○加東市自殺対策推進本部設置要綱

令和元年5月8日

訓令第1号

(設置)

第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)に基づき実施する自殺対策に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、加東市自殺対策推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 自殺対策に係る情報収集及び共有に関すること。

(2) 自殺対策に係る庁内関係部署との連絡調整に関すること。

(3) その他自殺対策の総合的な推進に関すること。

(組識)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は市長を、副本部長は副市長をもって充てる。

3 本部員は、別表に掲げる者をもって充てる。

(本部長及び副本部長の職務)

第4条 本部長は、本部を代表し、本部を統括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 本部員は、関係部局との調整及び連携を行う。

(会議)

第5条 本部の会議(以下「会議」という。)は、本部長が招集し、その議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは本部員以外の者に会議への出席を求めることができる。

(下部組織)

第6条 本部長は、必要に応じ、プロジェクトチーム等の下部組織を設置することができる。

(庶務)

第7条 本部及び下部組織の庶務は、健康福祉部健康課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和元年7月30日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(令元訓令2・一部改正)

1

教育長

2

技監

3

まちづくり政策部長

4

総務財政部長

5

市民協働部長

6

健康福祉部長

7

産業振興部長

8

都市整備部長

9

上下水道部長

10

会計管理者

11

議会事務局長

12

委員会事務局長

13

教育振興部長

14

こども未来部長

15

病院事業部事務局長

加東市自殺対策推進本部設置要綱

令和元年5月8日 訓令第1号

(令和元年7月30日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和元年5月8日 訓令第1号
令和元年7月30日 訓令第2号