○加東市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則
令和4年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令6規則16・一部改正)
(指定の申請等)
第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第79条第1項の規定による申請は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第132条第4項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
2 法第79条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(令6規則16・一部改正)
(変更の届出等)
第3条 法第82条各項の規定による届出は、施行規則第133条第4項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(令6規則16・一部改正)
(指定の更新)
第4条 第2条の規定は、法第79条の2第1項の規定による指定の更新について準用する。
(令6規則16・一部改正)
(事業所情報の提供)
第5条 市長は、前3条の規定による指定、指定の更新又は届出の受理(以下「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日、事業廃止年月日、事業休止年月日、事業再開年月日、指定取消年月日又は指定停止期間
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(公示)
第6条 法第85条の規定による公示は、施行規則第133条の2各号に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。
(令6規則16・一部改正)
(その他)
第7条 この規則に規定するもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の加東市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則、加東市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則及び加東市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則の規定により行われ、同日以後に市長が受理した申請又は届出については、この規則による改正後の各規則の規定により行われた申請又は届出とみなす。