○加東市がん患者アピアランスサポート助成金交付要綱
令和3年9月21日
告示第120号
(目的)
第1条 この告示は、薬物療法・放射線療法による脱毛や手術療法による乳房切除など、がん治療による外見変貌を補完する補正具の購入費用を助成することにより、がん患者の心理的負担を軽減するとともに、就労等社会参加を促進し、療養生活の質の維持向上を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 加東市がん患者アピアランスサポート助成金(以下「助成金」という。)の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 申請日において、市の住民基本台帳に記録されている者
(2) がんと診断され、その治療を受けた者又は現に受けている者
(3) 次条に定める助成の対象となる補正具(以下「対象補正具」という。)を令和3年4月1日以後に購入した者
(4) 別表に規定する所得の要件を満たす者
(5) 過去に兵庫県内市町から対象補正具について同種の助成を受けていない者
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、助成対象者とすることができる。
(対象補正具)
第3条 対象補正具は、次の表のとおりとする。ただし、乳房補正具は、補正下着又は人工乳房のいずれかを助成対象とする。
区分 | 要件 | |
1 医療用ウィッグ | がん治療に伴う脱毛に対応するため、一時的に着用する医療用の物(装着時に皮膚を保護するネットを含む。)。1人1台に限る。 | |
2 乳房補正具 | 補正下着 | 外科的治療等による乳房の形の変化に対応するための補正下着(下着とともに使用するパッドを含む。) |
人工乳房 | 人工乳房(乳房再建術等によって体内に埋め込まれた物を除く。)。両側乳がんと診断され、その治療を受けた者又は現に受けている者を除き、1人1台に限る。 |
2 前項の規定にかかわらず、付属品及びケア用品(クリーナー、リンス、ブラシ等)並びにこれらの購入のために要した交通費、郵送費等は、対象外とする。
(助成金額等)
第4条 助成金額は、助成対象者1人につき、対象補正具ごとに次の金額(消費税及び地方消費税を含む。)を限度とする。ただし、購入金額が次の金額に満たない場合は、購入金額(消費税及び地方消費税を含む。)とする。
(1) 医療用ウィッグ 5万円
(2) 乳房補正具は、次のいずれかとする。
ア 補正下着 1万円
イ 人工乳房 5万円
(1) がん治療を受けた又は現に受けていること及びがん治療に伴う脱毛又は外科的治療等による乳房の変形を証明する説明書、診断書、治療方針計画書等の写し
(2) 対象補正具の購入に係る領収書の写し(申請者の氏名、購入した年月日、品名、金額、台数の記載のあるもの。また、医療用ウィッグは医療用であることが、乳房補正具は補正下着又は人工乳房であることが備考等に記載されているもの。)
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 4月から12月までの間に対象補正具を購入した場合 購入日の属する年度の3月31日
(2) 1月から3月までの間に対象補正具を購入した場合 購入日の翌日から起算して90日を経過した日まで
3 市長は、助成金の交付の審査のために必要があると認めたときは、申請書の記載事項について、申請者、治療を受けた医療機関及び対象補正具の購入先に対して、聴取することができる。
2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに当該申請者に助成金を支払うものとする。
(助成金の交付決定の取消し)
第7条 市長は、前条第1項の規定により助成金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(遅延利息)
第9条 交付決定者は、前条の規定により助成金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、当該期限の翌日から給付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
対象補正具を購入した者 | 前年(申請日が1月~5月の場合は前々年)所得額 |
未成年の場合(既婚の場合を除く。) | 対象補正具を購入した者と生計を一にする親権者全員の所得額(児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第3条に定める所得の額をいう。以下同じ。)の合計が400万円未満 |
成年(民法(明治29年法律第89号)第4条に定める成年をいう。)かつ未婚の場合 | 対象補正具を購入した者の所得額が400万円未満 |
既婚の場合 | 対象補正具を購入した者及びその配偶者の所得額の合計が400万円未満 |