○加東市自転車活用推進計画策定協議会設置要綱

令和2年6月30日

告示第89号

(設置)

第1条 自転車活用推進法(平成28年法律第113号)第11条第1項の規定に基づき、加東市自転車活用推進計画を策定するため、加東市自転車活用推進計画策定協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 市内における自転車活用の現状把握及び課題の整理

(2) 市内における自転車活用の推進に向けた目標、施策及び取組方法の検討

(3) 加東市自転車活用推進計画の策定

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 加東警察署の職員

(3) 教育関係者

(4) 一般社団法人加東市観光協会の職員

(任期)

第4条 委員の任期は、加東市自転車活用推進計画の策定の日までとする。

(会長)

第5条 協議会に会長を置く。

2 会長は、事務局が推薦し、他の委員の承認を得て定める。

3 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときには、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長(その職務を代理する委員を含む。)が定まっていないときは、市長が招集する。

2 会議の議長は、会長がこれに当たる。

3 会議は、委員の過半数の出席をもって成立するものとする。

4 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

5 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(ワーキンググループ等)

第7条 協議会には、第2条に規定する所掌事項をより詳細に調査、検討及び協議を行うため、必要があると認めたときは、ワーキンググループ等を置くことができる。

(事務局)

第8条 協議会の事務局は、都市整備部土木課に置く。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、加東市自転車活用推進計画の策定の日限り、その効力を失う。

加東市自転車活用推進計画策定協議会設置要綱

令和2年6月30日 告示第89号

(令和2年6月30日施行)