○加東市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金交付要綱

令和4年3月23日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内に所在するアフタースクール(放課後児童クラブ)に勤務する放課後児童支援員等の処遇の改善を図るための費用を補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(令4告示98・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) アフタースクール 児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業において、小学校に就学している児童に対し、授業の終了後に健全な育成を図ることを目的とした施設をいう。

(2) 放課後児童支援員等 アフタースクールで勤務する者(経営に携わる役員である職員を除く。)をいう。

(3) 賃金改善 雇用形態、職種、勤務形態、勤続年数、職責等が事業実施年度と同等の条件の下における賃金の引上げをいう。

(令4告示98・一部改正)

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者は、加東市放課後児童健全育成事業実施要綱(平成18年加東市告示第29号)第2条ただし書により、市がアフタースクールの運営を委託している事業者とする。

(令4告示98・全改)

(補助対象事業)

第4条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、放課後児童健全育成事業実施要綱(平成27年5月21日付け雇児発0521第8号厚生労働省子ども家庭局長通知別紙)に基づく放課後児童支援員等処遇改善事業であって次の要件をいずれも満たすものとする。

(1) 放課後児童支援員等に対する3パーセント(月額9,000円相当)の賃金改善を実施すること。

(2) 補助事業による賃金改善に係る計画書を作成し、かつ、計画の具体的な内容を放課後児童支援員等に周知すること。

(3) 補助事業による補助金は、放課後児童支援員等の賃金改善及び当該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分に全て充てること。

(4) 補助事業による賃金改善の効果が継続するよう、最低でも賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の額を引き上げること。

(5) 補助事業により引き上げる賃金項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させていないこと。

(6) 補助事業により講じた賃金改善の水準を維持すること。

(7) 令和4年10月以降の賃金水準が令和4年9月までの賃金水準を下回っていないこと。

(令4告示98・全改)

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表のとおりとする。

(令4告示98・全改)

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、加東市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添え、市長が指定する期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 放課後児童支援員等処遇改善事業賃金改善計画書(様式第2号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(令4告示98・全改)

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、書類審査のほか、必要があるときは現地調査等を実施し、適当であると認めたときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行い、加東市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、不適当であると認めたときは、補助金を交付しないことを決定し、その理由を明示して加東市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の交付決定(第10条第2項に規定する変更交付決定を含む。第13条第1項及び第16条において同じ。)を行う場合において、当該補助金の交付をするために必要があるときは、条件を付するものとする。

(令4告示98・一部改正)

(申請の取下げ)

第8条 交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日の翌日から15日以内に申請を取り下げることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。

(補助事業の中止及び廃止)

第9条 補助事業者は、補助事業の中止又は廃止を行おうとする場合は、加東市放課後児童支援員等処遇改善事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請を承認すべきものと認めたときは、その旨を加東市放課後児童支援員等処遇改善事業中止(廃止)承認通知書(様式第6号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(令4告示98・一部改正)

(交付決定の変更)

第10条 補助事業者は、交付決定の後にその内容を変更しようとするときは、加東市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金変更交付申請書(様式第7号)に次の書類を添え、あらかじめ市長に提出しなければならない。

(1) 放課後児童支援員等処遇改善事業賃金改善計画書(様式第2号)

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請があった場合において、第7条第1項の規定に準じ審査を行い、適当であると認めたときは、変更して交付することを決定し、加東市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金変更交付決定通知書(様式第8号)により、不適当であると認めたときは、不承認と決定し、その理由を明示して加東市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金変更不承認通知書(様式第9号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(令4告示98・一部改正)

(補助事業の遂行状況報告等)

第11条 補助事業者は、市長から補助対象事業の遂行状況の報告を求められたときは、当該報告をしなければならない。

2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込みがない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに加東市放課後児童支援員等処遇改善事業遂行困難状況報告書(様式第10号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(令4告示98・一部改正)

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は交付決定があった日の属する年度が終了したときは、加東市放課後児童支援員等処遇改善事業実績報告書(様式第11号)に次の書類を添え、市長が指定する期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 放課後児童支援員等処遇改善事業賃金改善実績報告書(様式第12号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(令4告示98・全改)

(是正命令等)

第13条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合において、当該事業の成果が交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該内容等に適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に命ずることができる。

2 補助事業者は、前項の措置が完了したときは、改めて前条の規定により実績報告をしなければならない。

(補助金の額の確定)

第14条 市長は、第12条及び前条第2項の規定による実績報告があった場合において、その内容を審査し適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、加東市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金額確定通知書(様式第13号)により当該補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、確定した補助金の額が交付決定額(第10条第2項の規定により変更された場合にあっては、同項の規定により通知された金額をいう。以下同じ。)と同額であるときは、前項に規定する通知を省略することができる。

(令4告示98・一部改正)

(補助金の請求及び交付)

第15条 市長は、前条第1項の規定による額の確定を行った後、補助事業者から提出される加東市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金請求書(様式第14号)により補助金を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、前条第1項の規定による額の確定を行う前であっても、前項の請求書により補助金を概算払の方法で交付することができる。

(令4告示98・一部改正)

(交付決定の取消し)

第16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定を取り消すことができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の取消しの決定を行った場合は、その旨を加東市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金交付決定取消通知書(様式第15号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(令4告示98・一部改正)

(補助金の返還)

第17条 市長は、前条第2項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて加東市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金返還命令書(様式第16号)により既に交付した補助金の返還を命じるものとする。

(令4告示98・一部改正)

(遅延利息)

第18条 補助事業者は、前条の規定により返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

2 市長は、前項の場合において、やむを得ない特別な事由があると認めるときは、遅延利息の全部又は一部を免除することができる。

(帳簿等の備付)

第19条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、補助金の決定に係る年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年12月28日告示第98号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の加東市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金交付要綱の規定は、令和4年10月1日から適用する。

別表(第5条関係)

(令4告示98・旧別表第2・一部改正)

賃金改善部分

次の算式で計算した賃金改善額

【算式】

11,000円×(常勤職員の人数+非常勤職員の人数)×事業実施月数

【算式に代入する数値】

常勤職員の人数 1日6時間以上かつ月20日以上勤務している者の数

非常勤職員の人数 賃金改善を行う非常勤職員の1月当たりの勤務時間数を就業規則等で定めた常勤の1月当たりの勤務時間数を除して得た数(小数点第2位を四捨五入した数)

事業実施月数 賃金改善を実施した月数

(令4告示98・一部改正)

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(令4告示98・全改)

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(令4告示98・旧様式第4号繰上・一部改正)

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(令4告示98・旧様式第5号繰上・一部改正)

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(令4告示98・旧様式第6号繰上・一部改正)

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(令4告示98・旧様式第7号繰上・一部改正)

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(令4告示98・旧様式第8号繰上・一部改正)

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(令4告示98・旧様式第9号繰上・一部改正)

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(令4告示98・旧様式第10号繰上・一部改正)

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(令4告示98・旧様式第11号繰上・一部改正)

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(令4告示98・旧様式第12号繰上・一部改正)

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(令4告示98・追加)

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(令4告示98・旧様式第15号繰上・一部改正)

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(令4告示98・旧様式第16号繰上・一部改正)

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(令4告示98・旧様式第17号繰上・一部改正)

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(令4告示98・旧様式第18号繰上・一部改正)

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加東市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金交付要綱

令和4年3月23日 告示第24号

(令和4年12月28日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和4年3月23日 告示第24号
令和4年12月28日 告示第98号