○加東市職員の時差出勤勤務制度に関する規程

令和3年3月31日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の健康の保持増進及び時間外勤務の抑制並びにワークライフバランスの推進を図るため、職員の時差出勤勤務制度に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 時差出勤勤務 加東市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年加東市条例第31号。以下「条例」という。)第3条第2項本文に規定する1日の勤務時間を変更せず、始業又は終業の時刻を繰り上げ、又は繰り下げることにより、加東市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年加東市規則第25号。以下「規則」という。)第2条第1項本文に規定する勤務時間(以下「通常の勤務時間」という。)と異なる時間帯に勤務することをいう。

(2) 職員 条例第2条第1項及び第20条第1項第2号に規定する勤務時間が割り振られている職員であって、次のからまでのいずれにも該当しないもの

 条例第4条第1項及び第23条第1項の規定により特別の勤務時間が割り振られている者

 条例第9条の規定により早出遅出勤務を行っている者

 条例第17条に規定する介護休暇又は同条例第17条の2に規定する介護時間の承認を受けて勤務する者(同条例第29条及び第30条において準用する者を含む。)

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条の規定による育児短時間勤務又は同法第19条の規定による部分休業の承認を受けて勤務する者

(時差出勤勤務の区分等)

第3条 時差出勤勤務の勤務時間及び休憩時間は、別表に定めるとおりとする。

(時差出勤勤務の命令)

第4条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、職員に対し時差出勤勤務を命ずることができる。

(1) 職員が会議、審査会、説明会、催事、窓口業務の延長その他の業務であらかじめ通常の勤務時間以外の時間に実施することが決定している業務に従事する場合であって、任命権者が必要と認めるとき。

(2) 職員が時差出勤勤務を申し出た場合であって、任命権者が業務の状況を総合的に判断し、適当と認めるとき。

2 任命権者は、前項に規定する時差出勤勤務を命ずるときは、当該勤務を要する日の前日までに当該職員にその内容を明示するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、第1項に定める時差出勤勤務の命令は、規則第22条第2項に規定する出退勤システムを用いて行うことができる。

(留意事項)

第5条 任命権者は、時差出勤勤務を命ずるに当たり、業務の遂行に支障が生じないよう公務体制の確保に努め、行政サービスが低下することのないよう留意しなければならない。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、時差出勤勤務に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

勤務時間

休憩時間

午前7時30分から午後4時15分まで

正午から午後1時まで

午前10時15分から午後7時まで

午前11時30分から午後8時15分まで

午後4時から午後5時まで

午後1時から午後9時45分まで

加東市職員の時差出勤勤務制度に関する規程

令和3年3月31日 訓令第8号

(令和3年4月1日施行)