○加東市税外収入金に係る延滞金の減免基準を定める規則
令和2年3月30日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、加東市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収条例(平成18年加東市条例第55号)第3条、加東市介護保険条例(平成18年加東市条例第127号)第11条第1項、加東市下水道事業受益者負担金条例(平成18年加東市条例第163号)第12条及び加東市後期高齢者医療に関する条例(平成20年加東市条例第9号)第6条第1項に規定する延滞金の減免基準について、必要な事項を定めるものとする。
(令2規則40・一部改正)
(減免の理由)
第2条 加東市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収条例第4条、加東市介護保険条例第11条第5項、加東市下水道事業受益者負担金条例第13条及び加東市後期高齢者医療に関する条例第6条第5項に掲げる市長がやむを得ない理由があると認めるときは、次のとおりとする。
(1) 納付義務者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難に遭ったことにより著しい損失を受けたとき。
(2) 納付義務者又はその者と生計を一にする親族がり患し、又は負傷したことにより多額の出費を要したとき。
(3) 納付義務者がり患し、若しくは死亡し、又は身体の拘束を受け、他に納付を管理する者がいなかったと認められるとき。ただし、当該納付義務者の死亡による場合は当該納付義務者の相続人の確定又は相続財産の清算人の選任がなされるまでの期間、身体の拘束による場合は法令その他の理由により身体を拘束された期間に係る延滞金に限る。
(4) 納付義務者が失職し、又はその事業につき著しい損失を受け、若しくはその事業が著しい不振に陥り、休業し、廃業し若しくは倒産したとき。
(5) 納付義務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けているとき。
(6) 納付義務者に生活困窮等の経済上の事情があったと認められるとき。
(7) 納付義務者が法律上自己の財産処分が禁止状態にあるとき。
(8) 納付義務者の責めに帰することのできない理由により、期限内に市の債権を納付することが困難であると認められるとき。
(9) 納付義務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその財産の全部若しくは大部分につき滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売の開始、企業担保権の実行手続の開始、仮差押え若しくは仮処分がされているため、納付資金の調達が著しく困難であると認められるとき。
(10) 会社更生法(平成14年法律第154号)第24条第2項の規定により滞納処分の中止を命ぜられたとき、又は更生手続開始の決定があったことにより、同法第50条第2項若しくは第3項の規定により滞納処分をすることができないとき。
(11) 会社更生法第169条の規定により延滞金の減免について市長が同意したとき。
(12) 賦課決定、更正若しくは決定(以下「賦課処分」という。)について誤りがあったため、減額の更正若しくは賦課決定をしたとき、又は裁決若しくは判決により賦課処分の全部若しくは一部が取り消されたとき。
(13) 労働災害(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条に規定する業務災害及び交通災害をいう。)、交通事故、納付義務者が行方不明(納付義務者が死亡したときにおいて相続人がいない場合を含む。)等の理由により、第三者(納付義務者と生計を一にする者を除く。)が債権を納付したとき。
(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別な理由があると認めるとき。
(令2規則40・令6規則14・一部改正)
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日規則第40号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。