○加東市子ども家庭総合支援拠点事業実施要綱
令和2年3月18日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定に基づき、子ども及び妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他必要な支援を行うため、加東市子ども家庭総合支援拠点事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、市とし、その主管課は、健康福祉部福祉総務課とする。
(事業の対象)
第3条 事業の対象者は、市内に住所を有する全ての子どもとその家庭(里親及び養子縁組を含む。)及び妊産婦等とする。
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 子ども家庭支援全般にかかる業務
(2) 要支援児童若しくは要保護児童及びその家庭又は特定妊婦等への支援業務
(3) 関係機関との連携調整
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要であると認める業務
(職員の配置)
第5条 事業の実施に当たり、市区町村子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づき職員を配置するものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。