○加東市立学校に配置する会計年度任用職員に関する規程

令和2年3月26日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、加東市立小学校、中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)に配置する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定するパートタイム会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の服務等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令3教委訓令1・一部改正)

(対象の職種)

第2条 この訓令の対象となる会計年度任用職員は、次に掲げる職種の者とする。

(1) 事務補助 事務職員の補助を行う者又はスクールバスの運行管理の補助を行う者をいう。

(2) スクールサポートスタッフ 学校の教員の業務の中で、教育職員免許を必要としない業務をサポートする者をいう。

(3) スクールアシスタント 発達障害等により学習面や行動面で教育的支援を必要とする児童生徒(以下「教育的支援を必要とする児童生徒」という。)への教育的支援等を行う者をいう。

(4) 生活指導補助員 児童生徒の不登校、問題行動等の指導の補助を行う者をいう。

(5) 部活動指導員 部活動の技術指導や大会への引率等を行うことを職務とする学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第78条の2に定める者をいう。

(6) スクールソーシャルワーカー 児童生徒及びその家庭が抱える様々な課題の解決等に向けて福祉的な視点から学校の支援等を行う施行規則第65条の4に定める者をいう。

(7) 英語指導助手 児童生徒に対する英語指導を補助する者をいう。

(8) 校務員 学校の環境の整備その他用務を行う者をいう。

(9) 介助員 学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条第2項に規定する特別支援学級において、児童生徒の介助等を行う者をいう。

(10) 学校司書 学校図書館の貸出等の運営、蔵書の管理、児童生徒の読書活動の推進その他学校図書に関する業務を行う者をいう。

(令3教委訓令1・令3教委訓令3・令3教委訓令4・令3教委訓令6・一部改正)

(配置条件等)

第3条 前条に規定する会計年度任用職員の配置条件、任用要件、業務内容及び勤務条件は、別表のとおりとする。

(服務等)

第4条 会計年度任用職員は、校長の指示に従わなければならない。

2 会計年度任用職員は、その職務遂行に当たって、職責を自覚し、誠実公正に職務を遂行するよう努めなければならない。

3 会計年度任用職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となる行為をしてはならない。

4 会計年度任用職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(加東市立学校校務員の服務に関する規程及び加東市小中学校介助員の配置等に関する規程の廃止)

2 次に掲げる訓令は、廃止する。

(1) 加東市立学校校務員の服務に関する規程(平成18年加東市教育委員会訓令第6号)

(2) 加東市小中学校介助員の配置等に関する規程(平成20年加東市教育委員会訓令第1号)

(令和3年2月26日教委訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日教委訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(令和3年7月27日教委訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年10月27日教委訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(令3教委訓令1・令3教委訓令3・令3教委訓令4・一部改正)


配置

任用要件

業務内容

勤務条件

事務補助

教育委員会が必要と認めた学校に各1人配置する。ただし、事務の性質上、当該配置人数では事務の遂行に支障があると教育委員会が認めた場合は、配置人数を増やすことができる。

