○加東市発達サポートセンター条例

令和元年12月24日

条例第32号

(設置)

第1条 発達障害等により特別な支援が必要な者及びその家族等(以下「発達障害者等」という。)に対し、相談、指導、療育その他必要な援助を行うことにより、発達障害者等を支援し、もって自立と社会参加を促すため、加東市発達サポートセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 加東市発達サポートセンター

(2) 加東市木梨1129番地

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 心身の発達等の相談に関すること。

(2) 心身の発達に必要な指導、療育等に関すること。

(3) 心身の発達支援に伴う合理的配慮を提供するための指導、助言及び関係機関との調整に関すること。

(4) 心身の発達、障害等に関する研修、啓発等に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要であると認める事業

2 市は、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託することができる。

(開所時間及び休所日)

第4条 センターの開所時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開所時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(利用対象者)

第5条 センターを利用することができる者は、市内に住所を有する発達障害者等とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

加東市発達サポートセンター条例

令和元年12月24日 条例第32号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年12月24日 条例第32号