○加東市新型コロナワクチン接種実施要綱
令和3年4月16日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)附則第7条第1項の規定及び新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引きについて(令和2年12月17日付け健発1217第4号厚生労働省健康局長通知。以下「国通知」という。)に基づき新型コロナウイルス感染症に係る臨時の予防接種(以下「新型コロナワクチン接種」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体等)
第2条 この業務の実施主体は、加東市とする。
2 市は、この業務の実施に関する業務の一部を厚生労働省が定める医療機関等に委託するものとする。
(実施期間)
第3条 新型コロナワクチン接種は、令和3年2月17日から令和6年3月31日までの間に実施する。
(令3告示89・追加、令3告示126・令4告示82・令5告示44・一部改正)
(実施場所)
第4条 新型コロナワクチン接種は、次の各号のいずれかに該当する場所(以下「接種施設」という。)において実施する。
(1) 市が新型コロナワクチン接種を実施する集団接種会場(以下「市集団接種会場」という。)
(2) 国通知に定める集合契約により、市が新型コロナワクチン接種の実施を委託した病院、診療所、施設、団体等(以下「医療機関等」という。)
(令3告示89・旧第3条繰下・一部改正)
(対象者)
第5条 新型コロナワクチン接種を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、新型コロナワクチン接種を受ける日(以下「接種日」という。)において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 生後6月以上の者
(2) 市の住民基本台帳に記録されている者
(1) 生後6月以上の者
(2) 市内に居住していることが明らかな者
(令3告示89・旧第4条繰下・一部改正、令3告示93・令3告示94・令3告示103・令3告示107・令3告示109・令3告示110・令3告示112・令4告示18・令5告示44・一部改正)
(接種券の交付)
第6条 市長は、前条第1項に規定する者に接種券を交付するものとする。
3 市が交付した接種券を破損し、又は紛失し、若しくは滅失したことにより接種券の再交付を受けようとするときは、交付申請書を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前2項に規定する申請に対し、接種券を交付し、又は再交付することが適当であると認めるときは、当該申請者に接種券を交付し、又は再交付するものとする。
6 接種券は、他人に譲渡してはならない。
(令3告示89・旧第5条繰下)
(予防接種の実施)
第7条 対象者は、新型コロナワクチン接種を受けようとするときは、あらかじめ予約を行い、新型コロナワクチン接種を受ける時に接種券を接種施設に提出するものとする。ただし、国通知に定める接種順位が上位の医療従事者等が、医療機関等で新型コロナワクチン接種を受けるときは、接種券の提出を省略することができる。
2 接種の回数は、対象者ごとに国通知に定める回数とする。
(令3告示89・旧第6条繰下、令3告示126・一部改正)
(住所地外接種)
第8条 次の各号に該当する対象者は、他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)が新型コロナワクチン接種を実施する集団接種会場又は市外の医療機関等で新型コロナワクチン接種を受けることができる。
(1) 入院し、又は入所している者
(2) 基礎疾患を有する者で、その基礎疾患により通院している医療機関で接種を受けるもの
(3) 災害による被害にあった者
(4) 勾留し、若しくは留置されている者又は受刑者
(5) その他市長がやむを得ない事情があると認める者
3 他の市町村の住民基本台帳に記録されている者で、生後6月以上のもののうち、第1項各号に該当する者が、市集団接種会場又は市内の医療機関等で新型コロナワクチン接種を受けようとするときは、市長に住所地外接種届を提出しなければならない。
4 市長は、前項に規定する届出に対し、その内容を確認し、当該届出者に住所地外接種届出済証を交付するものとする。
5 前項に規定する住所地外接種届出済証の交付を受けた者が、市集団接種会場又は市内の医療機関等で新型コロナワクチン接種を受けようとするときは、あらかじめ予約を行い、新型コロナワクチン接種を受ける時に、市集団接種会場又は当該医療機関等に住所地外接種届出済証を提示し、及び接種券を提出するものとする。
(1) 入院し、又は入所している者が、入院している医療機関又は入所している施設で新型コロナワクチン接種を受けるとき。
(2) 基礎疾患を有する者が、その基礎疾患により通院している医療機関で新型コロナワクチン接種を受けるとき。
(3) 国通知に定める接種順位が上位の医療従事者等が、医療機関等で新型コロナワクチン接種を受けるとき。
(4) 国通知に定める接種順位の特例となる高齢者施設等の従事者が、当該高齢者施設等で新型コロナワクチン接種を受けるとき。
(5) 前各号に掲げるほか、住所地外接種届の提出が困難であると認められるとき。
(令3告示89・旧第7条繰下、令3告示93・令4告示18・令5告示44・一部改正)
(1) 国が定める者 国が運営する新型コロナワクチン接種会場
(2) 県が定める者 県が運営する新型コロナワクチン接種会場
(3) 厚生労働省が定める事業所、団体、大学等が運営する新型コロナワクチン接種会場において新型コロナワクチン接種が認められている者 当該接種会場
(令4告示2・全改)
(接種済証の交付)
第10条 市は、対象者が新型コロナワクチン接種を受けたときは、当該被接種者に対して、新型コロナウイルスワクチン接種済証(臨時)(以下「接種済証」という。)を交付する。
2 市が交付した接種済証を破損し、又は紛失し、若しくは滅失したことにより接種済証の再交付を受けようとするときは、加東市新型コロナワクチン接種済証再交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項に規定する申請に対し、接種済証を再交付することが適当であると認めたときは、当該申請者に接種済証を再交付するものとする。
(令3告示89・旧第8条繰下、令3告示93・旧第10条繰下、令3告示94・旧第11条繰下、令3告示126・旧第12条繰上)
(予防接種証明書の交付)