(1) 教育現場にふさわしい人格と意識を持つ者

(2) 学校教育に理解があり、校長の指示のもと、丁寧に業務に取り組める者

(1) 事務職員の補助業務又はスクールバスの運行管理の補助業務

(2) その他校長が必要と認める業務

(1) 校長が指定する日

(2) 1日7時間

スクールサポートスタッフ

教育委員会が必要と認めた学校に各1人配置

(1) 教育現場にふさわしい人格と意識を持つ者

(2) 学校教育に理解があり、校長の指示のもと、丁寧に業務に取り組める者

(1) 授業準備

(2) 外部対応

(3) 会議準備

(4) その他学校業務改善に関して、校長が必要と認める業務

(1) 校長が指定する日

(2) 1日5~7時間かつ週3~4日

(3) 週20時間以内

スクールアシスタント

校長と教育委員会との協議により配置

(1) 小学校教諭普通免許状又は中学校教諭普通免許状を有する者

(2) 児童生徒への指導補助等に理解と情熱を有する者

(1) 教育的支援を必要とする児童生徒への教育的支援

(2) 前号に該当する児童生徒が在籍する学級等を支援する業務

(3) 前2号の支援に際して必要な情報を共有する等、学級担任及びスクールカウンセラー等との連携業務

(4) その他必要な指導補助業務

(1) 校長が指定する日。この場合において、加東市立学校の管理運営に関する規則(平成18年加東市教育委員会規則第12号。以下「管理規則」という。)第3条第1項に規定する休業日(以下「休業日」という。)は、勤務を要しない日とすることができる。

(2) 1日7時間以内かつ週28時間以内

生活指導補助員

校長と教育委員会との協議により配置

原則として中学校教諭普通免許状を有する者。ただし、配置校の状況によっては、看護師又はカウンセラーの資格を有する者でも可能とする。

(1) 家庭との連携を図るための補助的な活動

(2) 別室登校の生徒への指導補助

(3) 適応指導教室指導員との連携

(4) 不登校支援、生徒指導及び教育相談の補助

(5) スクールソーシャルワーカー等との連携

(6) その他担任等の教育活動の補助

(1) 校長が指定する日。この場合において、休業日は、勤務を要しない日とすることができる。

(2) 1日7時間以内

部活動指導員

1 次の各号のいずれかに該当する中学校及び義務教育学校の後期課程に配置

(1) 所属の教員により、部活動の技術的指導が困難な部活動の種目がある場合

(2) 部活動にそれぞれ2名以上の顧問が配置できない場合

2 1人1校の任用とし、他校と兼任することはできない。ただし、陸上競技等個人競技については、兼任可能とする。

(1) 教育現場にふさわしい人格と意識を持つ者

(2) 部活動指導等の経験を有し、技術等における専門的指導ができる者

(3) 中学校教諭普通免許状を有する者又は同等の学校教育に関する知識及び理解がある者

(1) 実技指導

(2) 安全及び障害予防に関する知識及び技術の指導

(3) 学校外での活動(大会、練習試合等)の引率

(4) 用具及び施設の点検及び管理

(5) 部活動の管理運営

(6) 保護者等への連絡

(7) 年間及び月間指導計画の作成

(8) 生徒指導に係る対応

(9) 事故が発生した場合の現場対応

(1) 平日1日2時間以内及び休日1日3時間以内

(2) 週5日以内かつ週9時間以内

(3) 前2号の規定にかかわらず、大会等引率がある週に限り、週16時間以内とする。

スクールソーシャルワーカー

教育委員会が必要と認めた中学校区及び義務教育学校区の学校に配置

(1) 教育現場にふさわしい人格と意識を持つ者

(2) 次のア又はイのいずれかに該当する者

ア 社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有し、適切にケースワーク等の職務を遂行できる者

イ アの資格を有する者と同程度の専門的な知識や技術を有し、かつ、教育又は福祉の分野において活動実績があり、適切にケースワーク等の職務を遂行できる者

(1) 問題を抱える児童生徒が置かれた環境への働きかけ

(2) 福祉関係機関とのネットワークの構築

(3) 学校内におけるチーム体制の構築及び支援

(4) 保護者、教職員等に対する支援、相談及び情報提供

(5) 教職員等への研修活動

(6) 関係機関主催の研修及び会議への参加

(7) その他校長が必要と認める業務

(1) 勤務校1校について週1日

(2) 1日につき7時間45分を基本とし、児童生徒の状況に応じた勤務形態

(3) 前2号の規定にかかわらず、校長が特に必要と認める場合は、勤務日及び勤務時間を変更することができる。

英語指導助手

教育委員会が必要と認めた学校に配置

(1) 日本での就労に適した在留資格を持つ者

(2) 英語を母国語とする者又は英語を第1公用語とする国(英語が事実上の公用語である国を含む。)に一定期間在住していた者

(3) 英語を母国語としない者に英語を指導する資格(CELTA、TEFL等)を有する者、日本で3年以上の教職経験を持つ者又はこれらに類する能力を有すると教育委員会が認める者

