○加東市子育て見守り支援事業実施要綱

令和3年3月24日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この告示は、乳児を養育する保護者の精神的及び経済的負担を軽減することを目的とし、乳児を養育する家庭に対し、子育て経験のある配達員が定期的におむつ等を無償で宅配し、子育て世帯との関わりをもち、子育てに関する悩み相談や情報提供を行うことに関し、必要な事項を定めるものである。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象乳児 市の住民基本台帳に記録されている令和3年4月1日以後に出生した者であって、満1歳に達する日の翌日の属する月の末日までの間にあるものをいう。

(2) おむつ等 おむつ、おしり拭き用品その他の乳児を養育するために市長が必要と認める物をいう。

(3) 支援 第4条第1項に規定する支援をいう。

(支援の対象者)

第3条 支援を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 対象乳児と同一世帯に属し、当該対象乳児を養育していること。

(2) 同一世帯に属する者のうちに、ほかに当該対象乳児に係る支援を受けているものがいないこと。

(支援の内容)

第4条 支援の内容は、次のとおりとする。

(1) おむつ等の支給

(2) 対象乳児の養育状況の把握及び相談援助

(3) 子育てに関する情報の提供

2 支援は、市長が必要と認める研修を受けた者その他の市長が支援を行うに当たって必要な知識及び経験を有すると認める者が行う。

3 支援は、当該支援に係る対象乳児を養育する者と、その者の住所地において対面することにより行う。ただし、市長がやむを得ない事情があると認める場合は、住所地における対面によらず行うことができる。

(支給品の金額)

第5条 前条第1項第1号に規定するおむつ等の支給品の金額については、対象乳児1人につき、1月当たり3,000円に消費税及び地方消費税を加算した額を限度とする。

(令3告示106・一部改正)

(支援の期間)

第6条 支援の期間は、次の各号に定める月のいずれか遅い月から対象乳児が満1歳に達する日の翌日の属する月までとする。

(1) 対象乳児が生後5箇月に達する日の翌日の属する月

(2) 第8条第1項に規定する申請を行った日から3月経過した日の属する月

2 支援の期間中に、対象者が第3条に規定する要件に該当しなくなった場合は、当該要件に該当しなくなった日をもって支援を終了する。

(支援の委託)

第7条 市長は、支援の実施を、市長が適当と認める事業者に委託して実施する。

(支援の利用申請)

第8条 支援を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、加東市子育て見守り支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書のほか必要な書類を提出させることができる。

(支援の利用決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査の上、支援の可否を決定し、加東市子育て見守り支援事業利用決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更)

第10条 前条の規定による支援の利用決定を受けた者(以下「被支援者」という。)は、当該支援に係る申請の内容に変更が生じたときは、速やかに加東市子育て見守り支援事業利用変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、被支援者が第8条に規定する申請のうち、注文商品を変更するときは、注文商品が宅配される日の3週間前までに、市が委託する事業者に申し出るものとする。

(令3告示106・一部改正)

(支援の利用取消し)

第11条 市長は、被支援者が偽りその他不正な手段により支援を受けた場合又は前条に基づく届出の遅延等により、第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったにもかかわらず、支援を受けていた場合は、該当しないことが明らかになった日をもって当該支援の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により取消しの決定を行った場合は、その旨を加東市子育て見守り支援事業利用取消通知書(様式第4号)により、当該被支援者に通知するものとする。

(返還)

第12条 市長は、前条第1項の規定により取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分について、既におむつ等の支給が行われているときは、期限を定めて加東市子育て見守り支援事業利用額返還命令書(様式第5号)により既に支給したおむつ等の金額に相当する金額の返還を求めることができる。

(遅延利息)

第13条 被支援者は、前条の規定により返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき、年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月16日告示第106号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令3告示106・一部改正)

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加東市子育て見守り支援事業実施要綱

令和3年3月24日 告示第37号

(令和3年7月16日施行)