○加東市新型コロナワクチン集団接種医療従事者派遣支援金交付要綱
令和3年12月13日
告示第136号
(趣旨)
第1条 この告示は、加東市における新型コロナワクチン接種体制を確保するため、市が設置する集団接種会場に医療従事者を派遣した医療機関に対して支援金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象医療機関)
第2条 支援金の交付対象となる医療機関(以下「交付対象医療機関」という。)は、加東市新型コロナワクチン接種実施要綱(令和3年加東市告示第80号)第4条第1号に規定する市集団接種会場に医師、看護師等(以下「医療従事者」という。)を派遣した医療機関とする。
(支援金の額)
第3条 支援金の額は、令和3年5月1日から令和5年3月31日までの間における市集団接種会場に派遣された医療従事者の従事(当該医療従事者を派遣した交付対象医療機関が表示する診療時間以外の時間又は休日の従事に限る。)について、次の各号に定める額とする。
(1) 医師1人につき、1時間当たり7,550円
(2) 医師以外の医療従事者1人につき、1時間当たり2,760円
(令4告示53・令4告示68・令4告示83・一部改正)
(1) 令和3年5月1日から同年7月31日までの間 令和4年4月8日
(2) 令和3年8月1日から同年12月4日までの間 令和4年4月8日
(3) 令和3年12月5日から令和4年3月31日までの間 令和4年4月8日
(4) 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間 令和5年4月10日
(令4告示53・令4告示68・令4告示83・一部改正)
2 市長は、前項の規定により支援金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をしたときは、速やかに当該申請者に支援金を支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第6条 市長は、前条第1項の規定により交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたと認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(遅延利息)
第8条 前条の規定により支援金の返還を命じられた者は、これを期限までに納付しなかったときは、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した額の遅延利息を市に納付しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月20日告示第53号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市新型コロナワクチン集団接種医療従事者派遣支援金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年8月2日告示第68号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月30日告示第83号)
この告示は、公布の日から施行する。