○加東市子育て世帯スマイル交付金事業実施要綱

令和2年3月31日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この告示は、子育て世帯を応援する観点から、未来を担う子どもの健やかな成長と子育て環境の向上を目的とし、児童が属する世帯に対して交付金を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(令6告示74・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子育て世帯スマイル交付金 前条に規定する目的を達成するために、市が支給する交付金をいう。

(2) 支給対象児童 次条に規定する支給対象児童をいう。

(3) 支給対象者 第4条に規定する支給対象者をいう。

(4) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護し、かつ、これと生計を同じくするものをいう。

(5) 基準日 12月1日をいう。

(6) 児童手当口座支給対象者 支給対象者のうち児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条の規定により市長が児童手当を支給する者(同法第17条第1項に規定する公務員を除く。)をいう。

(令6告示74・令6告示127・一部改正)

(支給対象児童)

第3条 支給対象児童は、満1歳に達する日の属する年度から満6歳に達する日の属する年度までの児童であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 基準日の前日時点で6月以上継続して市の住民基本台帳に記録されている(市の住民基本台帳に記録できない特別な事情があると市長が認める場合であって、公簿等で市内に居住していることが明らかな場合を含む。)こと。

(2) 基準日時点で児童手当法第3条第3項の施設入所等児童でないこと。ただし、里親に委託されている児童のうち、当該児童が属する世帯の世帯主が里親である場合を除く。

2 前項の規定にかかわらず、公簿等で市内に居住していないことが明らかな場合は支給対象児童としない。

(令6告示74・追加、令6告示127・一部改正)

(支給対象者)

第4条 支給対象者は、基準日時点で次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 市の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 支給対象児童の保護者であること。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、前項に規定する者が死亡した場合(この項の規定により交付金を支給される者が、当該者に対して子育て世帯スマイル交付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合を含む。)は、その死亡した日以後に、その者が監護等を行う児童であった者を監護する保護者を支給対象者とする。

(令6告示74・旧第3条繰下・一部改正)

(支給額)

第5条 支給対象者に対して支給する子育て世帯スマイル交付金の金額は、支給対象児童1人につき3万円とする。

(令6告示74・旧第4条繰下・一部改正)

(児童手当口座支給対象者への通知等)

第6条 市長は、児童手当口座支給対象者に対し、次に掲げる事項を記載した加東市子育て世帯スマイル交付金支給確認書(以下「確認書」という。)により通知を行うものとする。ただし、支給要件の確認の必要があると認める者については、この限りではない。

(1) 児童手当口座支給対象者の氏名及び住所

(2) 支給対象児童の氏名及び生年月日

(3) 子育て世帯スマイル交付金の支給額

(4) 支給日

(5) 子育て世帯スマイル交付金を児童手当振込指定口座への振込みにより支給する旨

(6) その他市長が必要と認める事項

2 前項の通知を受けた児童手当口座支給対象者が同項第5号の記載事項に同意しないときは、次に掲げる事項を記載した確認書に、子育て世帯スマイル交付金を受け取る金融機関の口座(以下「任意の受取口座」という。)を確認できる書類の写しを添付し、市長が別に定める日までにそれらを市長に提出することにより届出を行うものとする。

(1) 児童手当口座支給対象者の氏名、住所及び連絡先電話番号

(2) 任意の受取口座

(3) その他市長が必要と認める事項

3 第1項の通知を受けた児童手当口座支給対象者が子育て世帯スマイル交付金の支給を受けることを辞退するときは、市長が別に定める日までにその意思を明記した文書を市長に提出することにより届出を行うものとする。

4 市長は、第2項及び前項の規定による届出の際、公的身分証明書の写しを提出させることにより、児童手当口座支給対象者の本人確認を行うものとする。

(令6告示127・追加)

(支給申請)

第7条 子育て世帯スマイル交付金の支給を受けようとする者(前条第1項本文の通知を受けた者を除く。)(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書(以下「申請書」という。)に、任意の受取口座を確認できる書類の写しを添付し、市長が別に定める日までにそれらを市長に提出するものとする。

(1) 申請者の住所、氏名及び電話番号

(2) 支給対象児童の氏名及び生年月日

(3) 支給申請額及び受取方法

(4) その他市長が必要と認める事項

2 前項の規定にかかわらず、前条第1項本文の通知を受けた児童手当口座支給対象者以外の者が当該児童手当口座支給対象者の支給対象児童に係る子育て世帯スマイル交付金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した確認書に、任意の受取口座を確認できる書類の写しを添付し、市長が別に定める日までにそれらを市長に提出するものとする。

