○加東市美しい村づくり資金利子補給金交付要綱

令和3年11月30日

告示第128号

(目的)

第1条 この告示は、局地天災、病害虫又は家畜の伝染性疾病により被災等をした農業者等に必要な資金を低利かつ円滑に融通する措置を講ずることによって、農家の経営の維持又は安定を図り、もって農業の振興に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農業者等 次のいずれかに該当するものをいう。

 市内で農業に従事している者

 市内で農業に従事している者が組織する団体

(2) 融資機関 美しい村づくり資金利子補給規則(昭和62年兵庫県規則第43号。以下「県規則」という。)第2条第2号のうち、県と利子補給契約を締結しているものをいう。

(3) 美しい村づくり資金 県が定める、美しい村づくり資金事務取扱要領(以下「県要領」という。)に定める災害資金(7号資金)をいう。

(4) 借受者 農業者等のうち融資機関が美しい村づくり資金の貸付けを行う予定のもの又は行ったもの

(利子補給の対象)

第3条 市長は、予算の範囲内において、融資機関が農業者等に貸し付ける美しい村づくり資金につき、県が利子補給を決定した場合において、当該融資機関に対して利子補給金を交付するものとする。

(利子補給率)

第4条 利子補給率は、県要領別表に定める市町の利子補給率と同率とする。

(利子補給期間)

第5条 利子補給金の交付の期間は、県規則第3条の2に規定する期間とする。

(利子補給金の額等)

第6条 利子補給金は、毎年1月から6月まで及び7月から12月までの各期間(以下これらを「計算期間」という。)分ごとに交付するものとし、その額は、融資機関が借受者に貸し付ける美しい村づくり資金ごとに算出した計算期間中に係る融資平均残高(計算期間中の毎日の最高融資残高(延滞金を除く。)の総和を365で除して得た金額をいう。)に対する利子補給の金額の合計額とする。

(利子補給の承認)

第7条 融資機関は、利子補給金の交付を受けようとするときは、借受者ごとに加東市美しい村づくり資金利子補給承認申請書(様式第1号)に県が利子補給の承認をしたことを確認できる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市が県からの通知等により確認できる場合は、県が利子補給の承認をしたことを確認できる書類を省略することができる。

2 市長は、前項に規定する申請があった場合は、その内容を審査の上、当該申請が適当であると認めたときは、利子補給の承認を行い、当該融資機関に対し、加東市美しい村づくり資金利子補給承認書(様式第2号)を交付するものとし、適当でないと認めたときは、利子補給を承認しないことを決定し、当該融資機関に対し、加東市美しい村づくり資金利子補給不承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(貸付けに係る報告)

第8条 融資機関は、農業者等に対し、美しい村づくり資金の貸付けを行ったときは、速やかに市長へ報告するものとする。

(利子補給の変更)

第9条 融資機関は、第7条第2項に規定する承認の内容について変更が生じたときは、加東市美しい村づくり資金利子補給条件変更承認申請書(様式第4号)に県が利子補給の変更承認をしたことを確認できる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市が県からの通知等により確認できる場合は、県が利子補給の変更承認をしたことを確認できる書類を省略することができる。

2 市長は、前項に規定する申請があった場合は、その内容を審査の上、当該申請が適当であると認めたときは、利子補給条件の変更の承認を行い、当該融資機関に対し、加東市美しい村づくり資金利子補給条件変更承認書(様式第5号)を交付するものとし、適当でないと認めたときは、利子補給条件の変更を承認しないことを決定し、当該融資機関に対し、加東市美しい村づくり資金利子補給条件変更不承認通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(利子補給金の請求)

第10条 融資機関は、利子補給金を請求するときは、加東市美しい村づくり資金利子補給金請求書(様式第7号)に加東市美しい村づくり資金利子補給金計算明細書(様式第8号)を添えて市長に提出しなければならない。

(利子補給金の支払)

第11条 市長は、前条の規定による請求があった場合において、適当であると認めたときは、当該請求を受けた日から30日以内に支払うものとする。

(特例移動報告)

第12条 融資機関は、借受者から繰上償還を受けたとき、又は延滞金等が発生し、若しくは回収されたときは、加東市美しい村づくり資金特例移動報告書(様式第9号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(利子補給金の打切り及び返還)

第13条 市長は、融資機関が次の各号のいずれかに該当したときは、融資機関に対して利子補給金の交付を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 融資機関が県規則及びこの告示の規定に違反したとき。

(2) 借受者が当該資金をその目的以外に使用したとき。

(3) その他市長が利子補給金の交付の目的を達成することが不可能であると認めたとき。

(報告及び調査)

第14条 市長は、利子補給に係る事務を適正に執行するため必要があると認めるときは、融資機関に対して必要な報告を求め、又は当該職員に帳簿、書類等を調査させることができる。

(その他)

第15条 この告示に規定するもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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加東市美しい村づくり資金利子補給金交付要綱

令和3年11月30日 告示第128号

(令和3年11月30日施行)