○加東市環境基本計画策定委員会設置に関する要綱

令和元年10月29日

訓令第5号

(設置)

第1条 加東市環境基本条例(平成21年加東市条例第14号)第10条第1項の規定に基づき、環境の保全と創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を策定するに当たり、基本となるべき事項について検討及び調整を行うため、加東市環境基本計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 策定委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 環境基本計画の策定に係る基本となるべき事項の検討及び調整に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、環境基本計画に関して必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 策定委員会は委員長、副委員長及び委員で組織する。

2 委員長は副市長を、副委員長は市民協働部長をもって充てる。

3 委員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、策定委員会を総括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。

(委員会)

第5条 策定委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 策定委員会は、必要に応じ会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(検討委員会)

第6条 策定委員会の下に検討委員会を置く。

2 検討委員会は、策定委員会の委員長及び副委員長並びに別表第2に掲げる委員で組織する。

3 検討委員会の会議は、委員長又は副委員長が議題等に応じ、関係委員を招集して行う。

(庶務)

第7条 策定委員会の庶務は、市民協働部生活環境課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1

技監

2

議会事務局長

3

まちづくり政策部長

4

総務財政部長

5

健康福祉部長

6

産業振興部長

7

都市整備部長

8

上下水道部長

9

教育振興部長

10

こども未来部長

11

病院事業部事務局長

12

会計管理者

13

委員会事務局長

別表第2(第6条関係)

(令5訓令3・一部改正)

部課等

委員

議会事務局

左欄に掲げる部課等の課長等

秘書広報課

まちづくり政策部企画政策課

まちづくり政策部まちづくり創造課

まちづくり政策部デジタル推進課

まちづくり政策部人事課

総務財政部総務財政課

総務財政部管財課

総務財政部税務課

総務財政部防災課

市民協働部市民課

市民協働部保険医療課

市民協働部生活環境課

市民協働部人権協働課

健康福祉部福祉総務課

健康福祉部社会福祉課

健康福祉部高齢介護課

健康福祉部健康課

産業振興部農政課

産業振興部農地整備課

産業振興部商工観光課

都市整備部都市政策課

都市整備部土木課

上下水道部管理課

上下水道部工務課

教育委員会事務局教育振興部教育総務課

教育委員会事務局教育振興部生涯学習課

教育委員会事務局教育振興部中央図書館

教育委員会事務局こども未来部小中一貫教育推進室

教育委員会事務局こども未来部学校教育課

教育委員会事務局こども未来部発達サポートセンター

教育委員会事務局こども未来部こども教育課

病院事業部事務局総務課

病院事業部事務局医事課

病院事業部事務局経営企画課

会計課

委員会事務局

加東市環境基本計画策定委員会設置に関する要綱

令和元年10月29日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)