○加東市職員の昇任選考等に関する要綱
平成31年2月22日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、加東市職員の任用に関する規則(平成19年加東市規則第11号)第9条の規定に基づき、職員の昇任の選考の基準等について必要な事項を定めるものとする。
(昇任選考の種類)
第2条 この訓令で定める昇任選考の種類は、加東市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年加東市条例第43号。以下「給与条例」という。)別表第6に規定する行政職給料表等級別基準職務表における、係長、主任又は特に高度の知識若しくは経験を必要とする書記の職務(以下「係長等」という。)への昇任選考(以下「選考」という。)とする。
(昇任の時期)
第3条 選考による昇任の時期は、選考を実施する日の属する年度の翌年度の4月1日(以下「基準日」という。)とする。
(選考対象者)
第4条 選考対象者(以下「対象者」という。)は、給与条例別表第6に規定する行政職給料表等級別基準職務表における、主査又は高度の知識若しくは経験を必要とする書記の職務(以下「主査等」という。)の職員(加東市職員の定年等に関する条例(平成18年加東市条例第26号)第12条の規定により任用される者を除く。)のうち、基準日において別に定める研修受講基準を満たした者であって、次の各号のいずれかの要件に該当する職員とする。
(1) 選考を実施する日の属する年度の翌年度中において、加東市一般職の職員の給与に関する規則(平成18年加東市規則第32号)別表第2に規定する行政職給料表級別資格基準表に定める職務の級の必要在級年数又は必要経験年数を充足する者
(2) 基準日において、主査等での経験年数が3年以上であり、かつ、35歳以上の者であって、係長等への昇任を希望するもの
(3) 前2号に掲げる者のほか、国家公務員、地方公務員等のうち任期の定めのない職員(地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第2条に規定される任期付職員を含む。)又は民間企業等で正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者(一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比べ短く、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものを含む。)をいい、派遣労働者を除く。)としての職歴があり、かつ、基準日において35歳以上の者であって、係長等への昇任を希望する者
(令5訓令10・一部改正)
(選考等の届出)
第5条 対象者の所属長は、係長等昇任選考に係る報告書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(令2訓令1・一部改正)
(選考の方法)
第6条 選考の方法は、研修受講歴、懲戒等処分歴、人事評価及び前条第1項の規定により提出された報告書の評価によるものとする。
(令2訓令1・一部改正)
(選考の基準)
第7条 選考の基準は、市長が別に定めるものとする。
(昇任候補者の決定)
第8条 係長等へ昇任することがふさわしい者(以下「昇任候補者」という。)の決定は、加東市職員昇任選考委員会(以下「委員会」という。)での審査を経て、市長が行う。
(昇任資格者名簿への登録)
第9条 市長は、前条第1項の規定により昇任候補者に決定した者を、委員会の審査結果の得点が高い順に昇任資格者名簿に登録するものとする。
2 市長は、基準日における係長等の必要人数を限度として、前項の昇任資格者名簿に登録された者(以下「登録者」という。)をその登録順に係長等へ昇任させることができる。
3 市長は、基準日において係長等の必要人数を超えるため、係長等に昇任できない登録者を、翌年度中に係長等に欠員が生じた場合にあっては、登録順により係長等に昇任させることができる。
(相談等窓口の設置)
第10条 選考結果に対する職員からの相談等に対応するため、相談窓口(以下「窓口」という。)を置く。
2 窓口は、まちづくり政策部人事課とする。
3 窓口の職員は、職員から相談等を受けたときは、当該相談等に係る疑問を適切に解決するよう努めるものとする。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月21日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月29日訓令第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この訓令による改正後の各訓令に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この訓令の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年11月1日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
(令3訓令5・令3訓令6・令5訓令10・一部改正)
(令3訓令6・一部改正)
(令3訓令6・一部改正)
(令2訓令1・令3訓令6・一部改正)