○加東市グループホーム新規開設サポート事業実施要綱

令和元年11月20日

告示第37号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第17項に規定する共同生活援助を行う住居(以下「グループホーム」という。)の開設時に必要な備品購入等の経費及び住居の借上げ等に要する初期経費を助成することにより、グループホームの新規開設を促進し、障害者の地域移行の推進を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、市内において1以上の住居により構成され、かつ、定員4人以上のグループホームとして新たに共同生活援助事業所の指定(既存の共同生活援助事業所と一体的に運営される事業所として指定を受ける場合を含む。)を受けた法人又は受ける見込がある法人とする。

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象事業者としない。

(1) 過去にこの告示の対象となったグループホームについて当該補助金の交付を受けた場合

(2) 加東市における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年加東市条例第22号)第2条第1号の暴力団又は同条第3号の暴力団密接関係者である者が、事業所の活動に関与している場合

(3) 市税その他の債権に係る徴収金を滞納している場合

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。ただし、他の補助金の交付対象となる経費を除く。

(1) 備品購入費 前条第1項に規定するグループホームの指定を受けた日(以下「指定日」という。)の前2月から指定日の後2月までの間に、グループホームの利用者が共同で使用するIH電磁調理器、エアコン、消火器、冷蔵庫、洗濯機その他の備品を購入する費用(取付設置費を含む。)をいう。

(2) 住居の借上げ等に要する初期経費 住居の借上げに伴う敷金、礼金及び仲介手数料(賃貸借期間の終了に伴い返金されるものを除く。)をいう。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定める額を上限とし、予算の範囲内で市長が定める。

(1) 備品購入費 1グループホームにつき27万円と備品購入費の実支出額とを比較していずれか少ない方の額に対し3分の2を乗じて得た額

(2) 住居の借上げ等に要する初期経費 1グループホームにつき7万円にグループホームの定員数を乗じて得た額と住居の借上げ等に要する初期経費の実支出額とを比較していずれか少ない方の額に対し3分の2を乗じて得た額

2 前項の補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(事前協議)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ市長が指定する期日までに事前協議をしなければならない。

(補助金の交付申請)

第6条 申請者は、加東市グループホーム新規開設サポート事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 加東市グループホーム新規開設サポート事業実施計画書(別紙1)

(2) 収支予算書(別紙2)

(3) 対象経費の内訳がわかる見積書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認められるときは補助金の交付を決定し、加東市グループホーム新規開設サポート事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めたときは、加東市グループホーム新規開設サポート事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(事業の中止)

第8条 前条の規定により交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、交付決定の対象となった事業(以下「補助事業」という。)を中止する場合は、加東市グループホーム新規開設サポート事業中止申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請に対し申請事項を承認すべきと認めた場合は、加東市グループホーム新規開設サポート事業中止承認通知書(様式第5号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(交付決定額の変更)

第9条 補助事業者は、第7条の規定により交付決定された金額を変更する場合は、加東市グループホーム新規開設サポート事業補助金変更交付申請書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 加東市グループホーム新規開設サポート事業実施計画書(別紙3)

(2) 収支予算書(別紙4)

(3) 対象経費の内訳がわかる見積書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は前項の規定による申請があった場合は、第7条の規定に準じ内容を審査し、適当であると認められるときは、加東市グループホーム新規開設サポート事業補助金変更交付決定通知書(様式第7号)により、不適当であると認められるときは、加東市グループホーム新規開設サポート事業補助金変更不承認決定通知書(様式第8号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業完了後、30日以内に加東市グループホーム新規開設サポート事業実績報告書(様式第9号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 加東市グループホーム新規開設サポート事業実績内訳書(別紙5)

(2) 収支決算書(別紙6)

(3) 支払額を証明する書類(領収書の写し等)

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条に規定する実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、当該実績報告が適正であると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、加東市グループホーム新規開設サポート事業補助金額確定通知書(様式第10号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 市長は、前条に規定する額の確定を行った後、補助事業者から提出される加東市グループホーム新規開設サポート事業補助金請求書(様式第11号)により補助金を交付する。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により取消しの決定を行った場合は、その旨を加東市グループホーム新規開設サポート事業補助金交付決定取消通知書(様式第12号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条第1項の規定により取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分について、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて加東市グループホーム新規開設サポート事業補助金返還命令書(様式第13号)によりその返還を命じるものとする。

(遅延利息)

第15条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき、年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3告示63・一部改正)

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加東市グループホーム新規開設サポート事業実施要綱

令和元年11月20日 告示第37号

(令和3年4月1日施行)