○加東市がん患者アピアランスサポート助成金交付要綱
令和3年9月21日
告示第120号
(目的)
第1条 この告示は、薬物療法・放射線療法による脱毛や手術療法による乳房切除など、がん治療による外見変貌を補完する補正具の購入費用を助成することにより、がん患者の心理的負担を軽減するとともに、就労等社会参加を促進し、療養生活の質の維持向上を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 加東市がん患者アピアランスサポート助成金(以下「助成金」という。)の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 申請日において、市の住民基本台帳に記録されている者
(2) がんと診断され、その治療を受けた者又は現に受けている者
(3) 次条に定める助成の対象となる補正具(以下「対象補正具」という。)を令和3年4月1日以後に購入した者
(4) 別表に規定する所得の要件を満たす者
(5) 過去に兵庫県内市町から対象補正具について同種の助成を受けていない者
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、助成対象者とすることができる。
(対象補正具)
第3条 対象補正具は、次の表のとおりとする。ただし、乳房補正具は、補正下着又は人工乳房のいずれかを助成対象とする。
区分 | 要件 | |
1 医療用ウィッグ | がん治療に伴う脱毛に対応するため、一時的に着用する原則医療用の物(装着時に皮膚を保護するネットを含む。)。1人1台に限る。 | |
2 乳房補正具 | 補正下着 | 外科的治療等による乳房の形の変化に対応するための補正下着(下着とともに使用するパッドを含む。) |
人工乳房 | 人工乳房(乳房再建術等によって体内に埋め込まれた物を除く。)。両側乳がんと診断され、その治療を受けた者又は現に受けている者を除き、1人1台に限る。 |
2 前項の規定にかかわらず、付属品及びケア用品(クリーナー、リンス、ブラシ等)並びにこれらの購入のために要した交通費、郵送費等は、対象外とする。
(令7告示14・一部改正)
(助成金額等)
第4条 助成金額は、助成対象者1人につき、対象補正具ごとに次の金額(消費税及び地方消費税を含む。)を限度とする。ただし、購入金額が次の金額に満たない場合は、購入金額(消費税及び地方消費税を含む。)とする。
(1) 医療用ウィッグ 5万円
(2) 乳房補正具は、次のいずれかとする。
ア 補正下着 1万円
イ 人工乳房 5万円
(1) がん治療を受けた又は現に受けていること及びがん治療に伴う脱毛又は外科的治療等による乳房の変形を証明する説明書、診断書、治療方針計画書等の写し
(2) 対象補正具の購入に係る領収書の写し(申請者の氏名、購入した年月日、品名、金額、台数の記載のあるもの。また、医療用ウィッグは医療用であることが、乳房補正具は補正下着又は人工乳房であることが備考等に記載されているもの。)
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 4月から12月までの間に対象補正具を購入した場合 購入日の属する年度の3月31日
(2) 1月から3月までの間に対象補正具を購入した場合 購入日の翌日から起算して90日を経過した日まで
3 市長は、助成金の交付の審査のために必要があると認めたときは、申請書の記載事項について、申請者、治療を受けた医療機関及び対象補正具の購入先に対して、聴取することができる。
2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに当該申請者に助成金を支払うものとする。
(助成金の交付決定の取消し)
第7条 市長は、前条第1項の規定により助成金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(遅延利息)
第9条 交付決定者は、前条の規定により助成金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、当該期限の翌日から給付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和7年3月14日告示第14号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(令7告示14・一部改正)
対象補正具を購入した者 | 前年(申請日が1月~5月の場合は前々年)所得額 |
未成年の場合(既婚の場合を除く。) | 対象補正具を購入した者と生計を一にする親権者全員の所得額(下記に定める所得の額をいう。以下同じ。)の合計が400万円未満 1 その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第313条第1項に規定する総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が0を下回る場合には、0とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から8万円を控除した額とする。 2 前項に規定する市町村民税につき、次の各号に掲げる者については、当該各号に定める額を同項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。 (1) 地方税法第314条の2第1項第1号、第2号又は第4号に規定する控除を受けた者当該雑損控除額、医療費控除額又は小規模企業共済等掛金控除額に相当する額 (2) 地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除を受けた者その控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、40万円) (3) 地方税法第314条の2第1項第8号に規定する控除を受けた者27万円 (4) 地方税法第314条の2第1項第8号の2に規定する控除を受けた者35万円 (5) 地方税法第314条の2第1項第9号に規定する控除を受けた者27万円 |
成年(民法(明治29年法律第89号)第4条に定める成年をいう。)かつ未婚の場合 | 対象補正具を購入した者の所得額が400万円未満 |
既婚の場合 | 対象補正具を購入した者及びその配偶者の所得額の合計が400万円未満 |