○加東市鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可等に関する規則
令和2年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、知事の権限に属する事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成11年兵庫県条例第53号)の規定により市が処理することとされた鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づく被害の防止を目的とする場合の鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等(以下「有害鳥獣捕獲」という。)の許可に関する事務について、法及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(許可権限)
第2条 市長は、別表に掲げる鳥獣について有害鳥獣捕獲の許可を行うものとする。
(有害鳥獣捕獲許可の対象者)
第3条 有害鳥獣捕獲の許可の対象者は、次に掲げる者とする。
(ア) 銃器を使用する場合にあっては、第1種銃猟免許を所持する者であること(空気銃を使用する場合にあっては、第1種銃猟免許又は第2種銃猟免許を所持する者)。
(イ) 銃器以外を使用する場合にあっては、網猟免許又はわな猟免許を所持する者であること。
イ 一般社団法人兵庫県猟友会の構成員で有害鳥獣捕獲の実績があり、法第52条の規定に基づく狩猟免許の全部又は一部の効力の停止の処分を受けていない者で、捕獲に係る損害賠償保険(省令第67条第2項に準じたものに限る。)に加入し、迅速かつ適切に有害鳥獣捕獲に従事できるものであること。
(許可等の申請)
第4条 有害鳥獣捕獲の許可の申請を行おうとする者は、鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可等申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な資料を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項で許可の申請を行おうとする者のうち法人にあっては、法第9条第8項に定める従事者証(以下「従事者証」という。)の交付を申請することができる。
(許可等の決定)
第5条 市長は、申請書を受理したときは、内容の審査及び調査を行い、適当と認めたときは、有害鳥獣捕獲の許可を決定し、省令第7条第6項に規定される許可証(以下「許可証」という。)を交付するものとし、不適当と認めたときは、有害鳥獣捕獲の不許可の決定を行い、鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の不許可決定通知書(様式第2号)にて通知するものとする。
(関係機関への通知)
第6条 市長は、危険防止と有害鳥獣捕獲における協力を得るため、加東警察署長及び兵庫県北播磨県民局長に鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可に関する通知(様式第4号)を送付するものとする。
(変更及び亡失の届出)
第7条 有害鳥獣捕獲の許可を受けた者は、許可証又は従事者証(以下「許可証等」という。)に記載された住所等に変更があるときは、住所等変更届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 有害鳥獣捕獲の許可を受けた者は、許可証等を亡失したときは、許可証等亡失届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは、許可証等を再交付するものとする。
(有害鳥獣捕獲の実施)
第9条 市長は、有害鳥獣捕獲の実施に当たり、危険防止及び法令遵守に関する指導を行うものとする。
2 有害鳥獣捕獲の許可を受けた法人又は個人が複数人で有害鳥獣捕獲を実施するときは、捕獲班を編成し、捕獲班を統率するものとして班員の中から班長を選任するものとする。
3 前項の班長は、次に掲げる任務を行うものとする。
(1) 危険防止に最大の注意を払うとともに、加東警察署、自治会その他関係者と緊密な連絡を取ること。
(2) 有害鳥獣捕獲を行うときは、班員への危険防止及び法令遵守に関する指導を行うとともに、許可証等の携帯を確認すること。
(報告)
第10条 有害鳥獣捕獲の許可を受けた者は、許可証の有効期間が満了し、又はその効力が失われた場合は、その日から起算して30日を経過するまでに、報告欄に必要事項を記入した許可証等を市長へ返納しなければならない。
3 市長は、返納された許可証等及び前項に規定する鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等報告書に基づき、交付台帳に活動状況をとりまとめるものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2条関係)
(鳥類) キジバト・ドバト・ニュウナイスズメ・スズメ・ハシボソガラス・ハシブトガラス・ミヤマガラス・カルガモ・ムクドリ・ヒヨドリ・カワウ (獣類) ノウサギ・ヌートリア・ノイヌ・ノネコ・サル・イノシシ・ニホンジカ・アライグマ・ハクビシン・タイワンリス |
(令3規則14・一部改正)