○加東市子どものための教育・保育給付認定及び子育てのための施設等利用給付認定に関する規則

令和元年9月30日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく給付認定に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(給付認定の申請)

第2条 府令第2条第1項及び第28条の3第1項の申請書は、子どものための教育・保育給付認定申請書兼子育てのための施設等利用給付認定申請書兼現況届(様式第1号)とする。

(給付認定の結果の通知等)

第3条 法第20条第4項前段の規定による通知は、教育・保育給付に関する支給認定証(様式第2号)により、法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第3号)により、それぞれ行うものとする。

2 法第20条第5項による通知は、教育・保育給付認定申請却下通知書(様式第4号)により、法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第5号)により、それぞれ行うものとする。

(給付認定の申請等に対する処分の延期の通知)

第4条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付認定遅延通知書(様式第6号)により、法第30条の5第5項ただし書(法第30条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設等利用給付認定遅延通知書(様式第7号)により、それぞれ行うものとする。

(利用者負担額に関する事項の通知)

第5条 府令第7条第1項第1号(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、保育料決定通知書(様式第8号)により、同項第2号(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、副食費徴収免除のお知らせ(様式第9号)により、それぞれ行うものとする。

(給付認定の有効期間)

第6条 府令第8条第4号ロ及び第28条の5第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号、第7号、第12号及び第13号並びに第28条の5第6号の市町村が定める期間は、小学校就学の始期に達するまでの期間で府令第1条の5第9号又は第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

(現況の届出)

第7条 府令第9条第1項及び第28条の6第1項の届書は、子どものための教育・保育給付認定申請書兼子育てのための施設等利用給付認定申請書兼現況届(様式第1号)とする。

(利用者負担額に関する事項の変更の通知)

第8条 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、保育料変更通知書(様式第10号)により行うものとする。

(給付認定に係る事項の変更の申請及び申請内容の変更の届出)

第9条 府令第11条第1項及び第28条の8第1項の申請書並びに府令第15条第1項及び府令第28条の12第1項の届書は、子どものための教育・保育給付認定変更申請書(届出事項変更届)兼子育てのための施設等利用給付認定変更申請書(届出事項変更届)(様式第11号)とする。

(給付認定に係る事項の変更の申請による認定結果の通知)

第10条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、教育・保育給付に関する支給認定証(様式第2号)により、法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第3号)により、それぞれ行うものとする。

2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定変更却下通知書(様式第12号)により、法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知による通知は、施設等利用給付認定変更却下通知書(様式第13号)により、それぞれ行うものとする。

(職権による給付認定の変更の認定の通知)

第11条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、教育・保育給付に関する支給認定証(様式第2号)により、法第30条の8第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第3号)により、それぞれ行うものとする。

(給付認定の取消しの通知)

第12条 府令第14条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定取消通知書(様式第14号)により、府令第28条の11の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第15号)により、それぞれ行うものとする。

(支給認定証の再交付の申請等)

第13条 府令第16条第2項の申請書は、教育・保育給付に関する支給認定証再交付申請書(様式第16号)とする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(加東市子どものための教育・保育給付の支給認定に関する規則の廃止)

2 加東市子どものための教育・保育給付の支給認定に関する規則(平成27年加東市規則第21号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

加東市子どものための教育・保育給付認定及び子育てのための施設等利用給付認定に関する規則

令和元年9月30日 規則第14号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年9月30日 規則第14号