○加東市路線バス運賃補助金交付要綱

令和4年3月31日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民にとって必要不可欠な路線バスの利用を促進し、維持確保を図るため、路線バスを運行する乗合バス事業者に対し、路線バスの運賃に係る補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 乗合バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。

(2) 補助対象期間 補助金の交付を受けようとする会計年度(財政法(昭和22年法律第34号)第11条に規定する会計年度をいう。以下同じ。)の9月30日を末日とする1年間をいう。

(3) 補助対象系統 乗合バス事業者が市内において運行する全ての系統をいう。

(4) 普通旅客運賃 道路運送法第9条第3項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業の運賃等をいう。

(5) 市内定額運賃 補助対象系統の路線バスに市内で乗車し、かつ、市内で降車した場合であって、乗合バス事業者が発行するICカード乗車券を使用するときの運賃をいう。

(補助対象事業者)

第3条 運賃補助の対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、第1条の趣旨に基づき、路線バスを運行する乗合バス事業者とする。

(補助対象経費)

第4条 運賃補助の対象となる経費は、普通旅客運賃から市内定額運賃を差し引いた額とする。

2 市内定額運賃は、100円(乗合バス事業者が定める小児運賃及び障害者割引の適用を受ける者にあっては、50円)とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、加東市路線バス運賃補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、補助金を受けようとする会計年度の1月10日までに市長に提出しなければならない。

(1) 加東市路線バス運賃補助金利用実績報告書(様式第2号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をし、加東市路線バス運賃補助金交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する審査により、不適当であると認めたときは、補助金を交付しないことを決定し、加東市路線バス運賃補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 市長は、交付決定をしたときは、その交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)に補助金を支払うものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 交付決定の内容に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により取り消した場合は、加東市路線バス運賃補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第9条 市長は、前条第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、加東市路線バス運賃補助金返還命令書(様式第6号)により、その返還を命じるものとする。

(遅延利息)

第10条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和4年度の補助対象期間は、第2条第2号の規定にかかわらず、令和4年4月1日から同年9月30日までとする。

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加東市路線バス運賃補助金交付要綱

令和4年3月31日 告示第37号

(令和4年4月1日施行)