○加東市東条西ふれあい館条例
令和4年3月29日
条例第15号
(設置)
第1条 地域交流の活性化、教育及び文化の振興並びにコミュニティ活動の推進を図り、活力あるまちづくりに資するため、加東市東条西ふれあい館(以下「ふれあい館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ふれあい館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 加東市東条西ふれあい館
(2) 位置 加東市吉井298番地
(1) 市民の交流のための施設の提供に関すること。
(2) 市民の教育及び文化の振興のための施設の提供に関すること。
(3) 市民のコミュニティ活動の推進のための施設の提供に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事業に関すること。
(施設)
第4条 前条の事業を行うため、ふれあい館に次の施設を置く。
(1) 多目的研修室
(2) 会議室
(3) その他必要な施設
(施設の使用許可)
第5条 ふれあい館の施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
2 教育委員会は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に際し、条件を付すことができる。
3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の使用を許可しない。
(1) 公序良俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設又は備付け備品を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 管理運営上支障があるとき。
(4) 物品の販売、宣伝等営利を目的とする行為があるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めるとき。
(使用料の減免)
第7条 教育委員会は、市若しくは市が関係する特別地方公共団体が使用するとき、又は市及び公益に関する活動を行う団体として教育委員会規則で定めるところにより登録を受けた団体が使用する場合で教育委員会規則に定める特別の理由があるときは、教育委員会規則で定めるところにより、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が天災地変その他使用者の責に帰することができない特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、施設を使用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第10条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、その使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命じることができる。
(1) 第5条第3項各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。
(3) 許可を受けた使用目的と異なった目的にふれあい館の施設を使用したとき。
(4) 許可を受けた使用条件に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めるとき。
2 前項に規定する措置により使用者に損害が生じても、教育委員会は、その責めを負わない。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、施設、備品等の使用が終わったとき、又は前条第1項の規定により許可を取り消されたときは、直ちに施設に設置した設備又は器具を撤去し、施設、備品等を原状に回復しなければならない。
2 教育委員会は、使用者が前項の義務を履行しないときは、その原状回復に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(損害賠償)
第12条 使用者は、施設、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
使用料
施設の名称 | 午前 | 午後 | 夜間 | 終日 | 備考 |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | ||
多目的研修室 | 2,000円 | 2,600円 | 3,000円 | 7,600円 | |
会議室 | 600円 | 800円 | 1,000円 | 2,400円 |
備考
1 使用時間が上記区分の2以上にわたる場合は、それぞれの使用料を合算した額とする。
2 冷暖房を使用する場合は、使用料に50パーセントを乗じて得た額を加算する。
3 市外に住所を有する個人(市内の事務所又は事業所に勤務する者及び市内の学校に通学する者を除く。)又はその事務所若しくは事業所が市外にある法人その他の団体に対する使用料の額は、この表に規定する額の2倍に相当する額とする。