○加東市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則
令和4年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「令」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第79条第1項の規定による申請は、指定居宅介護支援事業所指定申請書(様式第1号)に関係書類を添えて行うものとする。
3 前項の指定の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の更新)
第4条 法第79条の2第1項の規定による申請は、指定居宅介護支援事業所指定更新申請書(様式第5号)により行うものとする。
(事業所情報の提供)
第5条 市長は、前3条の規定による指定、指定の更新又は届出の受理(以下「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日、事業廃止年月日、事業休止年月日、事業再開年月日、指定取消年月日又は指定停止期間
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(公示)
第6条 法第85条の規定による公示は、令第133条の2各号に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。
(その他)
第7条 この規則に規定するもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。