○加東市産婦健康診査費助成事業実施要綱

令和2年3月2日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、母体の身体的機能の回復や精神状態を把握するために行う健康診査(以下「産婦健康診査」という。)に係る費用を助成する産婦健康診査費助成事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体等)

第2条 事業の実施主体は、加東市とする。

2 市は、事業の実施に関する事務の一部を一般社団法人兵庫県医師会(以下「県医師会」という。)及び一般社団法人兵庫県助産師会(以下「県助産師会」という。)に委託するものとし、その委託契約締結の権限を、兵庫県に委任する。

(産婦健康診査)

第3条 事業の助成対象となる産婦健康診査は、次に掲げる内容とする。

(1) 問診(生活環境、授乳状況、育児不安等)

(2) 診察(悪露、乳房の状態、子宮復古状況等)

(3) 体重・血圧測定

(4) 尿検査(蛋白・糖)

(5) エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)による判定

(助成対象者)

第4条 事業の助成対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 第6条に規定する申請書を提出する日において、市の住民基本台帳に記録されている妊婦又は産婦であること。

(2) 産婦健康診査を受けた日(以下「受診日」という。)において、市の住民基本台帳に記録されている出産後8週以内の産婦であること。

(助成額等)

第5条 助成額は、産婦健康診査に要した費用の額とし、5,000円を限度とする。ただし、健康保険法(大正11年法律第70号)及び国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による保険の給付の対象となる費用は、助成の対象としない。

2 助成回数は、1回の出産につき2回とする。

(助成の申請)

第6条 産婦健康診査の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、産婦健康診査を受ける前に、産婦健康診査費助成券交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(助成券の交付等)

第7条 市長は、申請書が提出されたときは、その内容を審査し、第4条第1号の要件を満たす者であると認めた場合、交付決定の通知及び助成金の交付に代えて産婦健康診査費助成券(様式第2号。以下「助成券」という。)2回分(5,000円券2枚)を発行する。

2 助成券を交付された申請者(以下「被交付者」という。)が、県医師会及び県助産師会が作成する名簿に登載された実施医療機関(以下「協力医療機関」という。)で産婦健康診査を受けたときは、協力医療機関に助成券を提出しなければならない。

3 被交付者は、超過金額を協力医療機関に支払わなければならない。

(委託料の請求及び支払い)

第8条 協力医療機関は、月ごとに前条第2項の規定により提出を受けた助成券のうち受診報告書の部分をとりまとめ、翌月10日までに市長に委託料を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求のあった日から30日以内に、協力医療機関に委託料を支払うものとする。

(助成券の返還)

第9条 被交付者は、第4条に規定する対象者の要件に該当しなくなったときは、速やかに市へ助成券を返還しなければならない。

(償還払請求及び支払い)

第10条 被交付者が助成券を使用せずに産婦健康診査に要する費用を医療機関等に自費で支払った場合は、産婦健康診査費助成金請求書(様式第3号。以下「助成金請求書」という。)に医療機関が発行した領収書及び未使用の助成券を添えて、市長に産婦健康診査に要した費用の助成金を請求することができる。

2 市長は、前項の請求のあった日から30日以内に、助成金を対象者に支払うものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、被交付者が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第4条に掲げる要件に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、その旨を産婦健康診査費助成金交付決定取消通知書(様式第4号)により被交付者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、すでに助成金が交付されているときは、期限を定めて産婦健康診査費助成金返還命令書(様式第5号)によりその返還を命じるものとする。

(遅延利息)

第13条 前条の規定により助成金の返還を命じられた者は、これを期限までに納付しなかったときは、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した額の遅延利息を市に納付しなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示は、施行日以後に産婦健康診査を受けた産婦に係る産婦健康診査について適用する。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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加東市産婦健康診査費助成事業実施要綱

令和2年3月2日 告示第15号

(令和3年4月1日施行)