○加東市特定教育・保育等及び特定子ども・子育て支援の実費徴収に係る補足給付事業実施要綱

令和3年1月4日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、教育・保育給付認定保護者及び施設等利用給付認定保護者のうち、低所得で生計の維持が困難である者等の子どもが、特定教育・保育等又は特定子ども・子育て支援を受けた場合において、当該保護者が支払うべき実費徴収額に対し、その一部を補助するための補足給付費(以下「補足給付費」という。)を支給する事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定教育・保育等 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第3号イに規定する特定教育・保育等をいう。

(2) 特定子ども・子育て支援 法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援であって、特定子ども・子育て支援施設等である認定こども園又は幼稚園が満3歳以上の施設等利用給付認定子どもに提供するもの(法第7条第10項第5号の事業に該当するものを除く。)をいう。

(3) 特定子ども・子育て支援施設等 法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等をいう。

(4) 教育・保育給付認定保護者 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。

(5) 施設等利用給付認定保護者 法第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。

(6) 教育・保育給付認定子ども 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。

(7) 施設等利用給付認定子ども 法第30条の8第1項に規定する施設等利用給付認定子どもをいう。

(8) 市町村民税所得割合算額 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。

(9) 負担額算定基準子ども 令第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。

(10) 小学校第3学年修了前子ども 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下「国運営基準」という。)第13条第4項第3号ロに規定する小学校第3学年修了前子どもをいう。

(補足給付費の対象経費)

第3条 補足給付費の支給対象となる実費徴収額は、次に掲げるものとする。

(1) 教育・保育給付認定子どもが特定教育・保育等を受けた場合における、日用品、文房具その他の特定教育・保育等に必要な物品の購入に要する費用又は特定教育・保育等に係る行事への参加に要する実費徴収額(国運営基準第13条第4項及び第43条第4項に定める費用に限る。)

(2) 施設等利用給付認定子どもが特定子ども・子育て支援を受けた場合における、当該施設等利用給付認定保護者が支払うべき副食の提供にかかる実費徴収額(以下「副食費」という。)

(支給対象者)

第4条 補足給付費の支給対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、市内に住所を有する者であって、次の各号に掲げる補足給付費の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 前条第1号の補足給付費 市内に住所を有する教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者であって、次のからまでのいずれかの世帯に属するもの

 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支給給付を受けている世帯

 又はに準ずる世帯として市長が認める世帯

(2) 前条第2号の補足給付費 市内に住所を有する施設等利用給付認定子どもの施設等利用給付認定保護者であって、次の若しくはに該当する者又はに掲げる施設等利用給付認定子どもがいるもの

 令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者(特定子ども・子育て支援を受けた月の属する年度(特定子ども・子育て支援を受けた月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の市町村民税により判定するものとする。)

 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額が77,101円未満である者(特定子ども・子育て支援を受けた月の属する年度(特定子ども・子育て支援を受けた月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の市町村民税により判定するものとする。)

 負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子どもが同一の世帯に3人以上いる場合の負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者

(支給額)

第5条 補足給付費の支給額は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる金額と支給対象者が現に支払った額(第2号における額は、1食当たりの副食費相当額に給食日数を乗じて得た額とする。)のいずれか低い額とする。

(1) 第3条第1号に定める実費徴収額 教育・保育給付認定子ども1人当たり月額2,500円

(2) 第3条第2号に定める実費徴収額 施設等利用給付認定子ども1人当たり月額4,700円

(令5告示99・一部改正)

(支給申請)

第6条 補足給付費の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、加東市特定教育・保育等及び特定子ども・子育て支援の実費徴収に係る補足給付費支給申請書(様式第1号)に実費徴収額を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 前項に定める申請は、補足給付費の支給を受けようとする当該年度の3月31日までに行うものとする。

(支給の可否の決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請があったときは、審査の上、支給の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により支給の可否を決定したときは、加東市特定教育・保育等及び特定子ども・子育て支援の実費徴収に係る補足給付費支給決定兼支払通知書(様式第2号)又は加東市特定教育・保育等及び特定子ども・子育て支援の実費徴収に係る補足給付費不支給決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(支給期間)

第8条 補足給付費の支給を受けることができる期間は、支給対象者に係る教育・保育給付認定子ども又は施設等利用給付認定子どもが当該年度の施設に在籍している日の属する月の初日から当該年度の末日(年度の末日までに退園したときは、当該退園日の属する月の末日)までの期間とする。この場合において、同一月内に退園と入園を行い、双方の施設で支給対象者となる場合の退園後入園したときの支給期間の始期は、退園後に入園した日の属する月の翌月の初日とする。

2 前項の規定にかかわらず、教育・保育給付認定子ども又は施設等利用給付認定子どもが施設に在籍している場合において、年度途中に支給対象者となったときの支給期間の始期は当該支給対象者となった日の属する月の翌月の初日とし、年度途中において支給対象者でなくなった場合の支給期間の終期は当該支給対象でなくなった日の属する月の末日とする。

(支給決定の取消し)

第9条 市長は、補足給付費の支給の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、当該支給の決定を取り消すことができる。

(1) 第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により、補足給付費の支給を受け、又は受けようとしたとき。

2 前項第1号に該当したことにより支給の決定を取り消された者に係る補足給付費の支給については、第4条の要件に該当しなくなった日の属する月までの補足給付費を支給するものとする。

3 市長は、第1項の規定により補足給付費の支給の決定を取り消したときは、加東市特定教育・保育等及び特定子ども・子育て支援の実費徴収に係る補足給付費支給決定取消通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補足給付費の返還)

第10条 市長は、前条の規定により補足給付費の支給の決定を取り消したとき又は補足給付費の支給後にその全部又は一部を要しないことが判明したときは、既に支給した補足給付費の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(加東市実費徴収に係る補足給付事業実施要綱の廃止)

2 加東市実費徴収に係る補足給付事業実施要綱(平成28年加東市告示第1号)は、廃止する。

(令和3年3月31日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この告示による改正後の各告示に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年10月20日告示第99号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市特定教育・保育等及び特定子ども・子育て支援の実費徴収に係る補足給付事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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(令3告示63・一部改正)

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加東市特定教育・保育等及び特定子ども・子育て支援の実費徴収に係る補足給付事業実施要綱

令和3年1月4日 告示第9号

(令和5年10月20日施行)