(4) 簡単な日本語が理解でき、日常会話程度の日本語能力を有する者又は日本語でのコミュニケーションに積極的に関わる意欲のある

(5) 児童生徒と積極的に関わり、指導に対する熱意が強く、かつ、勤務に対して誠実である者

(1) 教育委員会が実施し又は支援する事業における英語教育及び国際理解教育の実施

(2) 学校の担当教員の指示による児童生徒に対する英語指導及び国際理解教育の実施

(3) 校長の指示による学校行事への参加及び当該学校の担当教員の指示による外国語に関する課外活動への協力

(4) 学校の担当教員の指示による指導準備及び英語教育教材の作成

(5) 市立認定こども園及び保育園における教育委員会の指示による英語活動及び国際理解教育活動の実施

(6) 教育委員会又は市立学校の校長の指示による英語教育及び国際理解教育に関する研究の実施及び研修の受講

(7) 教育委員会又は市立学校の校長の指示による当該教職員の英語力向上のための研修の実施

(8) 市が行う行事への参加及び協力

1週間当たり11時間40分から35時間までの範囲で、教育委員会が定める。

校務員

教育委員会が必要と認めた学校に各1人配置する。ただし、事務の性質上、当該配置人数では事務の遂行に支障があると教育委員会が認めた場合は、配置人数を増やすことができる。

(1) 教育現場にふさわしい人格と意識を持つ者

(2) 学校教育に理解があり、校長の指示のもと、丁寧に業務に取り組める者

(1) 学校の環境整備

(2) その他環境整備に関して、校長が必要と認める業務

(1) 校長が指定する日

(2) 1日7時間

介助員

1 次の各号のいずれかに該当した場合に配置

(1) 特別支援学級の在籍児童生徒数が概ね3人以上で、介助の必要な児童生徒がいる場合

(2) 医師から介助員を配置する必要性を記した診断書等が提出された場合

2 前項に掲げるもののほか、介助員を必要とする特別な事情がある場合は、校長及び教育委員会が別途協議する。

(1) 児童生徒の発達への理解があり、介助に対する知識や経験がある者

(2) 児童生徒への指導補助等に理解と情熱を有すると認められる者

(1) 介助が必要な児童生徒の安全に関する指導補助業務

(2) 身辺処理に関する介助業務

(3) その他必要な介助業務

(4) 前3号の業務に際して必要な情報を共有する等、学級担任等との連携業務

(5) 児童生徒が所属する学年又は学級において介助を行う上で必要となる環境整備等に関する業務

(1) 校長が指定する日。この場合において、休業日は、勤務を要しない日とすることができる。

(2) 1日7時間

学校司書

教育委員会が必要と認めた学校に各1人配置

(1) 司書、司書補助若しくは司書教諭の資格を有する者又は小学校教諭普通免許状若しくは中学校教諭普通免許状を有する者

(2) 学校図書館の運営業務、児童生徒の読書活動の推進等に熱意をもって取り組める者

(1) 学校図書館の貸出等の運営業務

(2) 蔵書の管理、学校図書館の環境整備

(3) 図書の紹介等教員の教育活動支援

(4) 児童生徒の読書活動の推進業務

(5) 加東市立図書館の職員及び図書ボランティアとの連携業務

(1) 校長が指定する日。この場合において、休業日は、勤務を要しない日とすることができる。ただし、管理規則第3条第4号の夏季休業日に規定する期間は、上限10日間の範囲で勤務を要する日とする。

(2) 1日6時間

加東市立学校に配置する会計年度任用職員に関する規程

令和2年3月26日 教育委員会訓令第2号

(令和3年10月27日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月26日 教育委員会訓令第2号
令和3年2月26日 教育委員会訓令第1号
令和3年3月26日 教育委員会訓令第3号
令和3年7月27日 教育委員会訓令第4号
令和3年10月27日 教育委員会訓令第6号