○加東市子育て世帯スマイル交付金事業実施要綱

令和2年3月31日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この告示は、子育て世帯を応援する観点から、未来を担う子どもの健やかな成長と子育て環境の向上を目的とし、市内に住所を有する児童が属する世帯に対して交付金を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子育て世帯スマイル交付金 前条に規定する目的を達成するために、市が支給する交付金をいう。

(2) 児童 市の住民基本台帳に記録されている出生から満6歳に達する日の属する月までの児童をいう。

(3) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護し、かつ、これと生計を同じくするものをいう。

(支給対象者)

第3条 支給対象者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 市の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 児童の保護者であること。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、前項に規定する者が死亡した場合(この項の規定により交付金を支給される者が、当該者に対して子育て世帯スマイル交付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合を含む。)は、その死亡した日以後に、その者が監護等を行う児童であった者を監護する保護者を支給対象者とする。

(支給等)

第4条 市は、支給対象者に対し、この告示の定めるところにより、子育て世帯スマイル交付金を支給する。

2 子育て世帯スマイル交付金の支給対象期間は、申請月の翌月から前条に規定する支給要件に該当しなくなった月までとする。ただし、前年度から引き続き子育て世帯スマイル交付金の支給を受けようとするものについては、支給対象期間は、申請月の属する年度(以下「申請年度」という。)の4月から3月までとする。

3 支給対象者が災害その他やむを得ない理由により申請をすることができなかった場合において、その理由が消滅した後15日以内にその申請をしたときは、前項の規定にかかわらず、その理由により当該申請をすることができなくなった日の属する月の翌月から子育て世帯スマイル交付金を支給するものとする。

4 支給対象者に対して支給する子育て世帯スマイル交付金の金額は、その者が監護等を行う児童1人につき年額30,000円とする。ただし、年度の途中で支給要件に該当又は非該当となった者については、30,000円を12で除した額に支給対象月数を乗じて得た額とする。

(支給申請)

第5条 子育て世帯スマイル交付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、子育て世帯スマイル交付金支給申請書(請求書)(様式第1号。以下「申請書」という。)を、毎年度、市長に提出するものとする。

(支給決定)

第6条 市長は、申請書を受理したときは、内容を審査の上支給の可否を決定し、支給の決定をした申請者には、子育て世帯スマイル交付金支給決定通知書(様式第2号)により、不支給の決定をした申請者には子育て世帯スマイル交付金不支給決定通知書(様式第3号)により、その旨を通知するものとする。

(変更支給申請)

第7条 前条の規定による支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、子育て世帯スマイル交付金の額を変更すべき事由が生じたときは、子育て世帯スマイル交付金変更支給申請書(請求書)(様式第4号。以下「変更申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、変更申請書を受理したときは、内容を審査の上額変更の可否を決定し、額を変更することを決定した受給者には、子育て世帯スマイル交付金変更支給決定通知書(様式第5号)により、額を変更しないことを決定した受給者には子育て世帯スマイル交付金変更申請却下通知書(様式第6号)により、その旨を通知するものとする。

3 変更申請書の提出を促したにもかかわらず受給者が提出しない場合又は受給者が変更申請書を提出できないやむを得ない理由がある場合であって、額を変更すべき事由について公簿等で確認できるときは、第1項の規定にかかわらず、職権に基づいて額の変更を決定し、子育て世帯スマイル交付金変更支給決定通知書(様式第5号)により、その旨を通知するものとする。

(振込口座変更の届出)

第8条 受給者は、子育て世帯スマイル交付金の振込口座を変更しようとするときは、子育て世帯スマイル交付金振込口座変更届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(振込不能の場合等の取扱い)

第9条 市長が第6条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により、支給対象期間の属する年度の翌年度の5月末までに支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(取消し)

第10条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 子育て世帯スマイル交付金の支給後に支給要件に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により子育て世帯スマイル交付金の支給を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により支給決定を取り消したときは、子育て世帯スマイル交付金支給決定取消通知書(様式第8号)により、当該受給者に通知するものとする。

(返還)

第11条 市長は、前条の規定により子育て世帯スマイル交付金の支給決定を取り消したときは、期限を定めて子育て世帯スマイル交付金返還命令書(様式第9号)により、当該取消し部分に係る子育て世帯スマイル交付金の返還を命じるものとする。

(遅延利息)

第12条 受給者は、前条の規定により交付金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月以前から支給対象者の要件に該当している者に関する特例)

2 令和2年4月以前から支給対象者の要件に該当している者については、第4条第2項の規定にかかわらず、令和2年度中に申請をした場合に限り、令和2年4月分から交付金を支給するものとする。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令3告示63・一部改正)

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加東市子育て世帯スマイル交付金事業実施要綱

令和2年3月31日 告示第46号

(令和3年4月1日施行)