○加東市感染症の患者等の人権擁護に関する条例
令和3年2月8日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、新型コロナウイルス感染症をはじめとする社会生活に重大な影響を及ぼす感染症の患者等の人権を擁護するため、基本理念を定め、市の責務を明らかにするとともに、市民及び事業者の役割を定めることにより、感染症を原因とする人権の侵害を未然に防止し、もって市民一人一人が安心して暮らすことができる地域社会を実現することを目的とする。
(1) 感染症 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)等の社会生活に重大な影響を及ぼす感染症をいう。
(2) 事業者 市の区域内において、事業を行う法人その他の団体(学校等を含む。)又は事業を行う個人をいう。
ア 感染症の患者、感染症にり患しているおそれがある者、感染症にり患し治癒した者、感染症の患者と接触した者及びその家族
イ 医療・福祉従事者等、職務上、感染症にり患する可能性が高いと考えられる労働環境下での業務に従事している者及びその家族
ウ 生活物資の輸送又は販売等、職務上、感染症にり患する可能性が相対的に高いと考えられる労働環境下で、社会機能の維持に不可欠な業務に従事する者及びその家族
エ 海外から帰国した者、訪日外国人、帰省者及びその家族
(基本理念)
第3条 何人も、感染症の患者等に対して、り患していること、り患しているおそれがあること又はり患していたことを理由として、偏見、誹謗中傷、不当な差別又はプライバシーの侵害(以下「人権侵害行為」という。)をしてはならない。
(市の責務)
第4条 市は、感染症に関する正しい知識の普及啓発を行うとともに、市民の人権意識の高揚を図るため、人権教育及び人権啓発のための施策を積極的に推進するものとする。
2 市は、市内に住所を有する感染症の患者等からの人権に関する相談に応じ、関係機関と連携して、必要な助言及び支援をするものとする。
(市民の役割)
第5条 市民は、第3条に掲げる基本理念を理解し、感染症に関する正しい知識を持ち、差別のない地域社会づくりに努めなければならない。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、第3条に掲げる基本理念を理解し、そこに所属する者及びその家族が、感染症にり患したこと、り患しているおそれがあること又はり患していたことを理由として、人権侵害行為を受けることがないよう努めなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。