○加東市防災広場条例
令和元年6月3日
条例第2号
(設置)
第1条 大規模災害発生時における地域防災拠点として利用するため、加東市防災広場(以下「防災広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 防災広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 加東市防災広場
(2) 位置 加東市山国1959番
(管理)
第3条 防災広場は、常に良好な状態において管理し、効率的に運営しなければならない。
(行為の禁止)
第4条 防災広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害すること。
(2) 設備を損傷し、又は汚損すること。
(3) 火気を使用すること。
(4) 土地の形状を変更すること。
(5) 貼り紙又は貼り札をし、又は広告を表示すること。
(6) 指定された場所以外の場所へ車等を乗り入れ、又は駐車すること。
(7) ごみその他の汚物を捨てること。
(8) その他管理上支障があること。
(利用の禁止又は制限)
第5条 市長は、災害等が発生するおそれがあると認めるとき、又は管理上必要があると認めるときは、防災広場の利用を禁止し、又は制限することができる。
(損害賠償)
第6条 使用者は、防災広場の設備を破損し、又は滅失したときは、これを賠償しなければならない。ただし、市長において損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和元年9月1日から施行する。