○加東市部活動連絡協議会設置要綱

令和2年3月26日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、加東市立中学校及び義務教育学校の部活動の組織及び運営上の諸問題について協議し、部活動の効果的な運営に資するため、加東市部活動連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(令3教委訓令1・一部改正)

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は次のとおりとする。

(1) 加東市部活動指導方針にのっとった部活動の運営に関すること。

(2) 部活動指導員の配置に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会の設置目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる10人以内の委員をもって組織する。

(1) 加東市立中学校及び義務教育学校の部活動の顧問

(2) 加東市教育委員会事務局の職員

(3) 加東市中学校体育連盟に所属する職員

(4) 部活動指導員

(5) 社会体育関係の職員

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者

(令3教委訓令1・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を各1人置く。

2 会長は、委員の互選により選任する。

3 副会長は、会長の指名により選任する。

4 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席及び資料の提出に関し、協力を要請するものとする。

(協議会の事務)

第8条 協議会の事務は、学校教育を所管する課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 協議会の会長(その職務を代理する副委員長を含む。)が決まっていない場合は、教育長が招集する。

(令和3年2月26日教委訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

加東市部活動連絡協議会設置要綱

令和2年3月26日 教育委員会訓令第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月26日 教育委員会訓令第3号
令和3年2月26日 教育委員会訓令第1号