○加東市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業実施要綱

令和4年1月31日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、コロナ克服・新時代開拓のための経済対策(令和3年11月19日閣議決定)として、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、臨時特別的な措置として実施する住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 非課税世帯等給付金 前条に規定する目的を達成するために、市が支給する住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金をいう。

(2) 支給対象者 第4条に規定する非課税世帯等給付金が支給される者をいう。

(3) 基準日 次のからまでに掲げる支給対象者に係る世帯に応じ、当該からまでに定める日

 第4条第1号の令和3年度分の市町村民税非課税世帯 令和3年12月10日

 第4条第2号の令和4年度分の市町村民税非課税世帯 令和4年6月1日

 第4条第3号の家計急変世帯 第8条第1項第2号の申請をする日

(令4告示60・一部改正)

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、市とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託することができる。

(支給対象者)

第4条 非課税世帯等給付金の支給対象者は、令和3年12月10日において市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民基本台帳に記録されている者(令和3年12月10日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民基本台帳から記録を消除されている者で、令和3年12月10日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、令和3年12月11日以後初めて市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)、かつ、基準日において市の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれかに該当する世帯の世帯主とする。

(1) 同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和3年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯(以下「令和3年度分の市町村民税非課税世帯」という。)

(2) 前号に該当する世帯以外の世帯のうち、同一の世帯に属する者全員が、地方税法の規定による令和4年度分の市町村民税均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯(以下「令和4年度分の市町村民税非課税世帯」という。)

(3) 前2号に該当する世帯以外の世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月から令和4年9月までの間に家計が急変し、同一の世帯に属する者全員が令和4年度分の市町村民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯(同一の世帯に属する者のうち令和4年度分の市町村民税均等割が課されている者全員のそれぞれの1年間の収入見込額(令和4年1月以後の任意の1箇月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が、市民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である世帯(次のいずれかに該当する世帯を除く。以下「家計急変世帯」という。)

 前2号に該当する世帯として、非課税世帯等給付金が支給された世帯に属する者を含む世帯

 基準日において同一世帯に同居していた親族について、基準日の翌日以後の住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があった場合で、かつ、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し非課税世帯等給付金が支給されていた場合の、同一住所におけるその他の世帯

(令4告示60・一部改正)

(支給の対象としない者)

第5条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する世帯主は、支給対象者としない。

(1) 市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯の世帯主

(2) 既に非課税世帯等給付金の支給決定がなされた世帯と同一の世帯又は当該世帯の世帯主であった者を含む世帯の世帯主

(令4告示60・全改)

(支給額)

第6条 支給対象者に対して支給する非課税世帯等給付金の金額は、1世帯当たり10万円とする。

(申請・受給権者)

第7条 非課税世帯等給付金の申請及び受給を行うことができる者(以下「申請・受給権者」という。)は、支給対象者とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該世帯主が基準日以後に死亡した場合において、他の世帯構成員がいるときは、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者を申請・受給権者とする。ただし、これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成員のうちから選ばれた者を申請・受給権者とする。

3 配偶者その他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 配偶者その他親族からの暴力等を理由に避難している者の取扱い 次に掲げるとおりとする。

 次に掲げる場合のいずれかに該当し、かつ、の要件を満たしている者のうち、その旨を申し出たもの(以下「申出者」という。)が、基準日において市の住民基本台帳に記録されていない場合であっても、当該申出者を申請・受給権者とみなす。

(ア) 配偶者からの暴力等を理由に避難し、その配偶者と生計を別にしている者(売春防止法(昭和31年法律第118号)第34条第5項に規定する婦人相談所一時保護所(一時保護委託契約施設(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。)第3条第4項の規定により委託された施設をいう。)を含む。以下これらを「婦人相談所一時保護所」という。)又は売春防止法第36条に規定する婦人保護施設(以下「婦人保護施設」という。)の入所者の暴力被害が、当該入所者の親族(配偶者を除く。以下同じ。)その他当該入所者が属する世帯の者が加害者であって、当該親族と生計を別にしている入所者を含む。)及びその同伴者が、基準日において市の住民基本台帳に記録をされていない場合

(イ) 親族からの暴力等を理由に避難している者が自宅には帰れない場合

 申出者の要件は、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。

(ア) 申出者の配偶者に対し、配偶者暴力防止法第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令をいう。)が出されていること。

