○加東市路線バス運賃補助金交付要綱

令和4年3月31日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民にとって必要不可欠な路線バスの利用を促進し、維持確保を図るため、路線バスを運行する乗合バス事業者に対し、路線バスの運賃に係る補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 乗合バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。

(2) 補助対象期間 補助金の交付を受けようとする会計年度(財政法(昭和22年法律第34号)第11条に規定する会計年度をいう。以下同じ。)の9月30日を末日とする1年間をいう。

(3) 補助対象系統 乗合バス事業者が市内において運行する全ての系統をいう。

(4) 普通旅客運賃 道路運送法第9条第3項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業の運賃等をいう。

(5) 市内定額運賃 補助対象系統の路線バスに市内で乗車し、かつ、市内で降車した場合であって、乗合バス事業者が発行するICカード乗車券を使用するときの運賃をいう。

(補助対象事業者)

第3条 運賃補助の対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、第1条の趣旨に基づき、路線バスを運行する乗合バス事業者とする。

(補助対象経費)

第4条 運賃補助の対象となる経費は、普通旅客運賃から市内定額運賃を差し引いた額とする。

2 市内定額運賃は、100円(乗合バス事業者が定める小児運賃及び障害者割引のうち、一方のみの適用を受ける者にあっては50円、両方の適用を受ける者にあっては30円)とする。

(令6告示87・一部改正)

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、加東市路線バス運賃補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、補助金を受けようとする会計年度の1月10日までに市長に提出しなければならない。

(1) 加東市路線バス運賃補助金利用実績報告書(様式第2号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をし、加東市路線バス運賃補助金交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する審査により、不適当であると認めたときは、補助金を交付しないことを決定し、加東市路線バス運賃補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 市長は、交付決定をしたときは、その交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)に補助金を支払うものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 交付決定の内容に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により取り消した場合は、加東市路線バス運賃補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第9条 市長は、前条第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、加東市路線バス運賃補助金返還命令書(様式第6号)により、その返還を命じるものとする。

(遅延利息)

第10条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和4年度の補助対象期間は、第2条第2号の規定にかかわらず、令和4年4月1日から同年9月30日までとする。

(令和6年5月17日告示第87号)

この告示は、公布の日から施行する。

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加東市路線バス運賃補助金交付要綱

令和4年3月31日 告示第37号

(令和6年5月17日施行)