○加東アート館条例
令和2年6月26日
条例第26号
(設置)
第1条 アートで賑わいを創出し、地域の活性化を図ることを目的とし、芸術に触れ合う機会を増やし、及び情報発信の拠点とするため加東アート館(以下「アート館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 アート館の位置は、加東市下滝野1269番地2とする。
(業務)
第3条 アート館は、その目的を達成するために、次に掲げる業務を行う。
(1) トリックアートを主とした企画及び展示に関すること。
(2) 加東市を含む近隣周辺の観光及び情報発信に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、アート館の目的を達成するために必要な業務
(開館時間)
第4条 アート館の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第5条 アート館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 水曜日
(2) 12月28日から翌年の1月3日までの日
2 市長が特に必要と認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に開館並びに休館することができる。
(観覧料)
第6条 アート館を利用しようとする者(以下「入館者」という。)は、別表に定める観覧料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
2 既に納めた観覧料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(入館の制限等)
第7条 市長は、入館者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その者の入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) アート館の施設又はその附属設備を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがあると認められるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、アート館の管理上支障があるとき。
(原状回復の義務等)
第8条 入館者は、その責めに帰すべき理由により施設又は附属設備を破損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する経費を負担しなければならない。
(指定管理者による管理)
第9条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、次に掲げる業務を法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 第3条各号に掲げる業務
(2) 市長の承認を得てアート館の開館時間及び休館日の変更を行うこと。
(3) アート館の観覧料の徴収に関すること。
(4) 市長の承認を得てアート館の観覧料の減免及び返還を行うこと。
(5) アート館の維持管理に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(利用料金)
第10条 市長は、法第244条の2第8項の規定により、アート館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
3 第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、入館者は、観覧料に代えて利用料金を納付しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、アート館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和3年3月1日から施行する。
別表(第6条関係)
利用者区分 | 大人(中学生以上の者) | 小人(小学生) |
観覧料 1回 | 1,000円 | 500円 |
備考
1 その他市長が必要と認める場合に優待券を発行する。
2 「小学生」とは、小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している児童を、「中学生」とは、中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学している生徒をいう。