(1) 児童手当口座支給対象者の氏名、住所及び連絡先電話番号

(2) 申請者の氏名、住所及び連絡先電話番号

(3) 任意の受取口座

(4) その他市長が必要と認める事項

3 市長は、第1項及び前項の規定による申請の際、公的身分証明書の写しを提出させることにより、申請者の本人確認を行うものとする。

4 市長は、次条第2項の審査を行うに当たり、申請者に必要な書類の提出を求めることができる。

(令6告示74・旧第5条繰下・一部改正、令6告示127・旧第6条繰下・一部改正)

(支給決定)

第8条 市長は、第6条第1項本文の通知をした児童手当口座支給対象者について、同条第2項若しくは第3項又は前条第2項の規定による届出等がないときは、速やかに子育て世帯スマイル交付金の支給を決定し、支給するものとする。

2 市長は、第6条第2項又は前条第1項若しくは第2項の規定により提出された申請書等を受理したときは、内容を審査の上、支給の可否を決定し、申請者等に通知するものとする。この場合において、子育て世帯スマイル交付金の支給を決定したときは、任意の受取口座に子育て世帯スマイル交付金を振り込むことで通知に代えることができるものとする。

(令6告示74・旧第6条繰下・一部改正、令6告示127・旧第7条繰下・一部改正)

(支給申請が行われなかった場合等の取扱い)

第9条 市長が子育て世帯スマイル交付金の支給申請に係る周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第7条第1項の規定による申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が子育て世帯スマイル交付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が前条第2項の規定による内容の審査を行った際、申請書等の不備があり、確認等に努めたにもかかわらず、申請書等の補正が行われないことその他申請者等の責に帰すべき事由により、申請書等を受理した日の属する年度の翌年度の4月30日までに支給ができなかったときは、当該申請等は取り下げられたものとみなす。

(令6告示74・旧第9条繰上・一部改正、令6告示127・旧第8条繰下・一部改正)

(取消し)

第10条 市長は、第8条の規定による支給決定を行った後又は子育て世帯スマイル交付金を支給した後に、子育て世帯スマイル交付金の支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同条の規定による支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 子育て世帯スマイル交付金の支給要件に該当しないことが明らかになったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により子育て世帯スマイル交付金の支給を受けたとき。

(3) 受給者が受給辞退の届出を行ったとき。

2 市長は、第8条の規定による支給決定を行った後、振込不能等があり、確認等に努めたにもかかわらず、第6条第1項で通知した口座又は任意の受取口座の補正が行われないことその他受給者の責に帰すべき事由により、支給決定を行った日の属する年度の翌年度の4月30日までに支給ができなかったときは、当該支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

3 市長は、第1項又は前項の規定により子育て世帯スマイル交付金の支給決定を取り消したときは、次に掲げる事項を記載した文書により、当該受給者に通知するものとする。

(1) 支給決定を取り消した額

(2) 支給決定を取り消した後の支給決定額

(3) 支給決定を取り消した理由

(令6告示74・旧第10条繰上・一部改正、令6告示127・旧第9条繰下・一部改正)

(返還)

第11条 市長は、前条の規定により支給決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に子育て世帯スマイル交付金を交付しているときは、期限を定めて、返還を命じる額及び返還期限を記載した文書により、子育て世帯スマイル交付金の返還を命じるものとする。

(令6告示74・旧第11条繰上・一部改正、令6告示127・旧第10条繰下)

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令6告示74・旧第13条繰上、令6告示127・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月以前から支給対象者の要件に該当している者に関する特例)

2 令和2年4月以前から支給対象者の要件に該当している者については、第4条第2項の規定にかかわらず、令和2年度中に申請をした場合に限り、令和2年4月分から交付金を支給するものとする。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年3月29日告示第74号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の加東市子育て世帯スマイル交付金事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る子育て世帯スマイル交付金の支給について適用し、同日前の申請に係る子育て世帯スマイル交付金の支給については、なお従前の例による。

(令和6年10月31日告示第127号)

この告示は、公布の日から施行する。

加東市子育て世帯スマイル交付金事業実施要綱

令和2年3月31日 告示第46号

(令和6年10月31日施行)