第11条 新型コロナワクチン接種を受けた日において、市の住民基本台帳に記録されていた者が、新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)様式第3をいう。以下「予防接種証明書」という。)の交付を受けようとするときは、新型コロナウイルス感染症予防接種証明書交付申請書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 旅券の写し
(2) 接種済書の写し又は接種記録書の写し
(3) 旧姓、別姓又は別名が確認できる書類の写し(旅券に旧姓、別姓又は別名が記載されている場合に限る。)
(4) 84円切手が貼り付けられ、かつ、宛先及び宛名が記載されている返信用封筒
(1) 旅券
(2) 接種済書又は接種記録書
(3) 旧姓、別姓又は別名が確認できる書類(旅券に旧姓、別姓又は別名が記載されている場合に限る。)
3 市長は、第1項に規定する申請に対し、予防接種証明書を交付することが適当であると認めたときは、当該申請者に予防接種証明書を交付するものとする。
(令3告示107・追加、令3告示126・旧第13条繰上)
(委託料の請求及び支払)
第12条 市内の医療機関等は、新型コロナワクチン接種を行ったときは、1月ごとに取りまとめ、請求書及び予診票を市長に提出することにより、その委託料を請求するものとする。
2 市外の医療機関等は、新型コロナワクチン接種を行ったときは、1月ごとに取りまとめ、請求書及び予診票を当該医療機関等が所在する都道府県の国民健康保険団体連合会(以下「代行機関」という。)に提出することにより、その委託料を請求するものとする。
3 代行機関は、前項に規定する請求があったときは、対象者に係る委託料について、市長に請求するものとする。
(令3告示89・旧第9条繰下、令3告示93・旧第11条繰下、令3告示94・旧第12条繰下、令3告示107・旧第13条繰下、令3告示126・旧第14条繰上)
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(令3告示89・旧第10条繰下、令3告示93・旧第12条繰下、令3告示94・旧第13条繰下、令3告示107・旧第14条繰下、令3告示126・旧第15条繰上)
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和3年2月17日から適用する。
附則(令和3年5月21日告示第89号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(加東市新型コロナワクチン集団予防接種に係る移動支援事業実施要綱の一部改正)
2 加東市新型コロナワクチン集団予防接種に係る移動支援事業実施要綱(令和3年加東市告示第81号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年6月10日告示第93号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(加東市新型コロナワクチン集団予防接種に係る移動支援事業実施要綱の一部改正)
2 加東市新型コロナワクチン集団予防接種に係る移動支援事業実施要綱(令和3年加東市告示第81号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年6月18日告示第94号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(加東市新型コロナワクチン集団予防接種に係る移動支援事業実施要綱の一部改正)
2 加東市新型コロナワクチン集団予防接種に係る移動支援事業実施要綱(令和3年加東市告示第81号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年7月6日告示第103号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月19日告示第107号)
この告示は、令和3年7月26日から施行する。ただし、第5条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月28日告示第109号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月2日告示第110号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月19日告示第112号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月1日告示第121号)
この告示は、令和3年10月4日から施行する。
附則(令和3年11月24日告示第126号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。ただし、第9条及び第10条を削る改正規定、第11条第2項の改正規定、同条を第9条とし、第12条から第15条までを2条ずつ繰り上げる改正規定、様式第5号から様式第8号までの改正規定並びに附則第2項は、令和3年12月1日から施行する。
(加東市新型コロナワクチン集団接種に係る移動支援事業実施要綱の一部改正)
2 加東市新型コロナワクチン集団接種に係る移動支援事業実施要綱(令和3年加東市告示第81号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年1月13日告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月2日告示第18号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月26日告示第59号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月30日告示第82号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第44号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令3告示126・全改、令4告示2・令4告示18・令4告示59・令4告示82・一部改正)
(令3告示89・令3告示94・一部改正)
(令3告示89・令3告示126・令4告示2・令4告示59・一部改正)
(令3告示89・令4告示2・令4告示59・一部改正)
(令3告示89・令3告示93・令3告示94・令3告示126・一部改正)
(令3告示89・令3告示93・令3告示94・令3告示126・一部改正)
(令4告示2・全改)
(令3告示107・追加、令3告示126・一部改正)