(イ) 売春防止法第34条に規定する婦人相談所(以下「婦人相談所」という。)による配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書(親族からの暴力により婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設に入所している者に対し婦人相談所により発行される配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書と同様の内容が記載された証明書及び婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力防止法第3条に規定する配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署をいう。)又は行政機関その他関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体、補助金等交付団体等をいう。)が発行した配偶者暴力被害申出受理確認書を含む。)が発行されていること。

(ウ) 基準日の翌日以後に現に居住している市町村の住民基本台帳に登録され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。

(エ) 婦人保護施設に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接見命令が発令されている場合等、明らかに申出者と住民基本台帳上の世帯員との生計が同一ではないと判断することができること。

(オ) (ア)から(エ)までに掲げる要件のほか、申出者と住民基本台帳上の世帯員との間に生活の一体性がないと認められること。

(2) 措置入所等児童の取扱い 基準日において、次のいずれかに該当する児童(基準日において満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)及び児童以外の者(基準日において満22歳に達する日の属する年度の末日までにある者(疾病等やむを得ない事情による休学等により、在籍している学校の卒業年度が当該年度を越えている場合を含む。)及びにおける母子生活支援施設の入所者を含む。以下同じ。)については、申請・受給権者とする。

 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の3第8項の小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4の里親に委託されている児童(保護者(児童福祉法第6条の保護者をいう。において同じ。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて当該小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親へ委託されている児童を除く。)

 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により入所措置が執られて同法第42条の障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、若しくは同法第27条第2項の規定により同法第6条の2の2第3項の指定発達支援医療機関(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院し、又は同法第27条第1項第3号若しくは第27条の2第1項の規定により入所措置が執られて同法第37条の乳児院、同法第41条の児童養護施設、同法第43条の2の児童心理治療施設若しくは同法第44条の児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者、2月以内の期間を定めて障害児入所施設への入所又は指定発達支援医療機関へ入院している者及び保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて乳児院等へ入所している児童を除く。)

 身体障害者福祉法第18条第2項若しくは知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所措置が執られて障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項の障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童(2月以内の期間を定めて当該障害者支援施設又はのぞみの園へ入所している者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により同法第38条第2項の救護施設、同条第3項の更生施設若しくは同法第30条第1項ただし書の日常生活支援住居施設に入所し、又は婦人保護施設に入所している児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。ただし、2月以内の期間を定めて当該救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設又は婦人保護施設へ入所している者及び一時保護委託がされている者を除く。)

 児童福祉法第25条の7第1項第3号の規定により同法第6条の3第1項の児童自立生活援助事業における住居に入居している児童(2月以内の期間を定めて入居している者を除く。)又は児童以外の者(同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について(平成29年3月31日付け雇児発0331第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)」により入居している者に限る。)

 児童福祉法第23条第1項の規定により同法第38条の母子生活支援施設(以下「母子生活支援施設」という。)に入所している者(2月以内の期間を定めて母子生活支援施設へ入所している者を除く。)

(3) 入所措置等が執られている障害者又は高齢者の取扱い 次のいずれかに該当する障害者又は高齢者であって、基準日において市の住民基本台帳に記録されているものについては、申請・受給権者とする。

 身体障害者福祉法第18条第1項若しくは第2項又は知的障害者福祉法第15条の4若しくは第16条第1項第2号の規定による措置が執られている者(措置施設入所者や措置入所に準ずるものとして措置権者が適当と認める者(成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人及び代理権付与の審判がされた補助人が選任されている者を含む。)を含む。ただし、2箇月以内の期間を定めて入所している者を除く。)

 老人福祉法第10条の4第1項及び第11条第1項の規定による入所等の措置が執られている者(措置施設入所者や措置入所に準ずるものとして措置権者が適当と認める者(成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人及び代理権付与の審判がされた補助人が選任されている者を含む。)を含む。ただし、2箇月以内の期間を定めて入所等している者を除く。)

(4) ホームレス等の取扱い ホームレス(ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成14年法律第105号)第2条のホームレスをいう。)、事実上ネットカフェに寝泊まりしている者その他の居住が安定していない者であって、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されていないものについては、基準日の翌日以後市の住民基本台帳に記録されたときは、申請・受給権者とする。

(5) 無戸籍者の取扱い 現に市の住民基本台帳に記録されていない者であって、自己又はその未成年の子等が無戸籍であると市長に申し出たものについては、法務局等において無戸籍者として把握していることを市長が認めるときは、申請・受給権者とする。

(令4告示60・一部改正)

(申請及び支給の方式)

第8条 非課税世帯等給付金の支給を受けようとする申請・受給権者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる世帯に応じ、当該各号に定める申請を行うものとする。

