○加東市職員昇任選考委員会規程
平成31年2月22日
訓令第2号
(設置)
第1条 加東市職員の昇任選考において公平性及び妥当性を確保するため、加東市職員の昇任選考等に関する要綱(平成31年加東市訓令第1号)第8条に規定する加東市職員昇任選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、任命権者の諮問に応じ、係長、主任又は特に高度の知識若しくは経験を必要とする書記の職務へ昇任するにふさわしい資格を有する職員の審査を行うものとする。
(委員会の組織)
第3条 委員会は、委員5人をもって組織し、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は副市長をもって充て、副委員長及び委員は、部長級職の職員のうちから市長が任命する。
3 委員会は、その会議において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(委員長等の職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、1年とする。
(委員会の運営)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の3分の2以上の者が出席しなければ開催することができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数により決定する。ただし、可否同数のときは、委員長が決するものとする。
(秘密の保持)
第7条 会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(審査結果の報告)
第8条 委員長は、審査の結果を書面にて速やかに市長に報告しなければならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、まちづくり政策部人事課で行う。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。