○加東市グループホーム新規開設サポート事業実施要綱
令和元年11月20日
告示第37号
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第17項に規定する共同生活援助を行う住居(以下「グループホーム」という。)の開設時に必要な備品購入等の経費及び住居の借上げ等に要する初期経費を助成することにより、グループホームの新規開設を促進し、障害者の地域移行の推進を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、市内において1以上の住居により構成され、かつ、定員4人以上のグループホームとして新たに共同生活援助事業所の指定(既存の共同生活援助事業所と一体的に運営される事業所として指定を受ける場合を含む。)を受けた法人又は受ける見込がある法人とする。
(1) 過去にこの告示の対象となったグループホームについて当該補助金の交付を受けた場合
(2) 加東市における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年加東市条例第22号)第2条第1号の暴力団又は同条第3号の暴力団密接関係者である者が、事業所の活動に関与している場合
(3) 市税その他の債権に係る徴収金を滞納している場合
(1) 備品購入費 前条第1項に規定するグループホームの指定を受けた日(以下「指定日」という。)の前2月から指定日の後2月までの間に、グループホームの利用者が共同で使用するIH電磁調理器、エアコン、消火器、冷蔵庫、洗濯機その他の備品を購入する費用(取付設置費を含む。)をいう。
(2) 住居の借上げ等に要する初期経費 住居の借上げに伴う敷金、礼金及び仲介手数料(賃貸借期間の終了に伴い返金されるものを除く。)をいう。
(1) 備品購入費 1グループホームにつき27万円と備品購入費の実支出額とを比較していずれか少ない方の額に対し3分の2を乗じて得た額
(2) 住居の借上げ等に要する初期経費 1グループホームにつき7万円にグループホームの定員数を乗じて得た額と住居の借上げ等に要する初期経費の実支出額とを比較していずれか少ない方の額に対し3分の2を乗じて得た額
2 前項の補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(事前協議)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ市長が指定する期日までに事前協議をしなければならない。
(補助金の交付申請)
第6条 申請者は、加東市グループホーム新規開設サポート事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 加東市グループホーム新規開設サポート事業実施計画書(別紙1)
(2) 収支予算書(別紙2)
(3) 対象経費の内訳がわかる見積書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 加東市グループホーム新規開設サポート事業実施計画書(別紙3)
(2) 収支予算書(別紙4)
(3) 対象経費の内訳がわかる見積書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業完了後、30日以内に加東市グループホーム新規開設サポート事業実績報告書(様式第9号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 加東市グループホーム新規開設サポート事業実績内訳書(別紙5)
(2) 収支決算書(別紙6)
(3) 支払額を証明する書類(領収書の写し等)
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(遅延利息)
第15条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき、年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月31日告示第63号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)
(令3告示63・一部改正)