○加東市定期予防接種実施要綱

令和2年12月28日

告示第115号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象疾病)

第2条 定期予防接種の対象となる疾病は、法第2条第2項に規定するものとする。

(実施場所)

第3条 定期予防接種は、次の各号のいずれかに該当する医療機関において行うものとする。

(1) 市長が定期予防接種の実施を委託した医療機関又は施設(以下「委託医療機関」という。)

(2) 広域的予防接種協力医療機関として兵庫県が別に定める医療機関又は施設(以下「協力医療機関」という。)

(3) 前2号に掲げる医療機関以外の医療機関又は施設であって、市長が第6条第2項に規定する依頼書を発行したもの(以下「圏域外医療機関」という。)

(対象者)

第4条 定期予防接種において市の公費負担を受けることができる者(以下「公費負担対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 定期予防接種を受けた日(以下「接種日」という。)において市の住民基本台帳に記録されている者

(2) 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3に規定する者

(3) 次の又はのいずれかに該当する者

 委託医療機関又は協力医療機関(以下「県内委託医療機関」という。)で定期予防接種を受けた者

 長期の入院、施設への入所、母親の里帰り出産等の理由により、県内委託医療機関で定期予防接種を受けることが困難な者で、圏域外医療機関で定期予防接種を受けたもの

(委託料の請求)

第5条 県内委託医療機関は、定期予防接種実施月の翌月10日までに、請求書に予診票原本又はその写しを添えて市長に提出するものとする。

2 市長は、県内委託医療機関から請求があったときは、請求のあった日から起算して1箇月以内に指定する口座に振り込むものとする。

(圏域外医療機関での定期予防接種の手続)

第6条 公費負担対象者のうち、県内委託医療機関以外の医療機関で定期予防接種を受けようとするもの(以下「圏域外定期予防接種希望者」という。)は、定期予防接種を受ける前に、圏域外定期予防接種申込書(様式第1号)により市長に申し込むものとする。

2 市長は、前項の規定による申込みがあった場合は、その内容を審査し、圏域外定期予防接種希望者が接種を希望する医療機関又は施設に対し、定期予防接種実施依頼書(様式第2号)を発行するものとする。

(償還払い)

第7条 圏域外医療機関で定期予防接種を受けた者は、接種後速やかに、定期予防接種費償還払申請書兼請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 接種した医療機関又は施設が発行した領収書及び明細書(被接種者氏名、当該定期予防接種の種類及びその費用、接種日並びに医療機関名又は施設名が記載されたもの)

(2) 定期予防接種の予診票原本又はその写し

2 償還払いの額は、定期予防接種に要した費用と、接種日の属する年度に市と委託医療機関との間で締結した定期予防接種業務に係る委託契約に基づく定期予防接種委託料のいずれか少ない額とする。

(支給決定)

第8条 市長は、前条第1項の規定による申請が行われたときは、速やかに内容を確認の上、定期予防接種費の支給又は不支給を決定し、支給を決定した申請者に対しては定期予防接種費支給決定通知書(様式第4号)により、不支給を決定した申請者に対しては定期予防接種費不支給決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により定期予防接種費の支給を決定したときは、速やかに当該申請者に定期予防接種費を支払うものとする。

(支給決定の取消し)

第9条 市長は、前条第1項の規定により定期予防接種費の支給の決定を受けた者(以下「償還払対象者」という。)が、偽りその他不正の手段により支給を受けたときは、支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により定期予防接種費の支給決定の全部又は一部を取り消したときは、その旨を定期予防接種費支給決定取消通知書(様式第6号)により当該償還払対象者に通知するものとする。

(定期予防接種費の返還)

第10条 市長は、前条第1項の規定により定期予防接種費の支給決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に定期予防接種費を支給しているときは、期限を定めて定期予防接種費返還命令書(様式第7号)によりその返還を命じるものとする。

(遅延利息)

第11条 償還払対象者は、前条の規定により定期予防接種費の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

(令3告示63・一部改正)

画像

(令3告示63・一部改正)

画像画像

(令3告示63・一部改正)

画像

(令3告示63・一部改正)

画像

(令3告示63・一部改正)

画像

画像

加東市定期予防接種実施要綱

令和2年12月28日 告示第115号

(令和3年4月1日施行)