○加東市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則

令和3年2月26日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5第1項に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、法に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 教育委員会は、その所管に属する学校ごとに協議会を置くことができる。ただし、小中一貫教育を施す場合その他教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について一の協議会を置くことができる。

2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該学校に対して通知するものとする。

3 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、当該協議会の運営方針、運営に必要な支援等について対象学校の校長、当該学校に在籍する児童生徒の保護者及び当該学校の所在する地域住民の意見を聞くものとする。

(学校運営に関する基本的な方針の承認)

第3条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 教育課程の編成に関すること。

(2) 学校経営計画に関すること。

(3) 組織編成に関すること。

(4) その他教育委員会が必要と認める事項に関すること。

2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うこととする。

(学校運営等に関する意見の申出)

第4条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は対象学校の校長に対して、意見を述べることができる。

2 協議会は、対象学校の職員の採用その他の任用に関して学校運営に関する基本的な方針の実現に資する事項(特定の個人に関することを除く。)について、教育委員会に対して意見を述べることができる。

3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。

(学校運営等に関する評価)

第5条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。

(住民の参画の促進等のための情報提供)

第6条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。

2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域住民、対象学校に在籍する児童生徒の保護者等の理解を深めること。

(2) 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること。

(組織)

第7条 協議会の委員は20人以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者

(2) 対象学校の所在する地域の住民

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者

(4) 対象学校の校長

(5) 対象学校の教職員

(6) その他教育委員会が適当と認める者

2 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。

(任期)

第8条 委員の任期は任命の日からその日が属する年度の末日までとし、再任を妨げない。

2 前条第2項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(令4教委規則1・一部改正)

(会長及び副会長)

第9条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長は互選により定め、副会長は会長が指名する。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行うものとする。

(会議)

第10条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長(その職務を代理する委員を含む。)が定まっていないときは、教育委員会が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(会議の公開)

第11条 会議は、次に掲げる事項を審議する場合を除き、公開とする。

(1) 対象学校の職員等に関する事項

(2) その他特別な事情により協議会が公開することが適当でないと認める事項

2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

4 会長は、第1項各号に規定する事項について審議する場合及び前項に規定する行為があったと認める場合は、傍聴人を退場させなければならない。

(守秘義務等)

第12条 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項のほか、委員は次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

(3) その他協議会及び対象学校の運営に支障をきたす言動を行うこと。

(研修)

第13条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任等について正しい理解を得るため、必要に応じて研修等を行うことができる。

(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)

第14条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。

2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。

(委員の解任)

第15条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。

(1) 本人から辞任の申出があった場合

(2) 第12条に反した場合

(3) その他解任に相当する事由が認められる場合

2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。

(庶務)

第16条 協議会の事務は、対象学校において処理する。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

加東市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則

令和3年2月26日 教育委員会規則第3号

(令和4年3月25日施行)