○加東市保健事業等に関する要綱

平成31年3月7日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この告示は、法令、条例又は規則に定めるもののほか、市が実施する保健事業、介護予防事業及び発達相談事業(以下「事業」という。)の円滑な実施のために必要な事項を定めるものとする。

(令5告示49・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(令5告示49・追加)

(講師、指導者、助言者等)

第3条 事業の実施に必要な講師、指導者、助言者等は、加東市民病院、一般社団法人小野市・加東市医師会(以下「小野市・加東市医師会」という。)、関係機関及び市内に居住する有資格者をこれに充てる。ただし、事業の内容により、その他の者に依頼することができる。

(令5告示49・旧第2条繰下)

(報償費等)

第4条 前条の講師、指導者、助言者等の報償費等は、別表第1に定める。

(令5告示49・旧第3条繰下)

(経費の個人負担)

第5条 市長は、事業の実施に当たり、当該事業による健康診査等を受けた者から、その実施に要した経費の一部について、負担を求めることができる。

2 前項に定める負担額は、別表第2に定めるものとする。

(業務の委託)

第6条 市長は、別表第3に定める委託業務を実施した医療機関に対し、同表に定める負担額を支払うものとする。

(負担額の免除)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者について、第5条第2項の負担額を免除することができる。

(1) 健康診査事業の受診者のうち、兵庫県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認める者

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(加東市子宮がん及び乳がん個別検診料助成要綱の廃止)

2 加東市子宮がん及び乳がん個別検診料助成要綱(平成18年加東市告示第183号)は廃止する。

(令和元年12月26日告示第44号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日告示第81号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市保健事業に関する要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日告示第49号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の加東市保健事業に関する要綱別表第1の規定は、この告示の施行の日以後に実施した事業について適用し、同日前に実施した事業については、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

(令4告示81・令5告示49・一部改正)

講師、指導者、助言者等

報償費等

保健師

(1) 訪問指導

ア イ及びウ以外の場合 5,200円/件

イ 訪問指導において翻訳等を必要とする場合 7,800円/件

ウ 訪問対象者が多胎児の養育者である場合 5,200円に子どもの人数を乗じて得た額/件

(2) まちぐるみ総合健診 9,100円/回

(3) (1)及び(2)以外の事業 7,800円/回(件)

看護師

(1) 訪問指導

ア イ及びウ以外の場合 5,200円/件

イ 訪問指導において翻訳等を必要とする場合 7,800円/件

ウ 訪問対象者が多胎児の養育者である場合 5,200円に子どもの人数を乗じて得た額/件

(2) まちぐるみ総合健診 8,000円/回

(3) (1)及び(2)以外の事業 5,000円/回(件)

助産師

栄養士

歯科衛生士

保育士

音楽療法士

作業療法士

10,000円/回

ただし、診断告知に必要な発達評価を伴う場合は、15,000円/回とする。

理学療法士

10,000円/回

言語聴覚士

10,000円/回

ただし、診断告知に必要な発達評価を伴う場合は、15,000円/回とする。

心理判定員

10,000円/回

臨床心理士

15,000円/回

母子保健推進員

2,500円/回

医師

小野市・加東市医師会又は医師との委託契約で定める額

歯科医師

小野加東歯科医師会又は歯科医師との委託契約で定める額

その他の有資格者

随時協議する。

備考 講師に対する報償費について、この表の規定により難いときは、同表の規定にかかわらず、別途協議により定めることができる。

別表第2(第5条関係)

(令元告示44・令5告示49・一部改正)

事業名

項目

負担額

健康診査

(集団)

特定健康診査

40歳以上の加東市国民健康保険の被保険者(40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳及び75歳の者を除く。)

1,000円

20歳以上40歳未満の者

1,400円

胃がん検診

20歳以上の者(加東市国民健康保険の被保険者は20歳以上40歳未満の者)

1,000円

肺がん検診(喀痰)

20歳以上

1,000円

大腸がん検診

20歳以上の者(40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳の者を除き、加東市国民健康保険の被保険者にあっては、20歳以上40歳未満のものに限る。)

500円

前立腺がん検診

50歳以上の男性(50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳の者を除く。)

500円

肝炎ウイルス検診

40歳以上で今まで肝炎ウイルス検診を受けていない者(40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の者を除く。)

800円

骨粗しょう症検診

40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の女性

500円

子宮頸がん検診

20歳以上の偶数年齢の女性

1,500円

乳がん検診

40歳以上の偶数年齢の女性

40歳代 2,000円

50歳以上 1,500円

健康診査

(個別)

特定健康診査

40歳以上の加東市国民健康保険の被保険者(40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳及び75歳の者を除く。)

1,000円

子宮頸がん検診

20歳以上の偶数年齢の女性

1,500円

乳がん検診

40歳以上の偶数年齢の女性

40歳代 2,000円

50歳以上 1,500円

健康教室

離乳食もぐもぐ教室

100円/回

パパママクラス

100円/回

男性料理教室

1,000円/人

ファミリークッキング

1,000円/回

ヘルスアップ教室

1,500円/人

シニア料理教室

300円/回

サンサンチャレンジ講座

100円/回

その他保健事業

随時協議する。

備考

1 この表における年齢は、事業実施年度の翌年度の初日における年齢とする。ただし、特定健康診査(集団及び個別)については、事業実施年度の末日における年齢とする。

2 健康診査を受けることができる者は、市の住民基本台帳に記録されている者に限る。ただし、40歳以上の加東市国民健康保険の被保険者が特定健康診査を受ける場合は、この限りではない。

3 特定健康診査(個別)については、小野市・加東市医師会に属する医療機関において健診を受けた場合に限る。

4 子宮頸がん検診及び乳がん検診(個別)については、加東市民病院において、検診を受けた場合に限る。

別表第3(第6条関係)

委託業務

市負担額

1歳6か月児精密健康診査及び3歳児精密健康診査

一般社団法人兵庫県医師会との委託契約で定める額

加東市保健事業等に関する要綱

平成31年3月7日 告示第16号

(令和5年4月1日施行)