○加東市まちの拠点施設条例

令和3年12月24日

条例第34号

(設置)

第1条 まちの拠点における人、もの、情報等の交流やにぎわいを創出することにより、市の活性化に寄与するため、加東市まちの拠点施設(以下「まちの拠点施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 まちの拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 加東市まちの拠点施設

(2) 位置 加東市社933番地1

(施設)

第3条 まちの拠点施設に次の施設を置く。

(1) にぎわい交流施設

(2) バスターミナル(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号に規定する事業及び同法第79条の規定により登録を受けた者が行う事業の用に供する自動車(以下「事業用自動車」という。)の専用通路、乗降所並びに歩行者通路をいう。以下同じ。)

(3) 駐車場(駐輪場を含む。)

(開館時間及び休館日)

第4条 にぎわい交流施設の開館時間及び休館日は、規則で定める。

(行為の禁止)

第5条 まちの拠点施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 施設、設備等及び停留中の事業用自動車等を損傷し、汚損し、又は滅失させるおそれがある行為

(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある行為

(3) 事業用自動車以外の車両がバスターミナルの専用通路に侵入すること。

(4) まちの拠点施設を占有し、又は他の利用者の利用を妨げること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、まちの拠点施設の管理及び事業用自動車の円滑な運行に支障があると認められる行為

(原状回復の義務等)

第6条 まちの拠点施設の利用者の責めに帰すべき事由により、施設、設備等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(指定管理者による管理)

第7条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、次に掲げる業務を法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) まちの拠点施設の管理に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

2 指定管理者に前項の業務を行わせる場合にあっては、第5条の規定中「市長が特に必要があると認めるときは」とあるのは、「指定管理者が特に必要があると認める場合において、市長の承認を得たときは」と読み替えるものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

加東市まちの拠点施設条例

令和3年12月24日 条例第34号

(令和4年10月1日施行)