○加東市民病院松葉杖保証金管理要綱

平成31年3月29日

病院事業告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、加東市病院事業会計規程(平成29年加東市病院事業管理規程第19号)第41条に定めるもののほか、松葉杖を貸与する際の預り保証金(以下「保証金」という。)の管理について必要な事項を定めることにより、円滑な松葉杖の貸与及び返却を図ることを目的とする。

(徴収対象者)

第2条 保証金の徴収対象者は、加東市民病院で松葉杖が必要と診断され、松葉杖の貸与を受ける者及びその親族(以下「被貸与者等」という。)とする。

(保証金の額)

第3条 保証金の額は、松葉杖の本数にかかわらず、1回の貸与について5,000円とする。

(松葉杖の貸与及び預り証の交付)

第4条 管理者は、当該保証金と引換えに松葉杖保証金預り証(様式第1号。以下「預り証」という。)を被貸与者等に交付し、松葉杖を貸与するものとする。

2 管理者は、緊急時等やむを得ない理由があると認められる場合は、被貸与者等からの保証金の徴収を猶予することができる。ただし、当該理由が解消された場合は、速やかに保証金を徴収するものとする。

(松葉杖の返却及び保証金の返還)

第5条 被貸与者等は、松葉杖を使用しなくなった場合は、速やかに返却するものとする。

2 管理者は、被貸与者等が松葉杖を返却した場合は、当該被貸与者等に交付した預り証と引換えに保証金を返還するものとする。

3 被貸与者等は、保証金の返還を受けた場合は還付金領収書(様式第2号)に署名するものとする。

4 管理者は、松葉杖返却時に被貸与者等が預り証を紛失した場合において、当該被貸与者等が保証金の正当な権利者であることが確認できたときは、保証金を返還できるものとする。

5 管理者は、被貸与者等が松葉杖の貸与を受けた日から起算して3年を経過する日までに松葉杖を返却しない場合は、第2項及び前項の規定にかかわらず、被貸与者等から徴収した保証金は返還しない。

(返却の督促)

第6条 管理者は、被貸与者等が松葉杖の貸与を受けた日から1年を経過した日以降も返却手続を行わない場合において、引続き貸与する正当な理由がないと認められるときは、当該被貸与者等に対し返却を督促するものとする。

(保証金の振替)

第7条 管理者は、徴収した保証金を松葉杖保証金管理台帳(様式第3号)により管理するとともに、第5条第5項の規定により被貸与者等に返金しない保証金については、当該日の属する年度末以後の日に預り金からその他医業外収益に振り替えるものとする。

2 管理者は、被貸与者等が松葉杖を紛失し、又は修復不能な状態に破損するなど返却することが困難と判断した場合は、当該被貸与者等から預り証を回収した上で、松葉杖保証金振替承諾書(様式第4号)を徴収し、当該被貸与者等に係る保証金を預り金からその他医業外収益に振り替えるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示の規定は、この告示の施行の日以後に松葉杖の貸与を受けるものについて適用する。

(令和3年3月31日病院事業告示第3号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の加東市民病院松葉杖保証金管理要綱様式第4号(次項において「旧様式」という。)でなされた承諾は、この告示による改正後の加東市民病院松葉杖保証金管理要綱様式第4号でなされた承諾とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(令3病院事業告示3・一部改正)

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加東市民病院松葉杖保証金管理要綱

平成31年3月29日 病院事業告示第1号

(令和3年4月1日施行)