○加東アート館規則
令和2年6月26日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、加東アート館条例(令和2年加東市条例第26号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、加東アート館(以下「アート館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(観覧料の還付)
第2条 条例第6条第2項ただし書に規定する市長が特別の理由があると認めるときは、観覧料を納めた者の責めに帰すことができない理由によりアート館の施設の利用ができなくなったときとする。
(入館者の遵守事項)
第3条 アート館に入館する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火気を使用しないこと。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるおそれがある物品若しくは動物の類を携帯しないこと。
(3) 騒音又は怒声を発し、暴力を用い、その他他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 許可なしに物品の販売、宣伝その他これらに類する行為をしないこと。
(5) 6歳未満の者が利用する場合は、引率者が同行すること。
(6) 展示作品、施設又は備品を損傷し、又は汚損しないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、アート館の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和3年3月1日から施行する。