○加東市風しん抗体検査及び風しん予防接種業務実施要綱
平成31年3月29日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この告示は、特定感染症検査等事業実施要綱(平成14年3月27日付け健発第0327012号厚生労働省健康局長通知別紙)に基づく風しんの抗体検査(以下「抗体検査」という。)及び予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく風しんの予防接種(以下「予防接種」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体等)
第2条 この業務の実施主体は、加東市とする。
2 この業務の実施に関する事務の一部を公益社団法人日本医師会に委託するものとし、その委託契約締結の権限を、兵庫県に委任するものとする。
(助成対象者)
第3条 抗体検査の対象者は、受検日において市の住民基本台帳に記録されている者であって、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までに生まれた男性とする。ただし、平成26年4月1日以降に受けた風しん抗体検査の結果を有する者を除く。
(助成対象抗体検査及び予防接種の回数)
第4条 助成の対象となる抗体検査の測定キットの種類は、別表のとおりとし、検査回数は1人につき1回とする。
2 助成の対象となる予防接種は、乾燥弱毒生風しんワクチン又は乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを1回皮下に注射する方法によるものとし、接種量は0.5ミリリットルとする。
(無料クーポン券の交付)
第5条 市長は、抗体検査の対象となる者及び予防接種の対象となる可能性のある者に無料クーポン券を交付する。
(無料クーポン券の再交付申請)
第6条 対象者が交付された無料クーポン券を破損し、又は亡失したことにより無料クーポン券の再交付を受けようとするときは、風しん抗体検査及び風しん予防接種無料クーポン券再交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(抗体検査及び予防接種実施機関等)
第7条 抗体検査及び予防接種は、市長が抗体検査及び予防接種を委託する公益社団法人日本医師会が委託した医療機関等(以下「実施機関」という。)において実施するものとする。
(抗体検査及び予防接種の実施)
第8条 対象者は、抗体検査又は予防接種を受けようとするときは、無料クーポン券を実施機関に提出するものとする。
(検査費用及び接種費用の助成)
第9条 市は、抗体検査及び予防接種に要する費用の全額を助成するものとする。
(検査費用及び接種費用の助成方法)
第10条 抗体検査及び予防接種に要する費用に対する助成は、次条の規定により、実施機関又は国民健康保険団体連合会(以下「代行機関」という。)に委託料を支払うことにより行うものとする。
(委託料の請求及び支払)
第11条 実施機関は、抗体検査又は予防接種を行ったときは、1月ごとに取りまとめ、その抗体検査又は予防接種を行った月の翌月の10日(抗体検査又は予防接種を行った月が3月である場合は、同月の末日)までに、請求書及び問診票又は予診票を市長又は代行機関に提出することにより、その請求をするものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、その請求書を受理した日から30日以内に、実施機関又は代行機関に支払うものとする。
(償還払いによる助成)
第12条 第10条の規定にかかわらず、対象者が抗体検査及び予防接種に要する費用を医療機関等に支払った場合は、当該対象者に対して、償還払いにより、検査料又は接種料を支払うものとする。
3 抗体検査に要する費用の助成を受けようとする者は、償還払請求書に風しん抗体検査の結果が記載された書類を添付して市長に提出しなければならない。
4 予防接種に要する費用の助成を受けようとする者は、償還払請求書に風しん予防接種予診票を添付して市長に提出しなければならない。
(助成金の交付決定の取消し)
第14条 市長は、前条の規定により、助成金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(遅延利息)
第16条 前条の規定により助成金の返還を命じられた者は、これを期限までに納付しなかったときは、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した額の遅延利息を市に納付しなければならない。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(令4告示39・一部改正)
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月31日告示第39号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
(令4告示39・一部改正)
測定キット名 | 製造販売元 | 測定原理 | 抗体価の単位 | 抗体価 |
風疹ウイルスHI試薬「生研」 | デンカ生研株式会社 | 赤血球凝集抑制法(HI法) | (希釈倍率) | 8倍以下 |
R―HI「生研」 | デンカ生研株式会社 | 赤血球凝集抑制法(HI法) | (希釈倍率) | 8倍以下 |
ウイルス抗体EIA「生研」ルベラIgG | デンカ生研株式会社 | 酵素免疫法(EIA法) | EIA価 | 6.0未満 |
バイダス アッセイキット RUB IgG | シスメックス・ビオメリュー株式会社 | 蛍光酵素免疫法(ELFA法) | 国際単位(IU/mL) | 25未満 |
エンザイグノスト B 風疹/IgG | シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社 | 酵素免疫法(EIA法) | 国際単位(IU/mL) | 15未満 |
ランピア ラテックス RUBELLA | 極東製薬工業株式会社 | ラテックス免疫比濁法(LTI法) | 国際単位(IU/mL) | 15未満 |
アクセス ルベラ IgG | ベックマン・コールター株式会社 | 化学発光酵素免疫法(CLEIA法) | 国際単位(IU/mL) | 20未満 |
i―アッセイ CL 風疹 IgG | 株式会社保健科学西日本 | 化学発光酵素免疫法(CLEIA法) | (抗体価) | 11未満 |
BioPlex MMRV IgG | バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社 | 蛍光免疫測定法(FIA法) | 抗体価AI | 1.5未満 |
BioPlex ToRC IgG | バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社 | 蛍光免疫測定法(FIA法) | 国際単位(IU/mL) | 15未満 |
Rubella―G アボット | アボットジャパン株式会社 | 化学発光免疫測定法(CLIA法) | 国際単位(IU/mL) | 15未満 |
ランピア ラテックス RUBELLA Ⅱ | 極東製薬工業株式会社 | ラテックス免疫比濁法(LTI法) | 国際単位(IU/mL) | 15未満 |
バイオライン ルベラ IgG/IgM | アボットジャパン株式会社 | イムノクロマト法(ICA法) | 陰性 |
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)