○加東市老朽危険空家除却支援事業補助金交付要綱
令和4年3月24日
告示第25号
(目的)
第1条 この告示は、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号国土交通事務次官通知)及び兵庫県が定める県土整備部補助金交付要綱に基づき、老朽危険空家の除却に要する費用の一部を補助することにより、老朽危険空家の除却を推進し、地域の安全と安心の確保並びに環境の維持及び向上を図ることを目的とする。
(1) 老朽危険空家 市内に存し1年以上使用されていない居住用の建物で、老朽化により周囲に危害を及ぼすおそれのあるものをいう。
(2) 除却 老朽危険空家を除却し、敷地を更地にすることをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第5条の空家等の所有者又は管理者
(2) 空家の法定相続人
(1) 市税その他市の債権に係る徴収金を滞納している者
(2) 老朽危険空家の所有者のほかに所有権その他の権利を有する者(以下「共有者等」という。)がある場合において、当該老朽危険空家の除却について、全ての共有者等の同意が得られない者
(3) この告示に基づく補助金の交付を受けたことのある者
(4) 加東市における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年加東市条例第22号)第2条第1号の暴力団、同条第2号の暴力団員又は同条第3号の暴力団密接関係者
(令5告示105・一部改正)
(補助対象老朽危険空家)
第4条 補助金の交付の対象となる老朽危険空家は、次の各号のいずれにも該当する空家とする。
(1) 別表に掲げる空家不良度測定基準の評点が100点以上である空家
(2) 法第22条第1項及び加東市空家等の適切な管理に関する条例(平成30年加東市条例第24号)第11条に規定する助言又は指導を受けている特定空家等
(3) 国土交通省の空き家再生等推進事業及び兵庫県の老朽危険空き家除却支援事業の要件を満たす空家
(令5告示105・一部改正)
(補助対象工事)
第5条 補助金の交付の対象となる工事は、次の各号のいずれにも該当する工事とする。
(1) 第8条第1項に規定する交付申請をした日の属する年度の3月31日までに完了する工事
(2) 第8条第2項の交付決定の日後に着手する工事
(1) 空家の敷地内の立木その他の附属物の除却工事
(2) 空家の家財道具の撤去、搬出又は処分の費用を含む工事
(3) 加東市老朽空家除却支援事業補助金その他補助金の対象となる工事
(令5告示105・一部改正)
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、予算の範囲内で、空家の除却工事費の額に3分の2を乗じた額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、133万2,000円を上限とする。
(1) 位置図、配置図及び現況写真
(2) 土地及び建物の登記事項証明書又は固定資産税評価証明書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の申込書の提出があったときは、その内容を審査し、当該空家に対して法第9条第1項及び第2項に基づく調査を実施するものとする。
(1) 収支予算書(様式第4号)
(2) 実施計画書(様式第5号)
(3) 市税等納付状況調査同意書(様式第6号)
(4) 位置図、配置図及び現況写真
(5) 土地及び建物の登記事項証明書又は固定資産税評価証明書
(6) 申請者の住民票の写し及び補助対象老朽危険空家に係る納税証明書
(7) 申請者と所有者との続柄が確認できる戸籍の全部事項証明書(所有者以外が申請する場合に限る。)
(8) 承諾書(様式第7号)(所有者以外が申請する場合に限る。)
(9) 補助対象工事の見積書(3者以上)
(10) 全ての共有者等の同意書(共有者等がある場合に限る。)
(11) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、交付決定に当たり、必要な条件を付することができるものとする。
(1) 工事の変更に係る見積書
(2) その他市長が必要と認める書類
(事業の中止)
第10条 交付決定者は、補助対象工事を中止するときは、速やかに加東市老朽危険空家除却支援事業補助対象工事中止届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第15号)
(2) 実施報告書(様式第16号)
(3) 工事に係る領収証及び契約書の写し
(4) 工事の施工前及び施工後の写真
(5) 廃棄物処理に関する処分証明書の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定を取り消すことができる。
(1) この告示又は関係法令に違反したとき。
(2) 第8条第3項の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) その他市長が補助金を交付することが不適当と認めるとき。
(遅延利息)
第16条 交付決定者は、前条の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月12日告示第105号)
この告示は、令和5年12月13日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
空家不良度測定基準
評定区分 | 評定項目 | 評定内容 | 評点 | 最高評点 | |
1 構造一般の程度 | (1)基礎 | ア 構造耐力上主要な部分である基礎が玉石であるもの | 10 | 45 | |
イ 構造耐力上主要な部分である基礎がないもの | 20 | ||||
(2)外壁 | ウ 外壁の構造が粗悪なもの | 25 | |||
2 構造の腐朽又は破損の程度 | (3)基礎、土台、柱又ははり | エ 柱が傾斜しているもの、土台又は柱が腐朽し、又は破損しているもの等小修理を要するもの | 25 | 100 | |
オ 基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいもの、はりが腐朽し、又は破損しているもの、土台又は柱の数ヶ所に腐朽又は破損があるもの等大修理を要するもの | 50 | ||||
カ 基礎、土台、柱又ははりの腐朽、破損又は変形が著しく崩壊の危険のあるもの | 10 | ||||
(4)外壁 | キ 外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、下地の露出しているもの | 15 | |||
ク 外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、著しく下地の露出しているもの又は壁体を貫通する穴を生じているもの | 25 | ||||
(5)屋根 | ケ 屋根ぶき材料の一部に剥落又ははずれがあり、雨もりのあるもの | 15 | |||
コ 屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板、たる木等が腐朽したもの又は軒のたれ下がったもの | 25 | ||||
サ 屋根が著しく変形したもの | 50 | ||||
3 防火上又は避難上の構造の程度 | (6)外壁 | シ 延焼のおそれのある外壁があるもの | 10 | 30 | |
ス 延焼のおそれのある外壁の壁面数が3以上あるもの | 20 | ||||
(7)屋根 | セ 屋根が可燃性材料でふかれているもの | 10 | |||
4 排水設備 | (8)雨水 | ソ 雨樋がないもの | 10 | 10 |
備考
1 空家不良度は、各評定項目につき評定内容に応じる評点を評定区分ごとに合計した評点(その合計した評点が最高評点を超えるときは、その最高評点)を合算することによって測定する。
2 一の評定項目につき当該評定内容が2又は3ある場合においては、当該評定項目についての評点は、当該評定内容に応ずる各評点のうち、最も高い評点とする。