(1) 令和3年度分の市町村民税非課税世帯又は令和4年度分の市町村民税非課税世帯 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合)(様式第1号。以下「非課税分申請書」という。)により申請するものとする。ただし、申請者及び同一世帯に属する者全員が令和3年度分の市町村民税非課税世帯にあっては令和3年1月1日、令和4年度分の市町村民税非課税世帯にあっては令和4年1月1日において、市の住民基本台帳に記録されている場合は、市長から送付された住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書(様式第2号。以下「確認書」という。)により申請するものとする。

(2) 家計急変世帯 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯)申請書(請求書)(様式第3号。以下「家計急変分申請書」という。)に、簡易な収入(所得)見込額の申立書(様式第4号)を添付して申請するものとする。

2 非課税分申請書若しくは確認書又は家計急変分申請書(以下「申請書等」という。)の提出及び非課税世帯等給付金の支給は、次の各号のいずれかの方式により行うものとする。ただし、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないことその他第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書等を郵送により提出し、申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書等を市の窓口への持参により提出し、申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口交付方式 申請者が申請書等を郵送又は市の窓口への持参により提出し、当該窓口で支給する方式

3 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写しを提出させ、又は提示させることにより、当該申請者の本人確認を行うものとする。

(令4告示60・一部改正)

(代理による申請)

第9条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による受給の申請を行うことができる者は、次に掲げる者に限るものとする。

(1) 基準日における申請者の属する世帯の世帯構成員

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)

(3) 親族その他の平素から申請者本人の身の回りの世話をしている者で、市長が認めるもの

2 代理人が確認書の提出をするときは確認書の委任欄への記載を、非課税分申請書又は家計急変分申請書による申請を行うときは委任状を添付するものとする。ただし、公的身分証明書の写しの提出により当該代理人の本人確認ができる場合は、委任状の添付を省略できるものとする。

(申請期限)

第10条 確認書の申請期限は、令和3年度分の市町村民税非課税世帯にあっては、市長が当該確認書を発行した日から3月を経過する日又は令和4年9月30日のいずれか早い日とし、令和4年度分の市町村民税非課税世帯にあっては、市長が当該確認書を発行した日から3月を経過する日又は令和4年11月30日のいずれか早い日とする。

2 非課税分申請書の申請期限は、令和3年度分の市町村民税非課税世帯にあっては、令和4年9月30日とし、令和4年度分の市町村民税非課税世帯にあっては、令和4年11月30日とする。

3 家計急変分申請書の申請期限は、令和4年9月30日とする。

(令4告示60・全改)

(支給決定等)

第11条 市長は、第8条第2項の規定により申請書等を受理したときは、速やかに内容を確認の上、非課税世帯等給付金の支給を決定した場合で、金融機関の口座に振り込んで支給するときは住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給決定通知書(様式第5号の1)により、窓口で支給するときは住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給決定通知書(様式第5号の2)により、当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の確認の結果、非課税世帯等給付金の不支給を決定した場合は、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金不支給決定通知書(様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。

(非課税世帯等給付金の支給等に関する周知等)

第12条 市長はこの事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請期限等の事業の概要について、広報その他の方法による市民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第13条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第10条第1項又は第2項の申請期限までに第8条第2項の規定による申請書等の提出が行われなかった場合、申請・受給権者が非課税世帯等給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第11条第1項の規定による支給決定を行った後、申請書等の不備等による振込不能があり、確認に努めたにもかかわらず申請書等の補正が行われず、申請者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請等が取り下げられたものとみなす。

(支給決定の取消し)

第14条 市長は、第11条第1項の規定による支給決定を行った後若しくは非課税世帯等給付金を支給した後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により非課税世帯等給付金の支給を受けた者に対し、当該支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により支給決定を取り消したときは、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給決定取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(給付金の返還)

第15条 市長は、前条第1項の規定により支給決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に非課税世帯等給付金を支給しているときは、期限を定めて、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金返還命令書(様式第8号)により、その返還を命じるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第16条 非課税世帯等給付金の受給する権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年5月31日告示第60号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日前に提出された確認書若しくは非課税分申請書に係る令和3年度分の市町村民税非課税世帯又は家計急変分申請書に係る家計急変世帯に対する支給については、なお従前の例による。

(令4告示60・一部改正)

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(令4告示60・一部改正)

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加東市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給事業実施要綱

令和4年1月31日 告示第7号

(令和4年6月1日施行)