○加東市行政推進会議設置要綱

平成31年3月26日

訓令第5号

(設置)

第1条 加東市総合計画(以下「総合計画」という。)に基づくまちづくりを、限られた経営資源を有効に活用しながら、効率的かつ効果的に推進するため、加東市行政推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 行政評価の推進に関すること。

(2) 行財政改革の推進に関すること。

(3) その他総合計画の推進に関し必要な事項

(組織)

第3条 推進会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 理事

(4) 技監

(5) まちづくり政策部長

(6) 総務財政部長

(7) 推進会議への付議案件に関係する部等の長

(8) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める職員等

(会議)

第4条 推進会議は、市長が主宰し、必要に応じて招集する。

2 市長に事故があるとき、又は市長が欠けたときは、副市長がその職務を代理する。

(調整会議等)

第5条 推進会議は、推進会議に諮るべき事項、行政評価の運用等について調整するため、必要に応じて、調整会議を置くことができる。

2 推進会議は、行財政改革の推進に関し調査研究等を行うため、必要に応じて、関係部署の職員で構成する行財政改革推進チームを置くことができる。

(庶務)

第6条 推進会議の庶務は、まちづくり政策部企画政策課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、推進会議に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(加東市行財政改革推進本部設置要綱の廃止)

2 加東市行財政改革推進本部設置要綱(平成18年加東市訓令第33号)は、廃止する。

加東市行政推進会議設置要綱

平成31年3月26日 訓令第5号

(平成31年4月1日施行)