が暴力団等であるときは、契約の相手方に対して、当該受託者と契約しないよう求め、及び当該受託者との契約後に当該受託者が暴力団等であることが判明したときは、契約を解除するよう求めるものとする。
(契約の解除)
第7条 市長は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、当該契約を解除するものとする。
(1) 排除措置対象者であることが判明したとき。
(2) 下請契約等を行った場合において、当該受託者が排除措置対象者であることを知りながら下請契約等を締結したと認められるとき。
(3) 前条の求めに従わなかったとき。
(警察署長への照会)
第8条 市長は、契約の相手方又は下請契約等の受託者が暴力団等である疑いが生じたときは、これらの者が暴力団等に該当する者であるか否かについて、警察署長に照会するものとする。
第3章 市の公の施設の使用に係る事務からの排除
(この章の適用)
第11条 この章の規定は、市の公の施設を使用させる場合について適用する。
(誓約書等の徴取)
第12条 市長は、市の公の施設の使用に係る事務からの暴力団排除に向けた取組を実効あるものとするため、市の公の施設の使用許可申請時に、当該申請をする者(以下「申請者」という。)が法人等の場合は、当該申請を行う法人等から、個人が申請する場合にあって、施設の利用者に法人等が含まれているときは、当該法人等から申請者を通じて誓約書等を徴するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 国、地方公共団体その他の公共団体に市の公の施設の使用を許可するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、誓約書等の徴取以外の方法で申請者及び申請に係る当該施設の利用者が排除措置対象者でないことを確認できるとき。
2 市長は、申請後に申請に係る当該施設の利用者が決定し、当該利用者に法人等が含まれるときは、当該法人等から申請者を通じて誓約書等を徴するものとする。
3 市長は、市の事業による市の公の施設の使用において、参加者に法人等が含まれるときは、当該法人等から誓約書等を徴するものとする。
(警察署長への照会)
第13条 市長は、市の公の施設の使用許可を行う場合及び市の事業への参加を認める場合において、その使用者が排除措置対象者である疑いがあるときは、当該者が排除措置対象者であるか否かについて、警察署長に照会するものとする。
第4章 雑則
(警察との連携)
第16条 この告示に定めるもののほか、市が締結する契約及び市の公の施設の使用が暴力団等を利することとならないために必要な措置を講ずるに当たっては、警察署長と連携を図りながら行うものとする。
(1) 病院事業管理者
(2) 財政援助団体(その行う業務が本市の施策と極めて密接な関連を有しており、本市から継続的に財政援助を行っていると認められる団体であって、特に本市からの指導又は調整を行う必要性があると認められるものをいう。)
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年1月1日から施行する。
(適用除外)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前にした契約規則第4条(契約規則第22条において準用する場合を含む。)の規定による公告及び契約規則第20条第3項の規定による通知並びに契約規則第25条の規定による見積書の徴収によってなされた契約については、この告示の規定は、適用しない。
3 施行日前にした申請に係る市の公の施設の使用許可並びに市及び指定管理者の事業への参加を認めたものについては、この告示の規定は、適用しない。
附則(令和元年7月17日告示第15号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月23日告示第20号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。