○加東市地域交流センター条例

令和2年12月24日

条例第44号

(設置)

第1条 市民の生涯学習及び交流の場を提供することにより、地域コミュニティの活性化並びに文化活動及び学習の推進を図ることを目的とし、加東市地域交流センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 加東市地域交流センター

(2) 加東市下滝野1369番地1

(事業)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 市民の交流のための施設の提供に関すること。

(2) 市民の文化活動のための施設の提供に関すること。

(3) 市民の学習のための施設の提供に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事業に関すること。

(施設)

第4条 前条の事業を行うため、センターに次の施設を置く。

(1) 大ホール

(2) その他必要な施設

(職員)

第5条 センターの管理運営上必要な事務を行うため、必要な職員を置く。

(開館時間)

第6条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、開館時間を臨時に延長し、又は短縮することができる。

(休館日)

第7条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

(1) 毎週月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日

(3) 12月28日から1月3日まで

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に定めた日

(施設の使用許可)

第8条 センターの施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 教育委員会は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に際し、条件を付すことができる。

3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の使用を許可しない。

(1) 公序良俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設又は附属設備を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 管理運営上支障があるとき。

(4) 営利目的で使用するとき。

(5) 入場料その他これに類する料金を徴収するとき。ただし、入場料その他これに類する料金が実費相当の料金である場合は、この限りではない。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めるとき。

(令4条例22・一部改正)

(使用料)

第9条 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別に理由があると認める場合に限り、後納することができる。

2 附属設備を使用しようとする者は、教育委員会規則で定める使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第10条 教育委員会が、公共の福祉上有益である等その他特別の必要があると認める場合に限り、前条第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が、天災地変その他使用者の責に帰することができない特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第12条 使用者は、施設を使用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第13条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、その使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命じることができる。

(1) 第8条第3項各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。

(3) 許可を受けた使用目的と異なった目的にセンターの施設を使用したとき。

(4) 許可を受けた使用条件に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めるとき。

2 前項に規定する措置により使用者に損害が生じても、教育委員会は、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、施設、設備等の使用が終わったとき、又は前条第1項の規定により許可を取り消されたときは、直ちに施設に設置した設備又は器具を撤去し、施設、設備等を原状に回復しなければならない。

2 教育委員会は、使用者が前項の義務を履行しないときは、その原状回復に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(損害賠償)

第15条 使用者は、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が、損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(加東市滝野文化会館条例の廃止)

2 加東市滝野文化会館条例(平成18年加東市条例第116号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の加東市滝野文化会館条例の規定によりなされた使用の許可その他の行為は、この条例の規定によりされた使用の許可その他の行為とみなす。

(令和4年6月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

加東市地域交流センター使用料

基本使用料

(単位:円)

施設の名称

使用時間




使用区分

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

終日

備考

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで


大ホール

ホール・舞台

平日

10,180

13,240

14,250

20,370

25,460

33,610


土・日曜日

休日

13,240

16,290

18,330

26,480

32,590

43,790


舞台

平日

3,050

3,970

4,270

6,110

7,630

10,080


土・日曜日

休日

3,970

5,090

5,500

7,940

9,870

13,130


研修室

平日

2,030

2,640

2,850

4,070

5,090

6,720

間仕切使用は半額

土・日曜日

休日

2,640

3,250

3,660

5,290

6,510

8,750

和室

平日

1,010

1,220

1,420

2,030

2,440

3,250

間仕切使用は半額

土・日曜日

休日

1,420

1,830

2,030

2,850

3,460

4,680

ロビー

平日

3,050

3,970

4,270

6,110

7,630

10,080


土・日曜日

休日

4,070

5,290

5,700

8,140

10,180

13,540


楽屋1

平日

500

610

710

1,010

1,220

1,620


土・日曜日

休日

710

910

1,010

1,420

1,730

2,340


楽屋2

平日

500

610

710

1,010

1,220

1,620


土・日曜日

休日

710

910

1,010

1,420

1,730

2,340


備考

1 使用許可時間を超過し、又は繰り上げて使用するときは、1時間を限度とし、超過又は繰上げ分の使用料は基本使用料に30パーセントを乗じて得た額とする。この場合において、1時間未満の使用時間は、1時間とみなす。

2 冷暖房を使用する場合は、基本使用料に50パーセントを乗じて得た額を加算する。

3 使用料に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

4 この表において、「平日」とは、日曜日、土曜日及び休日以外の日を、「休日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。

加東市地域交流センター条例

令和2年12月24日 条例第44号

(令和4年6月30日施行)