○加東市移住支援金交付要綱
令和元年6月28日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資することを目的に、就職、テレワーク又は起業により移住した者に対し移住支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(令3告示39・一部改正)
(1) 東京23区 地方自治法(昭和22年法律第67号)第281条第1項に規定する特別区の区域をいう。
(2) 東京圏 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。
(3) 条件不利地域 次のいずれかの指定区域を含む市町村(地方自治法第252条の19第1項の指定都市を除く。)をいう。
ア 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)
イ 山村振興法(昭和40年法律第64号)
ウ 離島振興法(昭和28年法律第72号)
エ 半島振興法(昭和60年法律第63号)
オ 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)
(4) 転入 他の市区町村から加東市に住居を移し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民登録することをいう。
(5) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、高等専門学校及び専門課程を置く専修学校をいう。
(6) テレワーク 情報通信技術を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方をいう。
(令3告示39・令3告示105・一部改正)
(1) 転入をした日から過去10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に住所を有し、又は東京圏内に住所を有し雇用保険の被保険者又は個人事業主として、東京23区内へ通勤していたこと。
(2) 転入をした日の前日(東京23区内へ通勤していた場合にあっては、転入をした日の前日から転入した日の3箇月前の日までのいずれかの日)において、連続して1年以上、東京23区内に住所を有し、又は東京圏内に住所を有し雇用保険の被保険者又は個人事業主として、東京23区内へ通勤していたこと。この場合において、東京23区内に住所を有していた期間と東京23区内へ通勤していた期間は合算できるものとする。
(令2告示23・令3告示39・令5告示51・一部改正)
(就職、テレワーク又は起業に関する要件)
第4条 就職、テレワーク又は起業に関する要件は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(ア) 勤務地が兵庫県内に所在すること。
(イ) 兵庫県が兵庫県移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業実施要領(以下「県実施要領」という。)に基づき運営するマッチングサイト(以下「マッチングサイト」という。)に移住支援金対象法人として登載され、同法人が掲載している求人に応募し、採用された者であること。
(ウ) (イ)の求人への応募日が、当該求人がマッチングサイトに掲載された日以後であること。
(エ) 就業者にとって3親等以内の親族が、代表者、取締役等の経営を担う職にある法人への就業でないこと。
(オ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(カ) (イ)の移住支援金対象法人に、支援金の交付申請の日(以下「申請日」という。)から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(ア) 勤務地が兵庫県内に所在すること。
(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(ウ) イの事業を利用して就職した就業先に、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、市を生活の本拠とし、当該企業等における業務を引き続き行うこと。
イ デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(3) 起業に関する要件 申請日から過去1年以内に、兵庫県が県実施要領に基づき実施する起業支援事業に係る起業支援金(以下「起業支援金」という。)の交付決定を受けていること。
(令3告示39・令5告示51・令6告示3・一部改正)
(その他の要件)
第5条 その他の要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 平成31年4月1日以後の転入であること。
(2) 申請時において、転入後1年以内であること。
(3) 申請日から5年以上、継続して加東市に居住する意思を有していること。
(4) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(5) 日本人であること、又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(6) その他市長が不適当と認めた者でないこと。
(令6告示3・一部改正)
ア 申請日の属する年度の前年度の3月31日において、18歳以上の世帯員(対象者及びその配偶者を除く。イにおいて同じ。)のみの場合又は対象者及びその配偶者のみの場合 1,000,000円
イ 申請日の属する年度の前年度の3月31日において18歳未満の世帯員がある場合 1,000,000円に、1,000,000円に当該世帯員の数を乗じて得た額を加えて得た額
(2) 対象者が単身世帯である場合又は世帯員(対象者を除く。)が前号に掲げる要件に該当しない場合 600,000円
(令3告示39・令4告示40・令5告示51・一部改正)
(支援金の交付の申請)
第7条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、加東市移住支援金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 写真付き身分証明書(公的なものに限る。)
(2) 住民票の写し
(3) 転入前の住所地の住民票除票又は戸籍附票の写し
(4) 出産予定であることを証する書類(世帯員に胎児がある場合に限る。)
(5) 誓約書兼同意書(様式第2号)
(6) 就業証明書(様式第3号)(就職又はテレワークによる移住の場合に限る。)
(7) 転入前の就業先を証する書類(東京圏内に在住し、東京23区内へ通勤していた者に限る。)
(8) 転入前の通学先を証する書類(東京圏内に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者に限る。)
(9) 起業支援金に係る交付決定通知書の写し(起業による移住の場合に限る。)
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の申請をすることができる期間は、4月1日から翌年の2月末日までの期間とする。
(令2告示23・令3告示39・令4告示40・令6告示3・一部改正)
(支援金の交付の決定)
第8条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査の上、当該支援金の交付の可否を決定し、加東市移住支援金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに支援金を交付するものとする。
(交付決定通知書の再交付)
第10条 申請者が支援金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、加東市移住支援金交付決定通知書再交付申請書(様式第6号。以下「再交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は前項に規定する再交付申請書を受理したときは、速やかに再交付するものとする。
ア 虚偽の申請をした場合
イ 申請日から3年に満たない日までの間に市外へ転出した場合
ウ 申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合
エ 第4条第2号に規定する交付決定を取り消された場合
(2) 半額の返還 申請日から3年以上5年に満たない日までの間に市外へ転出した場合
3 市長は、支援金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、その旨を加東市移住支援金交付決定取消通知書(様式第7号)により当該交付決定者に通知するものとする。
(令5告示51・一部改正)
(遅延利息)
第13条 交付決定者は、前条の規定により支援金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
(報告及び立入調査)
第14条 市長は、必要があると認めるときは、交付決定者に対し、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)及び立入調査を求めることができる。
2 交付決定者は、前項の報告等及び立入調査を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月16日告示第23号)
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市移住支援金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和元年12月20日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 新要綱第3条の規定は、適用日以後に転入した申請者に対する支援金について適用し、同日前に転入した申請者に対する支援金については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月26日告示第39号)
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市移住支援金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和2年12月22日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 新要綱の規定は、適用日以後に転入した者に対する移住支援金について適用し、同日前に転入した者に対する移住支援金については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年7月15日告示第105号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条、第7条第1項及び様式第1号の規定は、令和4年4月1日以後に転入した者に対する移住支援金について適用し、同日前に転入した者に対する移住支援金については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月23日告示第20号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第51号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条、第11条第2項、様式第2号及び様式第4号の規定は、令和5年4月1日以後に転入した者に対する移住支援金について適用し、同日前に転入した者に対する移住支援金については、なお従前の例による。
附則(令和6年1月18日告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令3告示39・全改、令3告示63・令3告示105・令4告示40・令5告示51・令6告示3・一部改正)
(令3告示39・全改、令3告示63・令5告示20・令5告示51・一部改正)
(令3告示39・全改、令5告示51・令6告示3・一部改正)
(令3告示39・全改、令3告示63・令5告示51・一部改正)
(令3告示63・令5告示51・一部改正)
(令3告示39・全改、令3告示63・令5告示51・一部改正)
(令3告示63・一部改正)